─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
おはようございます。先日、通勤途中にどこからかセミの鳴き声が聞こえてきました。もうすぐ10月だというのに、やはり温暖化の影響でしょうか・・・。一瞬暑苦しい気分になりましたが、これからが秋本番、何をするにも適している季節です。今週も頑張りましょう。
─────────────────────────────────
□□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
[未成年の相続人]
今回は相続人が未成年者である場合の遺産分割や相続税申告についての豆知識です。
人が財産を遺して亡くなった場合、相続人の間で財産の分け方について話し合いを行い、話がまとまれば遺産分割協議書を作成して相続人全員の押印をすることになりますが、相続人のうちに未成年者がいる場合は少々手続きが異なってきます。
相続人が未成年者である場合は、通常はその親権者が代理人として話し合いに参加し、協議書へ押印をします。しかし、親権者も子と同様に相続人であるときは子の代理人になることができません。というのも、お互い相続人という同じ立場であり利益が相反するためです。そこで、相続人以外の第三者である特別代理人の選任(家庭裁判所へ申立てを行って選任を受けます)が必要になります。そして、その特別代理人が未成年の相続人の代理で協議書への押印を行います。このように、相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の手続きに関しては通常より手間がかかることになります。
次に、相続税の申告に関しては、未成年の相続人に適用される未成年者控除という税額軽減の規定があります。これは、未成年の相続人が相続発生時の年齢から20歳になるまでの年数(1年未満切り上げ)に6万円を乗じた金額を、納めるべき相続税額から控除できる、という内容のものです。成人するまでの養育費が遺産でまかなわれることを考慮して、この規定が設けられています。
ちなみに、相続発生時に胎児である子については民法上は相続の権利が発生していますが、相続税法上は申告書の提出時にまだ産まれていなければその子がいないものとして相続税の計算をすることになっています。産まれるタイミングによってはなんとも微妙な話ですが・・・。
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<「婚活」、「産活」の時代>
今や、就職だけでなく、結婚や出産にも活動が必要だという。結婚活動で「婚活」、出産活動で、「産活」。
就職協定が解除され、就職活動が必要になったように、やはり男女交際にもたらされた規制緩和により、自動的には結婚できない時代に突入しているというのです。はっきりいって、自動的に結婚できていた、という表現の方にビックリですけどね。
山田昌弘教授によると、1980年まで「出会い」は「職場」や「お見合い」、「きょうだいの紹介」などにより自動的に設定されており、また「出会い」が少なかったため、異性は(それだけで)すてきに見え、「結婚の決断」も早かった、のだと。それにこの時代は、結婚後の生活もだいたい一様で、しかも収入は年々増えていったため、結婚後の生活を心配する必要もありませんでした。
それが今や、経済の自由化がもたらした格差社会の出現により、「出会い」の機会にも格差が生じ、また、いろんな異性と知り合うため、目だけは異様に肥えて相互選択にミスマッチが起こり、会うのも旅行へ行くのもましてや婚前交渉まで自由とあっては、結婚自体にメリットが見つからない。自分の要求水準を落としてまで結婚する必要性はなく、非婚・晩婚がすすんでるのです。晩婚がすすめば、それだけ自然妊娠は難しくなり、「産活」が必要になる、と。
では、この時代、どうやって、結婚に持ち込めばいいのでしょう。
「出会い」については、結婚情報サービスを利用するのもあり、です。合コンは「婚活」には非効率的だとか。
男性の魅力は何と言っても経済力とコミュニケーション力にあります。非正規雇用が増えるなか、なかなか「ボクが養います!」と言える男性は少ないかもしれませんが、経済力については、稼げる女性が補ってもいいのでは、と私は思いますけど。コミュニケーション力については、女性には男性と付き合わなくても鍛える場が多くあるのに対し、男性の場合、女性と付き合わなければなかなか鍛えられず、経験値の差がそのまま格差を広げていってしまいます(山田教授)。ところが、日本男児は今やすっかり受け身の王子様。自分から声をかけて断られ、傷つくぐらいなら、初めから声なんてかけない方がいい、なんてガラスのハートの持ち主。そうなると、最初のひと声は女性からかけなくてはならない。女性は、いばらに囲まれた城や高い塔から出て、白馬にまたがって王子をゲットしにいく(白河桃子)ぐらいでないとならないのです。そして、「いい男を育てる」ぐらいの気概を持つことも必要かもしれません。
時代は、男性が外見も含めて自分を磨き、女性が狩るという「逆狩猟時代」へ。でも、これって動物社会では当たり前!?雄が着飾って雌が繁殖能力の高そうな雄を選ぶ、人間も本来の姿を取り戻しつつあるということでしょうか。
でも、結局のところ、最後には男性がきっぱり「結婚を前提におつきあいして下さい」、「きみを養いたい」(収入や金額に関係なく)というのが決め手になるようですが。
山田昌弘・白川桃子共著「「婚活」時代」より
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
Aさんは父親から相続によって2,000万円の家屋と5,000万円の借入金を引き継ぐことになりました。Aさんは相続発生の2年前に父親から4,000万円の土地の贈与を受けていたため、生前贈与加算の規定により今回の遺産額に贈与を受けた土地の価格を加算して申告することになります。さて、この場合にAさんの相続税の課税対象となる金額の計算方法として正しいのは次のうちどちらでしょうか。
@2,000万円−5,000万円<0円 ∴4,000万円
A2,000万円+4,000万円−5,000万円=1,000万円
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
A社は、在職中に死亡したX氏(勤続年数=20年)の遺族に対し、死亡退職金1,000万円を支給しました。
さて、A社は、X氏の退職金から所得税を源泉徴収する必要はあるでしょうか。
<参考>勤続年数20年以下の退職所得控除額:勤続年数×40万円(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数20年超の退職所得控除額:(勤続年数−20年)×70万円+800万円
@必要あり
A必要なし
[正解]A
従業員の死亡によりその遺族に対し支給される死亡退職金については所得税は課税されないため、会社は源泉徴収の義務はありません。ただし、被相続人の相続財産として相続税の課税対象とされます。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 谷村和美 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲