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□□今週の一言□□
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おはようございます。先週、1週間夏休みをいただき、実家である宮古島へ避暑に行ってきました。え?なぜ避暑かって?今や真夏は東京より沖縄の方が涼しいのです!10年前では考えられない現象です・・・。
さて、このメールマガジンもついに300号を突破しました!だからといって特別なことは何もなく、いつも通りの内容なのですが、事務所職員一同これからも皆様に様々な情報を提供していきたいと思いますので、どうぞ末永くお付き合いください!!
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□□税務豆知識□□
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<ふるさと納税>
5月からスタートしたふるさと納税制度。『ふるさと納税』という言葉をネットで検索すると、多くの市町村がホームページ上でこの制度を利用した寄付を呼びかけていました。『納税』という言葉がついているものの文字通りの納税ではなく、都道府県や市町村に対する寄付制度です。また『ふるさと』と言っても、特に実際の故郷である必要もなく、思い入れのある自治体を自由に選んで寄付をすることができます。少し前の日経プラスワンによると『納税』したい都道府県は?というアンケートで、1位
北海道、2位 大阪府、3位 沖縄県でした。
では、なぜ『納税』なのか?2008年4月30日の地方税法改正により地方自治体に対し5,000円を超える寄付をした場合その超える部分については、住民税の所得割額の1割を上限として住民税の税額控除を受けられるようになりました。さらに所得税の寄付金控除を併せると、寄付をすることによって本来納税すべき税額が少なくなるので、実質的にはその『ふるさと』へ納税したこととなるという理屈です。
寄付の方法は自治体によって異なります。指定の振込用紙での振込み、現金書留、クレジットカード払いなど様々なやり方があるので確認が必要です。寄付金を払い込むと自治体から領収書が届くので、これはちゃんと保管しておきましょう。なぜなら寄付金控除を受けるためには所得税の確定申告書にその領収書を添付する必要があるからです。
この制度が始まって以来、自治体は少しでも寄付を集めようと色々と工夫を凝らしているようです。寄付金の使い道を寄付者に選択させたり、5,000円を超える寄付に対し特産品を贈答したりなどなど。寄付集めの特典合戦は少々過熱気味のようですが、国民の思いが詰まったお金です。ぜひ有意義に使っていただきたいものです。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<地上デジタルでオリンピックを見よう!>
始まりました〜、北京オリンピック!今週はお盆休みということもあって、昼間からテレビにくぎ付けの方も多いのではないでしょうか。オリンピックこそ、画像が美しく臨場感溢れる地上デジタル放送、そして画像がクリアに映るテレビで見たいもの。アスリートの迫力ある映像に圧倒されるはずです。
皆さんご存じのとおり、現行のアナログテレビ放送は、2011年7月24日までに放送を終了し、その後は完全に地上デジタル放送に移行します。地上デジタル放送は、画像や音が美しいだけではなく、デジタル放送ならではの便利な機能がついています。例えば私(高橋)がよく使うのは、天気予報やニュースなどの情報です。これらの情報は、リモコンのボタンを押すだけでいつでも画面に表示することができて、とても便利です。いつもは朝の天気予報ばかりですが、先日、交通情報を初めて使ってみました。高速道路の渋滞や事故、通行止めの情報などを出掛ける前に知ることができ、大変役立ちました。とくに、この夏休みの行楽シーズンには交通情報は欠かせないですよね。
また、アナログ放送の番組では、聴覚障害者などのための字幕放送を楽しもうとすると特別なチューナーを取り付けなければなりませんが、デジタル放送はリモコンの字幕ボタンを押せば簡単に字幕を表示させることができます。これは、耳が遠くなったなあという方だけではなく、洋画を副音声+字幕で見たい、という人にとっても嬉しい機能です。字幕が画面に大きく出てしまうのが少々難点なのですが、見たい映画をレンタルしなくてもいいというのはありがたい限りです。
しかしこのデジタル放送、便利なことだけではありません。アナログ放送ではテレビ番組を録画して、それをDVDにタビングすることが自由にできましたが、デジタル放送ではコピー制御がかけられており、DVDなどのデジタル録画できるメディアに何度もコピーすることはできなくなりました。従来のコピー制御は「コピーワンス」といって1回しか録画できないため、ハードディスクに録画した番組をDVDに録画しなおそうとすると元データをDVDに移すしかなく、複製を作ることはできませんでしたが、2008年7月からダビング10(テン)という「1世代9回まで」のコピーができる放送が始まったそうです。これは元の録画番組について9回ダビングを行い、10回目にダビングをしようとした時に移動しかできないようになるため、ダビングテンと言われているそうです。ただし、このダビング10の機能を使うためにはこれに対応したDVDレコーダーを持っている必要があります。残念ながら我が家にはこれに対応した機種がないので、コピーワンスでがまんするしかなさそうです。
他にも地上デジタル放送には、1週間先までの番組表を見られるとか、クイズ番組に参加できるとか、様々な機能があります。興味がありましたら、総務省のHP(http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/digital-broad/index.html)にアクセスしてみてください。そうそう、あなたも地デジ画面の前で、がんばれ、ニッポン!
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
OLのTさんは、某化粧品会社の株を所有しています。先日、株主優待として自社製品5万円分の引換券が送られてきました。
さて、この株主優待券の所得税法上の取扱いとして正しいものは次のうちどれでしょうか?
@配当所得
A雑所得
B所得税法上の非課税
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
秋山さんは、今年新たに賃貸マンション(全室2DKの住宅)を1億円で建設し、消費税込み1億500万円を建設業者に支払って不動産賃貸業を開始しました。この場合、秋山さんが建設費にかかる消費税の還付を受けるためには、どのような手続を取ればいいでしょうか。
@消費税の課税事業者の選択届出をする
A消費税の簡易課税制度の選択届出をする
Bどのような方法をとっても還付は受けられない
[正解]B
消費税法上、住宅の家賃は非課税とされています。すなわち不動産賃貸業を営んでいる場合、店舗やオフィスの賃料収入には消費税がかかります(2年前の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者を除く)が、住宅家賃は、金額の多寡にかかわらず消費税がかからないということです。ただしこの場合、非課税とされる住宅について自らが負担した消費税は、課税売上割合が95%を下回るときは税額控除の対象とすることができません。したがって本問の場合には、住宅の建設について負担した消費税は、手続の如何に関わらず還付の対象とすることはできません。
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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 高橋英江 でした。
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