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□□今週の一言□□
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私(高橋)は、先日一足先に夏休みをいただき、沖縄に行ってきました。社会人になってから海外にばかり目を向けていましたが、改めて沖縄の自然の素晴らしさに触れ、とても感激しました。先日のサミットでも環境問題が取り上げられていたようですが、この沖縄の美しい海を、そしてその海に暮らす生き物たちを守らなくては、と心から思いました。皆さんも、ぜひ沖縄に行って美しいサンゴ礁を見てみて下さい!
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□□税務豆知識□□
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<個人事業税>
事業税というと法人のことと考えがちですが、個人に対する事業税もあります。個人事業税の納付期限は8月末ですので、個人事業主の皆様は、お忘れなく期限までに納付下さい。
この事業税は地方税の一つですから、対象となる個人事業主には、これからの時期、事業所を管轄する都税事務所や県税事務所から納付書が送られてきます。このように事業税は、前年の所得税の確定申告書を基に課税当局が税額を計算し、確定した税額の記載された納付書が送られるため、自ら申告をする必要はありません。
ではすべての個人事業主に納付書が送られるのかというとそうではなく、地方税法で定められた「法定業種」を営んでいる個人事業主が対象になります。この法定業種は70もあり、飲食店、物品販売、不動産賃貸、運送業、俳優、保険外交員、コンサルタント、弁護士、設計士、税理士などほとんどの業種を網羅しています。ただし、農業や、芸術家、開業医の社会保険診療部分など、少数ですが事業税がかからない業種もあります。法定業種にあてはまるかどうかわからないときは、管轄の都税事務所などに問い合わせてみるといいでしょう。また、不動産賃貸業を営んでいる場合、貸付の建物、土地など各種の貸付総合計が10以上であれば、「事業規模」とみなされ、個人事業税の対象になります。たとえば、アパートを8室、店舗を1店、住宅用の土地を2か所貸し付けているような場合には、合計すると10以上になりますので、事業規模と認定されるでしょう(ただし大規模な施設などを貸し付けているような場合は10以下でも対象となることがあります)。
次に気になる実際の計算です。青色申告者の場合、青色申告特別控除を受ける前の所得金額に、前年以前3年以内に生じた繰越損失の額や事業の用に供した資産の譲渡損失の額を差し引き、さらに290万円を控除した金額が課税所得になります。この290万円というのは、「事業主控除額」という個人事業税特有の控除額で、法人事業税にこのような控除はありません。つまりは、事業所得が290万円を超えなければ個人事業税は課税されないのです。では課税所得が290万円を超えていたら、事業税の税率はどのくらいになるかというと、ほとんどの業種が一律5%です(水産業や、医業に類する事業など一部5%でないものもある)。この点も、所得に応じて段階的に税率が上がる法人事業税とは違っています。具体的に計算をしてみますと、飲食店を経営している青色申告者のAさん、青色申告控除前の所得金額が500万円、事業に使用していた車を売却して譲渡損失が30万円あったとします。すると事業税は年間で、(500万-30万-290万)×5%=9万円、という計算になります。
最後に補足ですが、納税者や扶養親族が障害者である、高額な医療費の支出がある、災害、盗難、横領などによって損害を受けた場合などは事業税の減免が受けられます。該当する場合には、必要書類を添付の上、忘れずに減免申請書を提出してください。
個人事業税は290万円の控除があることなど法人事業税に比べると個人ならではの特例措置がありますので、もし法人成りをお考えの個人事業主の方がいらっしゃいましたら、事業税の試算もお忘れなくお願いします。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[名付け]
先日、我が家に子どもが産まれたので出生届を役所へ出してきました。産まれてから2週間以内に届けを出さなければならないので、早速産まれた翌日に行ってきましたが、しかしまあ、役所での手続きでこんなに緊張したのは初めてです。何が緊張するってやはり子どもの名前です。それまでさんざん時間をかけて悩みに悩んで決めた名前でしたが、届出の瞬間にはやはり迷いが生じました。本当にこの名前でいいのか?考え直すなら今のうちだぞ・・・と。戸籍法には「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」と名の変更に関する規定もあることはありますが、普通は一度付けた名前は一生ものなので責任重大です。
さて、名付けにあたって一番悩むのは、どんな漢字を使うかということだと思います。この漢字を使う、というように最初から使う漢字が決まっていればいいのですが、いろいろ話を聞いてみると読みは決まっているがどの漢字を使うか迷っている、というパターンが多いようです。名付け本を見たり漢和辞典を見たりと方法はいろいろですが、ひとつ便利なものを見つけました。それは、法務省のホームページ内にある漢字検索のサービスです。読み方や画数の条件を設定して検索をかけると、条件に合致するものを一覧で表示してくれます。名前の音が決まっていれば、これを使うとスピーディに漢字選びができます。また、人名に使用できる人名用漢字と常用漢字の範囲内での検索ができるので、出生届けをする際に窓口で「この漢字は使えませんねー」ということになる心配もありません(出生届を出すと人名に使用できる漢字か否かをその場で確認するようです)。これから子どもの名前を考えるという方は、是非試してみて下さい。
※法務省ホームページの漢字検索サービス(「検索条件入力画面へ」をクリック)
http://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/PeopleTop/EXECUTE
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
7月は社会保険の算定基礎届の提出時期です。算定基礎届は、被保険者全員分について、4月から6月の3か月間の給与の平均を算出し、社会保険の等級を定めて届け出るものです。ただし、次のうち算定基礎届の対象ではない被保険者がいます。何番でしょう?
@7月以降、給与が社会保険の等級で2等級以上減る見込みの社員
A5月に入社した社員
B4月に社会保険の等級で2等級以上昇給した社員
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
源泉所得税の納期特例と同様に、給料天引きの個人住民税(源泉所得税と同様に原則は翌月10日が納付期限)にも納期特例の制度があります。さて、個人住民税の納期特例の場合の納付期限に関して正しいのは次のうちどちらでしょうか。
@源泉所得税と同じで、7月10日(1月から6月までの分)と翌年1月10日(7月から12月までの分)
A源泉所得税と異なり、12月10日(6月から11月までの分)と翌年6月10日(12月から翌年5月までの分)
[正解]A
給料天引きの個人住民税は、例えば平成20年度分については平成19年の所得を基に計算し、平成20年6月から平成21年5月までの各月の給料から徴収することになっています。そのため、1月から12月までをひとつのサイクルとしている源泉所得税とはズレが生じています。
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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 小峰崇志 でした。
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