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□□今週の一言□□
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北京オリンピックも間近となりましたね。前回のアテネオリンピックは時差の関係もありなかなか生中継で感動的なシーンを見られなかった記憶があるのですが、今回の北京オリンピックは時差も少なく生中継も多そうで今から楽しみです。
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□□税務豆知識□□
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<上場株式の譲渡所得に対する税率>
平成20年度の税制改正により、来年の1月1日から上場株式を譲渡した場合の譲渡所得に対する税率が10%から20%に上がります。
具体的には、@従来の軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)は平成20年12月31日をもって廃止され、平成21年1月1日以降の譲渡については税率20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。Aただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間については経過措置として、その年1年間の上場株式の譲渡所得金額の合計額のうち、500万円までの部分については、従来の軽減税率10%が適用されます。
つまり、来年1月1日から原則的には税率が10%から20%に上がりますが、平成21年と平成22年の2年間については、譲渡による正味のもうけである譲渡所得金額が年間500万円までであれば、従来の10%の税負担で済むということになります。
今年度以降の上場株式の譲渡所得に対する税率を簡単にまとめると以下の通りです。
・平成20年度・・・一律10%
・平成21年度及び平成22年度
譲渡所得の年間合計額のうち500万円までの部分・・・10%
譲渡所得の年間合計額のうち500万円を超える部分・・・20%
・平成23年度以降・・・一律20%
また、源泉徴収をされる特定口座(源泉徴収口座)で上場株式を譲渡する場合には確定申告が不要でしたが、今回の改正に伴い、上場株式の譲渡所得金額の年間合計額が500万円を超えると、必ず確定申告をしなければならなくなります。
来年度以降上場株式関連の税制は、「譲渡所得に対する税率」だけでなく、それ以外にも「配当所得に対する税率」や「譲渡損失と配当所得の損益通算制度の創設」など目まぐるしく変わりますので、ご注意ください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[李(すもも)あれやこれや]
私が育った山梨の家には、いろいろな果物の木が植えられていました。梅・柿・花梨など、どれもみんな80歳くらいの老木ですが、今でも変わらず時期になると花が咲き、実をつけて楽しませてくれます。家を建て替えるときに伐採してしまい、残念ながら今は残っていないのですが、私が子供の頃、毎年楽しみにしていたのが李(すもも)、ちょうど今頃の時期に果物屋さんの店頭に並ぶ果物です。
李は桜が散る頃に咲く真っ白な花で、若葉の緑とのコンビがとても爽やかです。梅雨が明ける頃に実る赤い実も、その甘酸っぱさがたまりません。酸っぱいのが好きな私は、庭になった熟しきらない固い実を取っては食べたものです。品種改良が進んで「ソルダム」や「太陽」など一段とおいしい李が登場し、子供の頃を思い出しながら毎年楽しんでいます。
「李下に冠を正さず」といった故事もあるように、李は昔から世界各地で愛された果物で、ドライフルーツやジャムで馴染みの「プラム」や「プルーン」は、西洋すももなんだそうです。ちなみに「すもももももももものうち」という早口言葉がありますが、すももは桃ではなく、バラ科さくら属、へぇぇぇぇぇ・・・です。
ビタミンや鉄分が豊富なすももは、その甘酸っぱい味覚とあいまって、夏バテ気味な体にぴったり、おすすめです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
公的年金には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがありますが、そのうち所得税の課税対象とならないものはどれでしょうか?
@老齢給付
A障害給付
B遺族給付
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
7月は社会保険の算定基礎届の提出時期です。算定基礎届は、被保険者全員分について、4月から6月の3か月間の給与の平均を算出し、社会保険の等級を定めて届け出るものです。ただし、次のうち算定基礎届の対象ではない被保険者がいます。何番でしょう?
@7月以降、給与が社会保険の等級で2等級以上減る見込みの社員
A5月に入社した社員
B4月に社会保険の等級で2等級以上昇給した社員
[正解]B
4月に2等級以上昇給した社員は、算定基礎届ではなく、7月の月額変更届を提出します。7月以降給与が減る見込みでも、算定基礎届は提出し、実際に7月から9月の平均給与が2等級以上減った場合に、10月の月額変更届を提出します(7月以降増えた場合も同様)。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 杉山圭 でした。
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