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  須田会計事務所メールマガジン      000293   2008.06.23発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。梅雨空のうっとうしい日が続きますが、皆さんお変わりありませんか。雨は憂鬱ですが、気持ちの持ち方一つで気分も変わります。街角に咲くアジサイの花を楽しみながら、今週も頑張って参りましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<印紙税は恐ろしい>
 最近の法人税の税務調査では、本来の所得調査と並行して、各種文書に収入印紙が適正に貼付されているかどうかも細かくチェックされています。日頃何気なく交わしている契約書や領収書ですが、チリも積もれば山となって膨大な書類の山になっているケースも少なくありません。いざというときに慌てないように、印紙の貼付・消印については日頃からしっかりとした管理をしておきたいものです。 
 今まで付き合いのなかった相手と新たに取引を開始するときには、後日のトラブルを防止するために、業務に関する契約書を交わすのが一般的です。新しい店舗を出店するケースで考えてみると、さまざまな取引先とたとえば次のような契約を交わすことが考えられます。
a.店舗の内装工事業者と→内装工事の請負契約書
b.建物の大家さんと→不動産賃貸借契約書
c.新しい販売先と→販売取引基本契約書
d.コンピュータ会社と→コンピュータ保守契約書
e.新入社員と→雇用契約書
 これらの場合、それぞれの印紙は次のようになります。
a.「請負契約書」は印紙税では「2号文書」という取り扱いとなり、たとえば契約金額が1,000万円だと1万円の印紙を貼らなければなりません。
b.「賃貸借契約書」は課税文書ではありませんので、印紙税は不要です。
c.「販売取引基本契約書」は「7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」に区分され、印紙税額は4,000円です。
d.「保守契約書」は「2号文書(請負契約書)」であり、金額の記載がない場合には200円の印紙を貼る必要があります。
e.「雇用契約書」は課税文書ではありませんので、印紙税は不要です。
 このように印紙税はなかなか複雑で、その文書に印紙は必要なのか、必要だとしたらいくらの印紙を貼ればいいのかなど、判断に苦慮することが少なくありません。たとえば業者同士で請負契約を交わす場合、一つ一つの契約なら2号文書ですが、繰り返される取引の基本事項について取り決めをした場合には7号文書となります。ただし7号文書でも、契約期間が3ヶ月以内ならこれに該当しないなど、例外規定も数多く設けられています。
 ビジネスの世界では、同じような契約が繰り返して交わされることが多いですから、何事も最初が肝心です。新たな形態の契約を交わすときには、事前に税務署または専門家に相談して、印紙の貼付漏れがないよう、また逆に印紙不要の文書に過大な印紙を貼ることのないよう、誤りのない対応を心がけるようにしてください。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[白馬に乗った王子様あれやこれや]
 三鷹駅の中央線ホームで、濃いピンクの看板に木馬のような白い馬の絵、「白馬に乗った王子様は三鷹なんかにいない」のコピーを見かけ・・・?。中央線に乗って四谷で降りたら、今度は駅前交差点で「白馬に乗った王子様は四谷にいると思ったら夢だった」・・・???。
 私が気になるくらいだから、きっと話題になっているはずとネットで調べてみたところ、案の定、地名入りのコピー、しかも微妙に締めの文句が違うことが、巷で結構話題を呼んでいるらしく、この看板について書かれているブログがいくつもありました。
 見かけた人の携帯写真によれば、銀座編「白馬に乗った王子様は、銀ブラしても見つからない」、六本木編「・・・ヒルズあたりにはいるはずなのに出会わない」、青山編「・・・今高級車で左折したけど出会わない」。なかなかよく考えるものだと感心したら、代々木編「代々木にいるとよぎったがやはりいない」、赤坂編「赤坂にいると思うのは浅はかだ」って、もう遊ばれてる感じがしてきました。
 こんなに派手にお金をかけて広告しているのは、いったいどんな企業だろうと今度はそちらが気になって、よーくみてみたら、看板の右下にmatch.comと小さくあります。出会い系サイト?とさらに驚き!!!ホームページによれば、これは世界最大の恋愛・結婚のマッチングサイトとか。こんなに広告費をかけられるほど、出会いを求めて会員になる人が大勢いるんですね。お見合いをせっせと勧める近所の世話焼きおばさんは困りものの象徴でしたが、まんざらいなくなってしまうとまた困ったもの、代わりにドットコムがひと肌脱ごうということでしょうか。出会いのきっかけが何であれ、きちんと心の通う付き合いに発展すればいいのですが、近頃の犯罪をみるとインターネットや携帯の普及が、人間関係に深い陰を落としているようです。どんな世界に変わっていくのかと、ピンクの看板を複雑な気持ちで眺めてしまいました。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 福田物産株式会社は、運送業を営む資本金4億円の中堅企業です。同社は今期中にコンピュータシステムの入れ替えを行い、期末月に1台15万円のパソコンを10台(合計150万円)購入しました。この場合、今期の決算で損金算入できる減価償却費は、最大で次のうちのどれになるでしょうか。
@定率法で計算した減価償却費の合計額 
A50万円
B150万円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Cさん(婚姻期間20年)は、妻が保険料を負担していた保険契約に基づき満期保険金を取得し、この保険金でCさん名義の居住用財産を取得しました。さて、Cさんは贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできるでしょうか?
 ※贈与税の配偶者控除は婚姻期間20年以上の配偶者間において「居住用財産」「居住用財産を取得するための金銭」の贈与があった場合に限り適用を受けることができます。
@贈与税の配偶者控除を受けられる
A受けられない

[正解]@
この場合の満期保険金は「居住用財産」「居住用財産を取得するための金銭」のいずれにも該当しませんが、贈与により取得したものとみなされる保険金も金銭と同様と考え、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。

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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 須田雅代 でした。
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