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  須田会計事務所メールマガジン      000304   2008.09.08発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。「今日は久々にいい天気だね〜」なんて言っているとゴロゴロ・・・この天気はいつまで続くのでしょうか?バイク乗りに夕立ちは天敵です。少し寒くなってもいいから雨はやめてぇ〜

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 □□税務豆知識□□
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<災害と税>
 「ゲリラ豪雨」最近ニュースなどでよく耳にします。床上浸水や、ひどいところでは家屋の倒壊などもありました。被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。
 今回のメールマガジンでは、災害により被害を受けた場合、税制上はどのように救済されるのかについてご説明します。
 所得税については、「雑損控除」「災免法による所得税の徴収猶予・免除」が災害により生じた損失を税制上考慮する主な規定です。
 雑損控除は、災害・盗難・横領を原因として生活用資産に生じた損失の金額が一定額を超える場合に、その超える部分の金額を所得金額から控除する、簡単にいうと「損失額×その人の税率」分の所得税を軽減する規定です。また、この控除額はその年中に控除しきれなかった場合でも最長で3年間繰り越して控除することができます。
 災免法には、被災後の源泉徴収を猶予する規定と所得税額を免除する規定の二つがあります。これらの規定は住宅・家財の価額の2分の1以上の被害を受けた場合に適用を受けることができます。
 軽減免除の規定は所得金額1,000万円以下の人を対象とし、所得金額に応じ年税額の4分の1から全額が免除される規定です。
 徴収猶予とは、給与からの源泉所得税の天引きを行わないこととする規定です。なお、損害額が住宅・家財の価額の2分の1未満であったり、所得が1,000万円を超える場合であっても、損害額がその年の所得金額の10分の1を超えるなど雑損控除の適用があると見込まれるときは、一部適用を受けることができます。
 軽減免除は雑損控除との選択適用ですが、徴収猶予は雑損控除との併用が可能ですので、被災後に徴収猶予を受け、確定申告時に雑損控除の適用を受けることもできます。
 これら以外にも、税制上被災者を救済する措置はいくつか存在します。直接の救済ではないため実感しにくい部分ではありますが、きちんと被災者の事も考えてくれているのです。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<柔道>
 オリンピックになると必ず見入ってしまうのが柔道です。
 柔道は、1882年に嘉納治五郎が日本の講道館において創始した武道であり、格闘技・スポーツ・武術にも分類され、正式名称を日本伝講道柔道といいます。「精力善用」「自他共栄」を基本理念とし、「柔能く剛を制し、剛能く柔を断つ」を真髄とし、単なる勝利至上主義ではなく、精神鍛練を目的としています。現在では、世界中に普及し、国際柔道連盟の加盟国・地域も約200カ国に及びます。日本以外では、欧州で人気が高く、特にフランスの柔道競技人口は日本の競技人口をはるかに上回っています(日本の柔道人口約20万人に対し、フランスの柔道人口は約80万人です)。
 このように柔道は今や完全に国際化しているわけですが、この国際化の中で日本の「柔道」と海外の「JUDO」の間に大きな差が生じてきています。この点は、最近のスポーツ・マスコミでも多く取り上げられていますが、日本の「柔道」は「しっかり組合い、一本を狙う」のに対し、海外の「JUDO」は「組み方にこだわらず、とにかく投げる。足をつかんで転ばせる。一本ではなくポイントを狙いにいく」といったレスリングに近いスポーツへと変化してきています。今回の北京オリンピックで日本選手が思うような結果を残すことができなかったのもこの「柔道」と「JUDO」の違いに対応しきれなかった点にあると多くの専門家が分析しています。
 一方で、この「柔道」と「JUDO」の違いに最もうまく対応し金メダルを獲得したのが、石井慧選手だったと言われています。石井選手はこの点について、「自分のように海外のJUDOを取り入れ、先に対応できた選手が強くなれる。織田信長が鉄砲をいち早く取り入れたように」とコメントしています。少し意味の分からない部分もありますが、そんな自由奔放な発言も石井選手の魅力なのかもしれません。
 いずれにしても、個性的で魅力のある石井選手には低迷している日本柔道界を大いに盛り上げて欲しいものです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 お酒が大好きなNさんは、亡くなった時に次に掲げるツケを残していました。さて、このツケのうち、相続税の計算上控除できないものはどちらでしょう?
@2年前に銀座のクラブで飲んだ時のツケ10万円
A3週間前に近所の立呑み屋で飲んだ時のツケ3,000円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 次の契約書のうち印紙税の軽減措置があるものはどれでしょうか?(契約書の記載金額は、いずれも1,000万円超とする。)
@不動産の売買契約書
A借入時の金銭消費貸借契約書
B建物の建設工事請負契約書

[正解]@、B
 平成21年3月31日までの間に作成される「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」の2種類の契約書のうち契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては印紙税の税率が軽減されます。 

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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 杉山圭 でした。
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