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□□今週の一言□□
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おはようございます。私(高橋)の大好きな果物、びわの旬がやってきました。旬とはいっても値段が高いので数回しか買うことができませんが、あの上品な甘さが口に広がると、とても幸せな気持ちになります。私って単純?!高橋家の食生活がそんなに貧しいのかということはさておき、その時々の季節を感じさせてくれる旬の食材というのは、やはりいいものだなあと思います。
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□□税務豆知識□□
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<個人に支払う費用と消費税>
最近、いくつか消費税の経理処理の間違いによる申告漏れのニュースを目にしました。今日は、この消費税の経理処理でわかりにくいと思われる、個人に支払う対価についての課税関係を取り上げます。
まず初めに、消費税の課税の対象となる取引は、「国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」と消費税法に定められています。いきなり法律用語で眠くなりそうですが、具体的にいいますと、もし私がおばあちゃんの肩をもんであげてお小遣いをもらったとしても、それは「事業として」行ったサービス(役務の提供)ではないので、消費税の課税の対象ではなく、マッサージ師がおばあちゃんの肩をもんでお金をもらったら、それは「事業として」行ったサービスの対価なので課税の対象だ、ということです。このとき、そのマッサージ師が課税事業者であるか免税事業者であるかは、この「肩もみに対する支払」という取引が課税の対象かどうかを判断する上では関係ありません。
この点を前提として、では会社や個人事業者など事業主が個人に対して給料を支払ったらどうなるでしょうか。これは皆さんご存知の通りですが、消費税はかかりません。月給、日給、アルバイト料、賃金、いかなる名称であっても個人が事業主との雇用契約に基づき労働の対価として金銭を受け取った場合は、「事業」として対価を得たことになりませんので、消費税の対象とはみなされないのです。事業主側にしてみれば、給与の額は課税仕入れにすることはできないということです。しかしこの「労働の対価」であっても、人材派遣業者と契約し労働者を派遣してもらったときは、派遣された人に直接労働の対価を払うわけではなく、業者に対して「人材派遣というサービスの対価」を支払うことになるため、課税仕入れに該当します。
次に、よくある個人に対する支払のケースで、医師や大学教授など専門家に講義の謝金を払ったり、専門的な業務を委託しその料金を支払ったら、その支払いに消費税は含まれていると考えていいのでしょうか?結論からいいますと、答えはYESです。相手に消費税分を別に請求されていなくても、講義などのお礼として謝金を渡したような場合であっても、これらはすべて支払った事業主においては課税仕入れに該当します。前述したとおり、課税対象の取引かどうかは、そのサービスの提供者が消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかは問いません。支払った側から考えると、専門的知識の講義というサービスの対価を支払ったことになり、謝金を支払った相手が事業者ではない個人であるとか、明らかに免税事業者であると思われても、給与でない限りは、課税仕入れとして消費税の計算上、仕入税額控除の対象として良いのです。
消費税は一番身近な税金ですが、その申告に際しては難しい点も多いですよね。今後増税が懸念される税金でもあるだけに、今のうちにしっかり知識を身につけて、正しく申告と納税をしたいものです。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<国際バラとガーデニングショウ>
「国際バラとガーデンニングショウ」へ行って来ました。普段なかなか見られないたくさんの種類のバラが集まるので、ショウを見たいために全国からバラやガーデニングの愛好家が足を運ぶそうです。
今年は5月14日から19日までの開催期間で、テーマが「英国ガーデンへの回帰」でした。会場は西武ドームで、普段プロ野球の行われているスペースに所狭しとたくさんのバラやガーデニングの作品が展示されていました。休日ともなると会場はかなりの混みようでした。
入り口を入るとまず様々なイングリッシュローズのブースがあり、優しい香りと色とりどりの花のトンネルのようでとても印象的でした。また、ガーデニングの作品展示も多くあり、手の込んだ造りにまるで絵本の中の世界のよう。こんなお庭のある家があったら素敵だなと見入ってしまいました。
様々なコンテストも開催されていて、壁掛けや吊るすタイプのハンギングバスケット、1輪の花の形や色の美しさが評価される切花、鉢植えなどがあり、こんなにも種類があるのかと感心してしまいました。バラに詳しい方から伺ったのですが、切花はコンテスト向きの形がきれいな品種があるようで、同じ名前の品種が多く出展されるそうです。
切花や苗、ガーデニング用品から植物をモチーフにした雑貨など多く販売されていました。販売されている切花の中でもひと際目を引いたのが、ニュースでも見かけた「虹色のバラ」。1枚1枚の花びらの色が異り幾重にも重なっていてとてもきれいでした。特殊な加工によりその色が作り出されているそうですが、その作り方は企業秘密で公開されていないそうです。
6月はバラが見ごろの季節です。色鮮やかな花と華やかな香りを楽しみにバラ園に出かけてみるのもいいかもしれませんね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
当社の社員Aから、学生だった息子が今年の4月に就職したという報告がありました。また、社員Bからは3月に母が他界し、4月からは扶養してないという報告がありました。経理担当者の4月以降の給与計算の対応として、以下のどれが正しいでしょうか。
@AさんとBさんの両方とも扶養親族の数を一人減らし、源泉所得税を計算する
AAさんは扶養親族の数が一人減るが、Bさんは変わらない
BBさんは扶養親族の数が一人減るが、Aさんは変わらない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさんは武蔵野市在住ですが、伊豆(伊東市)に別荘を持っています。さて、Aさんが納めるべき住民税に関して正しいのは次のうちどちらでしょうか(道府県民税については考慮外とします)。
@武蔵野市にのみ住民税を納める義務がある
A武蔵野市と伊東市の両方に住民税を納める義務がある
[正解]A
住民税は住所所在の市町村・道府県から課税されますが、住所地以外(今回のクイズでは伊東市)に別荘や事業所などがある場合はその所在地の市町村・道府県から住民税均等割(原則として市町村3,000円、道府県1,000円)が課されます。
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