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□□今週の一言□□
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おはようございます。猛暑の夏も終わり、実りの秋の到来です!お弁当を持ってお出かけするのに最適な季節になりましたね。私(福岡)の3歳になる息子の人生初の遠足は残念ながら雨で中止となってしまいましたが、今年は家族や友人達と色々と計画し、秋を満喫したいと思います。それでは今週も張り切って参りましょう!!
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□□税務豆知識□□
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<分掌変更等に伴う役員退職給与>
会社の大小を問わず、常に経営者の頭を悩ます後継ぎ問題。そろそろ創業者である私は一線から退いて、二代目に経営権を渡したい・・・ただ完全に退職するのは少し心配なので社長から会長または相談役へ、常勤役員から非常勤役員へと分掌変更するケースはよく見受けられます。そしてまた、会社の節税のため、あるいはオーナー会社の場合相続税対策のためにと、その分掌変更した役員に対して退職給与を支給をすることも珍しくありません。
ただし、分掌変更等に伴う役員退職給与については、特に注意が必要です。
そもそも役員に対する退職金は、職位、在職年数、報酬月額等から見て不相当に高額であってはいけません。そして、その退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度(法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合にはその事業年度)とされます。
その役員が実質的にも完全に退職するのであれば、上記の要件を満たせばいいのですが、分掌変更等の場合の退職給与については、その変更後、経営に従事していないか、給与が激減(おおむね50%以上の減少)しているかなど、実質的に退職したと同様の事情にあると認められなければ退職給与として取り扱うことはできません。
また、分掌変更等の場合、役員退職給与について株主総会の決議により金額を確定させても、実際に支給しなければ損金算入できません。つまり、未払金経理は認められないのです。当期は資金繰りが厳しいので、翌期に支給しようとすると損金に算入できないということになります。
このように役員退職給与については要件も厳しく税務署も目を光らせるところでもあるので、その支給に際しては十分に検討しましょう。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ラベンダー>
ラベンダーはシソ科の背丈の低い常緑樹であり、ハーブティー、アロマテラピー、観賞用と用途は様々です。春に紫や白、ピンク色の花を咲かせます。紫色の花がもっとも知られているもので、原産は地中海沿岸といわれています。日本では北海道のラベンダーが有名ですね。香りはウッディー基調のフローラルで軽い、すっきりしたもので、アロマテラピーで使われる精油よりもハーブのほうが柔らかくやさしい香りのようです。精油の香りが苦手な方もハーブのラベンダーの香りは好きという方もいます。種類も多くハーブティーやアロマテラピーで使われているラベンダーは真性ラベンダーと呼ばれているものです。
アロマテラピーという言葉が生まれたのも、このラベンダーの精油がきっかけです。20世紀の初め、フランスの化学者であるルネ=モーリス・ガット・フォセが最初に使い始めました。彼が研究室でさまざまな実験をしているとき、爆発が起こって、手に大火傷をしてしまいました。その時にとっさにそばにあったラベンダーオイル(油)に手を浸したところ、火傷は悪化することなく、どんどんよくなり、早く治ったといいます。
ラベンダーには鎮痛や精神安定、防虫、殺菌などの効果があるとされています。属名の Lavendula は「洗う」という意味のラテン語に由来し、これはローマ人達が入浴や洗濯の際にラベンダーを湯や水に入れることを好んだためだといわれています。
ハーブティーやドライハーブをお風呂に入れたハーブバスなどでラベンダーのやさしい香りを楽しみつつ、ゆっくりと夏の疲れを休めるのもいいかもしれませんね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
A社は、在職中に死亡したX氏(勤続年数=20年)の遺族に対し、死亡退職金1,000万円を支給しました。
さて、A社は、X氏の退職金から所得税を源泉徴収する必要はあるでしょうか。
<参考>勤続年数20年以下の退職所得控除額:勤続年数×40万円(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数20年超の退職所得控除額:(勤続年数−20年)×70万円+800万円
@必要あり
A必要なし
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
平成17年にマイホームを取得して住宅ローン控除受けていた星野さんは、会社の命令で平成18年の4月から2年間転勤していました。この間この家を友人に貸していたのですが、本年5月からは再び星野さんが住むことになりました。この場合に星野さんは平成20年分の所得税について住宅ローン控除を受けることができるでしょうか。※転勤に伴う必要な届出書、その他住宅ローン控除を受けるための要件は満たしています。
@できる
Aできない
[正解]A
できません。住宅ローン控除の適用期間(平成17年居住開始であれば10年間)内に転勤などのやむを得ない理由で、家屋に住まないこととなった場合でも、再びその家屋に住み、その年の年末まで住み続けている場合には、その年分の所得税について住宅ローン控除を受けることができます。ただし転勤期間が終了して再びその家屋に住むこととなった年において、その家屋を他人に貸していた事実がある場合には、その翌年(本問の場合には平成21年)から住宅ローン控除を受けることになります。
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