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  須田会計事務所メールマガジン      000289   2008.05.26発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。5月も最後の週となりました。
 先日知り合いの結婚式に出席しましたが、5月らしい良い天気に恵まれました。「ジューンブライド」がいいと6月に結婚式を挙げる人も多いようですが、やはり梅雨が始まる6月よりは爽やかな5月の方がいいなあ、と感じました。
 これから結婚を考えている方、雨天でもいいから「6月に結婚式を挙げると幸せになる」という言い伝えを信じて6月にするか、それとも自分の好きな季節にするか、どちらを選びますか?

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 □□税務豆知識□□
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[海外転勤になったら]
 今回は会社に勤めている方が海外転勤になった場合の所得税・住民税についての豆知識です。
 パターンとして最も多いと思われる、給与以外の収入がない方の海外転勤を例にとります。
 海外転勤などの理由で海外に1年以上の期間滞在する場合、非居住者という扱いになり、海外での勤務に基づく給料には日本の所得税は課せられません。しかし、年の途中で海外転勤となった場合、その1月1日から出国するまでの期間に支給された給料からは所得税・住民税が天引きされており、これらについての精算が出国前に必要になります。
 所得税については基本的に年末調整と同じ手続をします。生命保険料控除・地震保険料控除などは出国の時までに支払った額を基に計算され、配偶者控除・扶養控除などについてはその出国する年間の親族の見積り所得をもとに対象になるか否かの判定をします。勤務先の会社にこれらの所得控除に関する書類を提出すれば通常の年末調整と同様に精算が行われ、所得税についてはこれで完結です。
 次に住民税です。その年度分の住民税は前年の所得をもとに計算され、サラリーマンの場合は原則として6月から翌年5月までの各月の給料から天引き(特別徴収といいます)される仕組みになっています。そのため、年の途中に出国したとすると、それ以降は国内での給料の支払いが無いので住民税を天引きすることができません。そこで、天引きできない残りの分については特別徴収から普通徴収(納付書による納付)に切り替え、納付する必要があります。
気になるのが出国の翌年度分ですが、住民税はその年1月1日現在で国内に住所を有していることが課税の要件となっているため、課税されることはありません。
 この他、海外転勤中であっても日本国内にある不動産の賃貸収入があるなど確定申告が必要になるケースもありますので、注意が必要です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[エクセルあれやこれや]
 いまや、仕事では欠かせない存在のエクセル。もう何年も使っているのに、それでも、意外と知らない機能があるものです。私が感激した便利な機能をご紹介します。
1.タイトルを各頁に自動表示させる機能・・・表が何頁にも渡ってしまう場合、プレビューや印刷時に、表のタイトル行が各頁に自動的に表示されると便利だなぁ、と思ったら。
@「ファイル」→「ページ設定」→「シート」
A印刷範囲・・・印刷したい表全体を範囲指定します。
B印刷タイトル・・・タイトルが入力されている行または列を指定します。
C印刷プレビューで確認・・・2頁目以降にもタイトルが表示されました!!!
2.いくつかの図表・文章を合体させる機能・・・いくつかの表を縦に並べて表示したいが、表の行数やセルの幅が異なっていて、縦に並べると体裁が悪くなってしまう。こんな時には、以下の方法でまとめてみてはいかがでしょうか。
@貼り付けたい図表や文章(エクセルでもワードでも可)をコピーする。
A貼り付けたい位置にカーソルを置いて、シフト+「編集」→「図の貼り付け」
B貼り付けられた図は、枠ごと異動したり幅を調節したりできるので、セルの位置と関係なく好きな場所に貼り付けることができます。
 また、「図のリンク貼り付け」を選択すれば、貼り付けた部分が元のデータとリンクしているので、ダブルクリックで元データに移動し内容を修正することができます。別々のシートで作成した表を一つにまとめて印刷したいときにも便利ですね。
 なお、以上はエクセル2003での方法です。エクセル2007はメニューがすっかり違うので、タブや手順が多少変わりますが、機能的には同じです。ぜひお試しください。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさんは武蔵野市在住ですが、伊豆(伊東市)に別荘を持っています。さて、Aさんが納めるべき住民税に関して正しいのは次のうちどちらでしょうか(道府県民税については考慮外とします)。
@武蔵野市にのみ住民税を納める義務がある
A武蔵野市と伊東市の両方に住民税を納める義務がある

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 HさんとYさんは、2人とも上場株式を証券会社に預けており、源泉徴収ありの特定口座を選択しています。Hさんは、不動産所得があるため毎年確定申告をしていますが、Yさんは、サラリーマンのため確定申告はしていません。
 このHさんとYさん、平成19年中に株で損失を出しているにもかかわらず、2人とも株式の損失繰越を受けるための申告を失念していました。
この場合、遡って株式の損失繰越を受けられるのはどちらでしょうか?
@Hさん
AYさん
Bどちらも受けられる
Cどちらも受けられない
 
[正解]A
 先に提出した確定申告書に誤りがあり税金を多く納めすぎていた場合には、申告期限から1年以内に限り更正の請求をすることができます。ただし、源泉徴収ありの特定口座を選択している人が確定申告をしているにもかかわらず株式の譲渡について何も申告をしていない場合、申告不要制度を選択したとして更正の請求を受けることはできません。
ただし、源泉徴収ありの特定口座を選択している人でその人が確定申告をしていない場合には、申告期限の翌日から5年以内であれば遡って確定申告書を提出することができるため、株式の損失繰越を受けることができます。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 小峰崇志 でした。
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