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  須田会計事務所メールマガジン      000301   2008.08.18発行
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 □□今週の一言□□
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 お早うございます。北京オリンピックまっただ中ですが、皆さんご覧になっていますか?普段はあまりテレビを観ない私(小峰)も思わずテレビの電源をオンにしたくなる今日このごろです。
 オリンピックに刺激されて、最近だいぶご無沙汰しているバスケットボールでも久しぶりにやろうか、とは思うものの重たい腰がなかなかあがりません・・・。やはりスポーツでも何でも継続してやっていないとダメですね。
 オリンピックの影響で普段やらない運動を急にして熱中症に・・・なんてことのないように気をつけましょう。まだまだ暑い日が続きますが、今週も頑張りましょう。

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 □□税務豆知識□□
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[個人住民税の申告]
 個人所得の申告といえば、一般的には毎年2月16日から3月15日までの間に行う所得税の確定申告のこと、と認識されているようです。しかし、個人の所得に対してかかる税金には2種類あり、一つは国税である所得税、もう一つは地方税である住民税です(この他に事業税もありますが、主なものといえばこの二つです)。所得税は確定申告や年末調整により税額が確定しますが、いっぽうの住民税はどのように計算されているのでしょうか?
 住民税には所得税と同様に申告書が存在し、原則としてその年の前年の所得についての申告書を、その年1月1日現在住所を有している市区町村にその年3月15日までに提出しなければならないことになっています。しかし、大部分の方がこの申告書を提出したことがないはずです。というのも、大部分の方について住民税の申告書の提出に代わる手続きが知らぬ間に行われているからなのです。
 多くの方が会社勤めで収入が給料のみ、というケースに当てはまると思いますが、その場合毎年1月にその人の住民登録がされている市区町村に勤め先の会社から前年分の「給与支払報告書」が提出され、これがいわば住民税の申告書代わりになり、これに基づき市区町村が住民税を計算するという仕組みになっています。
 給与以外の事業収入や不動産収入がある場合はどうかというと、その場合は所得税の確定申告をするわけですが、この所得税の確定申告書にしかけがあります。所得税の確定申告書は3枚複写になっていて、一枚が税務署用、もう一枚が納税者の控えです。そしてその税務署用と納税者控えの間に挟まっている用紙の片隅には「住」と記載されており、これが税務署から各市区町村へ送られることになっていて、これをもって住民税の申告書の提出があったものとみなされます。
 そんなわけで住民税の申告書にお目にかかることがあまりないわけですが、会社から市区町村へ提出されるべきであった給与支払報告書が未提出であった場合などは自宅へ市区町村から住民税の申告書が送付されてきます。住民税は国民健康保険料の計算の基礎や、所得要件がある市区町村の各種制度の判定要素に用いられるなど、申告を怠ってそのまま放っておくと何かと不都合が生じてしまうことになるので、注意が必要です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[あくびあれやこれや]
 人間のあくびを見た犬もつられてあくびをすることが、英国の研究で明らかになったとか。これまでは人間とチンパンジーにしか確認されていなかった「移るあくび」の現象が犬にも観察されたのだそうです。
 あくびは、人間だけでなく猿や犬・猫・ウサギ・鳥などいろいろな動物にみられる生理的な動作です。あくびの発生原因としてよく言われるのは、低酸素な環境で活動レベルが低下した脳に、酸素をたくさん送り込み活性化させるためという説。でも、これはあくびの効用としては認められるものの、息を止めて酸欠になったからと言って必ずしもあくびが出るわけでもなく、緊張したときに出るあくびもあって、実際のところ科学の進歩した現代でもあくびのメカニズムはまだまだ解明途中のようです。まして、移るあくびの不思議は、身近なことながら謎です。
 ビデオの画面であくびの様子と口を開けるだけの様子とを見せて、あくびの伝染割合を比較した実験で、人間でもチンパンジーでも大人の場合はあくびの伝染が見られ、どちらも幼児には伝染しなかったことから、あくびが移るのには社会的な知性や自己認識能力・他者への共感なども関係しているという説があります。今回あくびが犬にも移ることが実証され、犬の社会性や共感する能力との関連も説かれています。
 我が家の「はるちゃん」の共感力を試してみよ〜って思ったのですが、「はるちゃん」を前にあくびのまねをしようものなら、顔中なめられるのがオチ。いったいどうやって犬にあくびを見せて実験したのか、そんなことが気になってしまいました。ともあれ、気持ちよさそうにあくびする「はるちゃん」からあくびを移されている私は、かなりの共感力の持ち主ってことでしょうか?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさんは武蔵野市内に耳鼻咽喉科の医院を開いています。医院は武蔵野市内ですがAさんは三鷹市在住なので、武蔵野市に住民税均等割(都民税と市民税合わせて4,000円)を納める義務があります。さて、この武蔵野市へ納める住民税ですが、医院の事業所得の計算上必要経費にできるでしょうか?
@できる
Aできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
OLのTさんは、某化粧品会社の株を所有しています。先日、株主優待として自社製品5万円分の引換券が送られてきました。
 さて、この株主優待券の所得税法上の取扱いとして正しいものは次のうちどれでしょうか
@配当所得
A雑所得
B所得税法上の非課税

[正解]A
 株主優待券などの経済的な利益を得た場合には雑所得となり、本来確定申告が必要です。ただし、サラリーマンなど給与所得以外の所得がない等の場合には、その優待券等の評価額が20万円以下であれば、申告をする必要はありません。

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