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□□今週の一言□□
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いつの間にか夏は終わり、すっかり秋ですね。皆様はどのような秋を過ごされていますか?私(斉藤)は先日、友人のピアノの演奏会に行って来ました。ピアノの演奏会なんて縁遠いものだと思っていましたが、行ってみるとなかなかいいもので、芸術の秋を満喫しました。
リフレッシュしたところで、今週は仕事の秋!の予定です。それでは今週も張り切っていきましょう!
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□□税務豆知識□□
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<後期高齢者医療の保険料>
先週15日から後期高齢者医療制度の保険料天引きが開始されました。事前の通知がされているそうですが、戸惑った方も多いのではないでしょうか?
年金や健康保険など社会保険料は、所得税法上、社会保険料控除として控除の対象となります。後期高齢者医療制度の保険料も社会保険料の範囲に含まれるため、社会保険料控除が受けられます。
社会保険料控除とは、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」にその支払額を負担者の所得金額から控除する、というものです。
保険料が天引きされた場合には、保険料を負担しているのは天引きされた本人なので、例えば、Aさんと生計一であるAさんの母親が保険料を天引きされていたとしても、Aさんからの控除はできません。受給者本人であるAさんの母親が控除を受けることとなります。
しかし、今年10月以降の保険料について一定の要件を満たす方は市区町村等へ手続を行うことにより、口座振替による保険料の支払いが選択できるのです。そのため、若干注意が必要です。
手続きの要件は各市町村のホームページなどで確認できますが、例えば杉並区の場合は以下の通りです
@制度加入前直近の2年間で、国民健康保険または国民健康保険組合の保険料を滞りなく確実に納付していた本人
A連帯納付義務者となる世帯主または配偶者がいる、本人の年金収入が180万円未満の方で、連帯納付義務者の口座から振替ができる方
上記のいずれかに該当した場合には、年金からの天引きに代えて、口座振替で支払いがされます。振替先をAさんの口座にした場合には、Aさんが社会保険料控除を受けることとなり、Aさんの母親は控除を受けることはできません。
このように、年金から天引きされずに年金受給者以外が負担することもあります。生計一親族についてこの手続きを行っている場合には、負担者が年末調整や確定申告で控除を受け、受給者は控除が受けられませんので、間違えのないように申告をしてください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<すすり茶>
気がつけば朝夕と冷え始め、あたたかいお茶が恋しい季節になってきました。
家にちょっといいお茶があるなら、普通に飲むのではなく、「すすり茶」という飲み方を試してみてはいかがでしょうか。
まず用意するのはできるだけ高級な玉露。それを蓋付きの湯飲みに5グラムほど入れ、少し冷ましたお湯を注ぎ込みます。その後、湯飲みに乗せた蓋をちょっとずらして茶葉が口に入り込まないよう蓋と湯飲みの隙間からお茶を飲むのが、すすり茶の作法です。飲み方が飲み方だけにちょっとずつしか飲めないのですが、その分ゆっくりとお茶を楽しむことができそうです。
専用茶器も販売されているそうですが普通の湯飲みでも大丈夫だそうです。蓋が無いのならば、茶葉を避けつつ直飲みすれば問題ないとのこと。意外と飲み方は自由が利くようです。
まずはお茶と和菓子などでゆっくりと、1杯だけでなく2杯3杯と飲むうちにお茶の味が薄くなってきます。普通ならここで茶殻を捨ててしまうのですが、すすり茶はまだ終わりません。残った茶殻にポン酢とかつお節やアラレを少々。茶殻に?と驚きますが、これが実は相性がいいそうです。ふやかされた葉は柔らかく、まるで春野菜のような食感となり、和え物として料理に登場しても違和感のない味で最後まで美味しく味わえるそうです。
お茶と言えば作法が厳しいイメージがありますが、このすすり茶はおもてなしやお茶会などではなく気軽に家などでも飲むことができるとか。もちろんお茶の栄養を丸ごと食べられるため健康に良し、さらに味も良し、その上ゴミも出ないので環境にも良し。という理に適った作法ですね。美味しいお茶を飲むのは幸せな上、こんな風に時間をかけてゆっくり飲むことで気分もリラックスしそうです。秋の夜長や休日などにゆっくりと「すすり茶」を、楽しんでみてはいかがでしょうか。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
10月から地方法人特別税が創設され、平成20年10月1日以後開始する事業年度から実際にその申告納付をすることとなります。この地方法人特別税は事業税率が引き下げられて創設されました。申告は事業税の申告書と同じ申告書で都道府県に行い、更に納付も事業税と同じ納付書を使います。
さて、この地方法人特別税、国税でしょうか?地方税でしょうか?
@地方税
A国税
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
会社社長のAさんには、給与以外に次のような副収入があります。最も高い税率が適用される副収入は、どれでしょうか?(Aさんには、給与所得のみで所得税・住民税の最高税率50%が適用されるだけの高額な所得があります。)
@商品先物取引により得た利益
A投機目的で3年前に購入したマンションを売却したことにより得た利益
BFX(外国為替証拠金取引)により得た利益(「くりっく365」で得た利益ではないものとする。)
[正解]B
商品先物取引の決済を行ったことにより生じた利益については、給与所得とは分離した税金計算となり一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率により税金が課税されます。
所有期間が5年以下の不動産を売却したことにより生じた利益についても、給与所得とは分離した税金計算となり一律39%(所得税30%、住民税9%)の税率により税金が課税されます。
くりっく365以外のFX取引により生じた利益については、給与所得と合算した税金計算となります。本問の場合には、給与所得のみで最高税率50%が適用されていますので、FX取引により生じた利益についても最高税率50%(所得税40%、住民税10%)の税率により税金が課税されます。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 吉澤清佳 でした。
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