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  須田会計事務所メールマガジン      000305   2008.09.16発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。皆さん連休はどのようにすごされましたか?近頃はだいぶ過ごしやすくなってきたので、ドライブに行ったり、旅行に行ったりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
 私(中原)は健康的に過ごそうと近くの公園にジョギングに行ったのですが・・・久しぶりの運動は体に応えました。おかげであちこちが筋肉痛で歩く度に痛みがはしります。
 とは言え、頭とパソコンを打つ手はしっかり動くので、今週もバリバリ働くぞ〜。

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 □□税務豆知識□□
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<設備投資で節税>
 今の世の中、パソコンなどの電子機器がなくては仕事になりませんよね。お客様や社内でのメールのやり取りや、簡単な調べものをするときに利用するインターネット。今、電子機器がなくなったら明日から開店休業です。そうならないためにも毎日使うパソコンを最新のものに買い換えることや、サーバーの導入、データを管理するシステムを導入することを検討されている会社も多いのではないでしょうか。そんな設備投資をする会社を税制面からバックアップする制度があるのをご存知ですか?
 一つ目は情報基盤強化税制です。これは廃止されたIT投資促進税制に代わるもので、青色申告書を提
出する法人が一定期間内にサーバー用のOS(コンピューターの基本的な機能を担うソフトウェア)や、ファイアウォールソフトウェア(外部からの侵入を防ぐソフトウェア)などを取得し事業用として利用した場合に、事業者の選択によりこれらの資産の取得価額の合計額の7%分を税額から控除(法人税額の20%を限度として、限度額を超える場合には翌事業年度において控除が可能です)、又は取得価額の35%を限度として通常の減価償却費とは別に特別償却として費用に計上できる制度です。たとえば、税額控除を選択する場合には取得価額の合計額が600万円であれば600万円×7%=42万円税金が少なくてすみます。ここで注意しなければならないのは、購入した資産の取得価額の合計額が、資本金が1億円以下の法人は70万円未満(平成20年3月31日以前に取得した場合には300万円未満)、一億円超の法人は3,000万円未満である場合などや中古資産の取得についてはこの規定の適用を受けることができません。
 二つ目は中小企業等投資促進税制です。これも一つ目と似ていますが対象資産と法人の範囲が異なります。
 対象資産はパソコンのような比較的安いものでも、取得価額の合計額が120万円以上であれば適用できますし、一定の機械や車両についてもその範囲に含まれます。この場合の税額控除の計算は上記と同様ですが、資本金が3,000万円以下の法人などに限定されています。また特別償却を選択した場合には取得価額の30%を限度として費用に計上することができます。
 今回は法人の設備投資に関する税制についてご説明しましたが、個人についても多少異なりますがこのような制度があります。いずれの制度も対象となる資産や事業者の範囲が限定されていますので、自社の設備投資を検討する際には是非当事務所にご相談ください。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[携帯あれやこれや]
携帯電話の進化はとどまるところを知りません。いまや通信機器としてだけでなく、カメラとしてテレビとしてパソコンやプリペイドカードとして、片時も手放すことのできないもの!という人が多いと思います。
 私自身は、電話やメールに使う以外にはスイカ携帯と目覚ましくらいと思っていましたが、知らず知らずのうちにいろいろなデータを蓄積していたようで、携帯をうっかり忘れてしまった日には、自分のスケジュールも仕事の情報も何も判らず、家族への連絡もとれなくて使い物にならない自分を持て余すばかりでした。もはや携帯が自分の記憶の一部、大脳のUSBメモリーといっても過言ではありません。
 ただ、便利さ余ってというか、携帯強迫症みたな感覚に陥ることがあります。バックやポケットにしまっている携帯電話に、着信をしらせるブルブル信号があった様な気がして、取り出してみたら着信無しだったという経験、皆さんもありませんか?待ち合わせをしていて、携帯での連絡を待っている時など、かかってきたような気がして何度も何度も確認してしまいます。
 こういった感覚は、心理学と生物学の観点から既に報告されている症状で、米国ではphantom vibration syndrome「幻想振動症候群」という名前がついているそうです。着信に対する過剰な意識から生ずる人間の知覚システムの誤認警報ともいわれているようですが、これは誤認というよりも、人間が機械と違って感性を持ち合わせたデリケートな生き物である証ですよね。
 携帯に煩わされることのない、安息の時間を持ちたいと思いつつ、メールが1通もこない日は寂しい気分になったりして、ホント人間の感性はおもしろいものです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
平成17年にマイホームを取得して住宅ローン控除受けていた星野さんは、会社の命令で平成18年の4月から2年間転勤していました。この間この家を友人に貸していたのですが、本年5月からは再び星野さんが住むことになりました。この場合に星野さんは平成20年分の所得税について住宅ローン控除を受けることができるでしょうか。※転勤に伴う必要な届出書、その他住宅ローン控除を受けるための要件は満たしています。
@できる
Aできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 お酒が大好きなNさんは、亡くなった時に次に掲げるツケを残していました。さて、このツケのうち、相続税の計算上控除できないものはどちらでしょう?
@2年前に銀座のクラブで飲んだ時のツケ10万円
A3週間前に近所の立呑み屋で飲んだ時のツケ3,000円

[正解]@
 法律上、飲食代のツケは代金支払請求権として、権利行使されない限り1年で消滅時効が完成します。人道的には支払うべきなのでしょうが、消滅時効の完成した債務は法律上支払義務が無くなる(債務ではなくなる)ため、債務控除の対象とはなりません。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 中原敬和 でした。
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