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□□今週の一言□□
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おはようございます。今日も梅雨を忘れるような快晴ですね。週末はどこかお出かけされましたか?私(斎藤)は、都心へ観光ツーリングに行ってきました。暑かったのでTシャツでバイクに乗っていたら腕だけ日焼けし、格好悪いことになってしまいました・・・
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□□税務豆知識□□
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<予定納税の通知期限です>
本日6月16日は第1期予定納税額の通知期限です。そこで、今回は予定納税制度についてご説明します。
「予定納税」とは所得税の前払制度で、昨年の所得税額から判断して、今年も相当額の所得税を納めると見込まれる方には前もって所得税を納付してもらう、という制度です。
予定納税額は税務署から通知されるものなので自分で計算する必要はありませんが、参考までに計算方法をご説明します。まず、今年3月の確定申告で納付した所得税額を計算する基となった所得から譲渡所得・一時所得・退職所得・山林所得・臨時所得といった臨時的・偶発的な所得を除外します。そして、昨年と同様の所得控除額を控除し所得税額を再計算し、この所得税額に対応する部分の源泉徴収税額を控除します。
予定納税制度は、毎年の見込額を前払いさせる制度であるため、臨時的・偶発的な所得や、毎年必ず発生するとは限らない税額控除は計算上除外されます。この方法により計算した所得税額を「予定納税基準額」といい、この金額が15万円以上の場合には予定納税が必要となり、予定納税額の通知が届くのです。
納期限は第1期(7月1日〜31日まで)及び第2期(11月1日〜30日まで)で、それぞれ前述の予定納税基準額の3分の1を納めることになります。そして、納付した予定納税額は確定申告時に年税額から控除され、控除しきれなかった場合には還付されます。前払いなのですから当然ですね。
予定納税基準額は前年の所得を基礎として計算するため、今年に入ってから所得状況に変化があったとしても、通知される予定納税額には考慮されていません。そのため、今年の状況をみて昨年よりも納税額が少なくなると見込まれる場合には、第1期は7月15日、第2期は11月15日までに「予定納税額の減額承認申請」ができます。
予定納税額の減額承認申請の際には、その年に改正があった場合には改正後の税法を基とし、退職所得以外の臨時的・偶発的な所得も含めたところで今年の見積額を計算します。見積ですが、確定申告と同様の計算が必要なので注意が必要です。
予定納税額の納期限は7月31日です。振替納税を利用している場合には、納期限にあらかじめ指定されている口座から自動的に引き落とされます。引き落としができなかった場合には延滞税が発生してしまいますので、早めに預金残高のご確認を!
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<靴選びは健康への第1歩!>
みなさん、自分の靴のサイズをご存知ですか?もちろん知っているという方も、いつも選んでいる靴のサイズは、案外自分で思い込んでいるサイズだったりするものです。
先日、某百貨店へ靴を買いに行った際、店員さんに足のサイズを測るように勧められたので、ついでとばかりに計ってもらいました。その結果、なんといつも選んでいた靴は、自分の足のサイズより0.5センチ大きい靴を選んでしまっていることを告げられました。自分で勝手に幅広の足だと思い込んでいたので、購入時にはついつい広めの靴を選んでいたのですが、実際計ってもらうと足囲は特に広いわけでもないとのこと。足にとっても靴にとっても、「自分のサイズにぴったりあった靴を購入するのが一番良い」との店員さんのアドバイスもあり、結局いつもより0.5センチ小さめの靴を買いました。
日本の靴のサイズは、足の長さ(足長)と太さ(足囲)の2箇所の寸法を表示するようになっています。足長は、踵の後端から一番長い足ゆびの前端までの長さ、足囲は親指と小指のそれぞれの付け根のを取り巻く長さです。ただし、単純にこのサイズだけ合わせてもそれが必ず自分にあう靴とは限りません。人間の足は季節や時間帯によって刻々と変化しているものです。したがって靴を選ぶ時間帯は、一番足がむくんでいる夕方(一般的に全身の血液が足下に下がってくる時間帯)が一番良いとされています。
ここで、靴を選ぶ際のフィッティングポイントを簡単にご紹介します。(REGALホームページより)
@足の指が靴のつま先にあたらない(ゆとりの目安は約1センチ)
A足の甲に靴が緩くもキツくもなくフィットしている
B土踏まずがフィットしている、土踏まずのアーチがあっている(土踏まずのアーチ部は軽く足に触れているのがベスト)
Cくるぶし位置があっている
Dアキレス腱を圧迫していない
日中足を包み続ける靴は、体の一部です。あわない靴を履き続けると外反母趾などの足の病気はもちろんのこと、全身への障害へと進展しかねません。自分にあった靴を履き、足下から健康になりましょう!
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Cさん(婚姻期間20年)は、妻が保険料を負担していた保険契約に基づき満期保険金を取得し、この保険金でCさん名義の居住用財産を取得しました。さて、Cさんは贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできるでしょうか?
※贈与税の配偶者控除は婚姻期間20年以上の配偶者間において「居住用財産」「居住用財産を取得するための金銭」の贈与があった場合に限り適用を受けることができます。
@贈与税の配偶者控除を受けられる
A受けられない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
A社では、役員・従業員の出張時に旅費規程に基づく日当及び支度金を支給しています。以下のうち消費税が課税仕入れ扱いにならないものはどれでしょうか?
@国内出張時の日当
A海外出張時の日当
B海外出張時の支度金
[正解]A
海外出張のために支給する旅費・日当は、原則として国外取引、輸出免税となるため、課税仕入れには該当しません。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 福岡裕美子 でした。
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