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  須田会計事務所メールマガジン      000298   2008.07.28発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。毎日暑い日が続きますね。日焼けをして健康的なのはいいけど、あまり黒くなりすぎても会計事務所職員らしくないかな?と、最近少し気にしています。

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 □□税務豆知識□□
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<固定資産台帳を見直そう>
 平成20年の改正で減価償却資産の耐用年数が改正され、特に機械装置について以前は390区分だったものが55区分に簡素化されました。この改正により耐用年数が短くなったものから長くなったものまで様々です。
 今回の耐用年数の改正は、平成20年4月1日以後「開始する事業年度」から適用されます。平成20年4月1日以後「事業の用に供した資産」ではないため、以前から所有している固定資産の耐用年数も変更する必要が生じます。
 私は、耐用年数が改正されたのは機械装置が中心だから、固定資産台帳にある機械装置の耐用年数をチェックすればOK・・・と考えていました。しかし、しばらく固定資産台帳を眺めていると、まず、中古の資産が意外と多いということに気づきました。
 中古の固定資産の場合には、簡便法により耐用年数を見積もっている会社が大半でしょう。ちなみに、簡便法による耐用年数の求め方は以下のとおりです。
・法定耐用年数の全部を経過している場合
法定耐用年数×20%(最低2年)
・法定耐用年数の一部を経過している場合
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%(最低2年、端数切捨て)
 上記の算式の「法定耐用年数」の部分を変更しなければならないため、もう一度計算をやり直すことになるのです。
 少し面倒だけど、まあ、次の決算までにやれば・・・と思った方もいらっしゃるでしょう。しかし、そうも言っていられないのです。
 問題となるのは償却資産の申告です。東京都主税局のホームページには「固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。」と書いてあります。つまり、どんなに遅くとも1月には耐用年数を改正後のものにした固定資産台帳を用意しなければならないのです。
 年末年始の忙しい時期に固定資産台帳とにらめっこしている時間はないでしょう。特に機械装置を所有している会社の皆様、なるべく早めに固定資産台帳を見直しましょう!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<プラネタリウム>
 ちょっと前のことですが、プラネタリウムを見に行く機会がありました。子どもの頃に近所に児童館がありよく観に行っていたのですが、大人になるにつれて観に行く機会もなくなってしまいました。さて、どの位行っていないものかと数えてみたら・・・、なんと20年以上でした。
 そんな久しぶりのプラネタリウム。入ってみたらドームの形が傾いていて、座席が階段状にあり、まるでスクリーンがドーム状になった映画館のようで驚きました。後で調べてみたら、プラネタリウムのドームの形状は、大きく水平式と傾斜式に分けられているそうです。
 水平式は実際に空を見上げたようにお椀型のドームをかぶせたような形状のもの。水平式の場合は座席を同心円状に配置する事が多かったが、解説映像を見せながら進行する番組が増えてきた影響で、特定の方向を向くように並べる方式も採用されているそうです。一方傾斜式は、ドームを5〜30度ほど傾け、座席を一方向に向けて階段状に配置する方法。この方式のメリットはどの座席に座っても比較的プラネタリウムの投影像を見やすいことが挙げられるそうです。
 ちなみに、私が観た作品はKAGAYAというCGを使ったアーティストの方の「銀河鉄道の夜」でした。宮沢賢治の美しく幻想的な世界が映像となって目の前に広がりとても素敵でした。
 http://www.gingatetudounoyoru.com/

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 消費税法上、不特定多数の者に資産の譲渡対価を表示する場合には消費税込みの金額で表示しなければなりません。
 さて、問題です。ネットオークションの出品者が消費税の課税事業者だった場合、現在表示されている入札金額に消費税は含まれているのでしょうか?
@表示されている金額が総額で税込み
A表示されている金額は税抜き
B表示金額のみではわからない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 公的年金には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがありますが、そのうち所得税の課税対象とならないものはどれでしょうか?
@老齢給付
A障害給付
B遺族給付

[正解]A、B
 老齢給付は雑所得として所得税の課税対象となりますが、障害給付及び遺族給付は非課税扱いとなり所得税の課税対象とはなりません。

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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 吉澤清佳 でした。
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