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□□今週の一言□□
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おはようございます。先月もやたらと雨の日が多かったような気がしますが、結局そのまま梅雨に入ってしまいましたね。しばらくスッキリしない天気の日が続きそうですが、気持ちだけはスッキリとさせて梅雨のシーズンを乗り切っていきましょう。
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□□税務豆知識□□
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<個人年金保険と税金>
公的年金だけでは不安を感じ、既に個人年金保険に加入している方やあるいは今後加入を考えている方も多いと思いますが、この個人年金保険も場面に応じて各種税金の課税対象になってきます。個人年金保険にかかる税金は、年金受取開始前、年金受取開始時、年金受取開始後の3つの場面に分けて考えることができます。
まず、年金受取開始前についてですが、年金開始前にお金を受取る場合には、解約時の解約返戻金もしくは被保険者死亡時の死亡給付金があります。税金の扱いは一般の生命保険と同じで、契約者(保険料支払者)、被保険者、受取人の三者の関係によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金の課税対象になります。
次に、年金受取開始時についてですが、個人年金保険では、所定の年齢に達した時に「今後年金を受取れる」という権利(年金受給権)が発生します。保険料の支払者と年金受取人が同じ場合には、この年金受給権に対しては何ら税金が課されることはありません。しかし、保険料の支払者と年金受取人が異なる場合には、年金受給権に対しても贈与税が課税されることになります。
最後に、年金受取開始後についてですが、毎年受取る年金は、年金を受取った人の雑所得として所得税が課税されます。また、年金を受給していた人が年金受取期間中に死亡し、残りの受取期間の年金を他の人が引継いで受け取るような場合には、その引継いだ人に対して税金が課税されます。まず、引継いだ権利(年金受給権)が相続税の課税対象になり、この年金受給権の評価額と他の相続財産の評価額とを合算した金額が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税が課税されます。さらに、その後毎年受取る年金についても雑所得として所得税が課税されることになります。この点については、相続税と所得税の二重課税ではないかという批判もあり、実際に裁判でも争われていますが、現時点では二重課税には当らず死亡時点の年金受給権が相続税の課税対象となったうえで、さらにその後毎年受取る年金についても所得税が課税されるという仕組みになっています。
このように、個人年金保険は場面に応じて各種税金の課税対象となってくるわけですが、公的年金だけでは老後の生活資金として十分ではなく、やむなく個人年金保険でカバーしようとしている人が多い現状を考えると、もう少し税制上の優遇的な取扱いがあっても良いような気はするのですが・・・。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<笑いの健康学>
−笑いは免疫力を高める−
昨今、そんな風に言われていますが、一体どういうことなのでしょうか。
まずは結論から。笑うと副交感神経優位となり、NK(ナチュラルキラー)細胞が活性化するからです。
このNK細胞は、体内を独自でパトロールし、がん細胞やウイルス感染細胞などの異常細胞をやっつけてくれる、いわば「殺し屋」です。スナイパーです。ヒットマンです。
健康な人の体内で、毎日100万個ほどのがん細胞が生まれているそうですが、NK細胞など免疫機構が正常に働いていればすぐに摘み取られるので、即がんになることはないのです。そう、彼らが働いてくれるおかげで、病気にならない、なりにくい身体を維持できるわけです。なんてありがたい存在でしょう。
では、NK細胞を活性化させ、免疫力を高めるためにはどうしたらいいのでしょうか。つまり、彼らが働きやすいよう職場環境を整えてやるということです。
それには、日々笑って過ごすこと。そして、質のよい睡眠をとり、適度な運動をし、ストレスをためないことが重要です。
笑いについては、岡山県倉敷市で開業している伊丹仁朗医師が、「なんばグランド花月」で3時間笑いを楽しんだあと、血液検査に行き、笑う前と笑った後で、NK細胞が実際に活性化されるのを確認したそうです。
面白くなくても、無理矢理笑顔をつくる。これも効果的だと言います。ある人(哲学者?心理学者?)が、「悲しいから泣くのではない。泣くから悲しいのだ」と言ったように、逆もまた真なり。無理矢理にでも笑顔をつくれば、楽しくなってくるのでは。
また、笑顔は人間関係も円滑にしますし、笑うと脳も活性化されます。まさに一石二鳥ならぬ一石三鳥。
「笑いの芸術」と称される狂言や、落語でも見に行って、日常に笑いを取り入れ、日々楽しく過ごしたいものです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
A社では、役員・従業員の出張時に旅費規程に基づく日当及び支度金を支給しています。以下のうち消費税が課税仕入れ扱いにならないものはどれでしょうか?
@国内出張時の日当
A海外出張時の日当
B海外出張時の支度金
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社の社員Aから、学生だった息子が今年の4月に就職したという報告がありました。また、社員Bからは3月に母が他界し、4月からは扶養してないという報告がありました。経理担当者の4月以降の給与計算の対応として、以下のどれが正しいでしょうか。
@AさんとBさんの両方とも扶養親族の数を一人減らし、源泉所得税を計算する
AAさんは扶養親族の数が一人減るが、Bさんは変わらない
BBさんは扶養親族の数が一人減るが、Aさんは変わらない
[正解]A
扶養している配偶者や親族が年の中途で亡くなったときは、その亡くなった日が属する年分は扶養親族に加えてよいことになっています。従って、Bさんについては今年中は扶養親族の数を減らす必要はありません。ただし翌年1月忘れずに減らすようにしてください。一方Aさんについては、息子がすぐに仕事を辞めニートになってしまわない限り、息子はもう扶養親族ではありません。つまり、4月からはAさんだけ扶養親族を一人減らして源泉所得税を計算する方法が正しいといえます。
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