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  須田会計事務所メールマガジン      000295   2008.07.07発行
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 □□今週の一言□□
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 お早うございます。6月中は「梅雨明けはまだまだ先・・・」といった感じでしたが、7月に入るとなんだか急に夏が目の前に来たような気分になります。夏といえば真っ先においしい生ビールを連想してしまうのは私だけでしょうか。梅雨明けまでもう一息です。今週も頑張りましょう。

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 □□税務豆知識□□
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[源泉所得税の納付]
 給料の支払いをする事業者は、原則として毎月その月に支払った給料(賞与や退職金も含みます。以下同じ)から所得税を天引きして、翌月の10日までに納付する義務があります。この納付については、税務署に申請書を出して承認を受ける(使用人が9人以下などの要件を満たしている必要があります)ことによって1月から6月までの源泉所得税については7月10日まで、7月から12月までの源泉所得税については翌年1月10日(さらに申請により1月20日までとすることもできます)までにまとめて納付することも認められます。
 以上が源泉所得税の納付に関する概要ですが、以下、ポイントとなる点を挙げてみます。
@給料の支払いをする事業者は、給料以外に個人に支払う一定の報酬(弁護士報酬、司法書士報酬、税理士報酬、原稿料など)についても源泉所得税を預かり、給料の源泉所得税と同様に納付する必要があります。弁護士などのいわゆる士業の請求書には通常、報酬額・源泉所得税額・差引支払額といったように明記されているので源泉所得税を把握できますが、それ以外の報酬の請求書には報酬額のみで源泉所得税が明記されていないものが時々見受けられます。請求書に源泉所得税が明記されていないからといって、その預かり・納付をする必要がないというわけではなく、源泉所得税を預かるべき報酬(所得税法204条に規定されています)に該当すれば、預かり・納付の義務があります。報酬の源泉徴収税額は、ほとんどのものは1回に支払う報酬額の10%(100万円を超える部分は20%)で計算します。司法書士報酬など一定の報酬については多少計算方法が異なります。
A納期特例の対象になるのは、給料、弁護士報酬、司法書士報酬、税理士報酬など一定の源泉所得税に限られます。給料と士業の源泉所得税が対象になる、というように覚えておくと良いでしょう。士業以外の報酬(原稿料、講演料など)の源泉所得税については納期特例を受けられず、原則通りに支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
B納付期限を過ぎて納付すると、不納付加算税というペナルティがつきます。1日でも遅れて納付すると、納付すべき源泉所得税額の10%が加算税として課されます(源泉所得税額が1万円未満の場合など一定の場合には課されません)。
 上記のうち、源泉所得税を預かるべき報酬に該当するか否かの判断に迷うときは、是非ご相談下さい。また、不納付加算税が課されることのないよう、納付忘れにはご注意を!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<ボロボロな書籍>
図書館の本に、切り抜き、線引きする行為が増加し、全国の公立図書館が困り果てているそうです。
ある図書館で、館内で堂々と「切り抜き」行為している子に注意したら、「どうしていけないの?」と返されたのだとか。
自分が借りたときに、その雑誌に「切り抜き」や「線引き」があったら嫌だろうに、そこまで考えは及ばないのでしょうね。それより何より、公的なものに対して私的行為をすること自体、あってはならないことです。
給食費未払い問題、世界遺産への落書き行為といい、日本人のモラルの低下甚だしいことこの上ないです。
図書館側は、傷つけられやすい図書はカウンターで貸し出すようにするなどの対応もしているようですが、それでもやまないものについては、取り扱いをやめてしまうケースもあるそうです。
傷つけられてしまった図書は買い直すそうなのですが、年間購入費用が決められている以上、それにも限界があります。また、買い直しに費やすと、新規図書の購入にあてられないことになります。さらに、絶版だったりした場合、買い直すこと自体難しいですよね。する人にとっては、たかだか「切り抜き」、たかだか「線引き」なのでしょう。しかし、そのたかだかの行為が、人の迷惑に、果ては巡り巡って自分の不利益になるということを、もう少し自覚して欲しいと思うのは、私だけでしょうか。
先日の日本テレビの「太田光の私が総理大臣になったら・・・秘書田中」という番組で、「給食費未払い」問題が取り沙汰され、「払わないんだったら、給食をやめればいい」という意見が、もっぱら男性陣から(ここがミソ)出されたようです。現に給食費を払っている人からすれば、「ふざけるな」と憤りを感じる内容に思います。
このままいくと、決められたルールに従って行動している人がどんどん不利になっていきそうで、損をすることになりそうで、コワイです。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/book/news/20061212bk04.htm

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 源泉所得税の納期特例と同様に、給料天引きの個人住民税(源泉所得税と同様に原則は翌月10日が納付期限)にも納期特例の制度があります。さて、個人住民税の納期特例の場合の納付期限に関して正しいのは次のうちどちらでしょうか。
@源泉所得税と同じで、7月10日(1月から6月までの分)と翌年1月10日(7月から12月までの分)
A源泉所得税と異なり、12月10日(6月から11月までの分)と翌年6月10日(12月から翌年5月までの分)

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 有限会社A社と株式会社B社は、諸事情により合併することになりました。
 さて、次のうち合併の形態として認められないものはどれでしょうか?
@A社がB社を吸収合併し、A社を存続させる
AB社がA社を吸収合併し、B社を存続させる
BA社とB社は解散し、新たな会社を設立させる

[正解]@
 有限会社であるA社は、会社法上特例有限会社となり合併の場合の存続会社となることはできません。どうしてもA社を存続させるのであれば、A社を株式会社に商号変更する必要があります。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 谷村和美 でした。
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