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  須田会計事務所メールマガジン      000311   2008.10.27発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋など秋はいろいろと楽しむのに良い季節ですが、今日から11月9日までは読書週間ということを皆さんご存じでしたか?この読書週間、当初は1週間だけだったのですが、それでは少ないとのことで今の2週間になったそうです。昔は読書が好きではなかった私(中原)も最近は書籍貧乏になるくらい本を買って読んでいますが、今日からさらに書籍貧乏になる気がします。本を買うために今週もがんばるぞー!

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 □□税務豆知識□□
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<貸倒損失>
 近頃のニュースではアメリカ発の金融危機がよく取り上げられており、株価の暴落や大企業の倒産が話題となっていますが、事業者の皆さんは得意先が倒産までいかないにしても、業績不振であることが分かったときに真っ先に考えるのはどんなことですか?おそらく売掛金が回収できるか、手形が不渡りになるのではないかなどを気にかけるのではないでしょうか。今回の豆知識はそういった事業上の債権の貸倒れ処理についてです。
 貸倒れの処理については損失の計上を早めたり遅らせたりすることで、恣意的に利益操作をすることができるため厳格に取り扱うこととされていますが、大きく分けて次の3つに分類されています。
@金銭債権の全部または一部の切り捨てがあった場合の貸倒れ(法律上の貸倒れ)
A回収不能の金銭債権の貸倒れ(事実上の貸倒れ)
B一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ(形式上の貸倒れ)
 @は債務者について会社更生法や民事再生法の規定により、債権の全部または一部が切り捨てられることになった場合、債権者が債務者に対して債務免除通知を出した場合などにその事実が発生した事業年度(個人事業者の場合には事実が発生した年)で貸倒れとして処理することになります。
 Aは債務者の資産状況、支払能力等は当然のことながら、債権者の回収労力、債権額と取立費用を比較して割に合わないなどの事情を社会通念に照らし総合的に判断して、事実上金銭債権の全額が回収不能となることが明らかになった場合に、その明らかとなった事業年度で損金経理を要件として貸倒れとして処理することができるものです。この場合に担保物があるときはこれを処分した後でなければなりません。
 Bは債務者と取引を停止したときから一年以上経過した場合に、債権の金額から備忘価額を控除した金額を貸倒れとして処理することができるものですが、担保物がある場合や売掛債権以外の債権については適用できません。ここで備忘価額を残すのは法律的に存在している債権を形式的に貸倒れとして処理することを認めているため、実際には債権が残っていることを忘れないようにしておくためです。
 この取扱いは売掛債権限定ですから、例えば債務者と『売掛金の返済について今後3年で10万円ずつ返済することとする』という内容の準消費貸借契約を結んだ場合にはたとえその契約通りに返済がされないこととなった場合においても、既に契約を結んだ時点で売掛債権ではなくなっていますので、この取扱いによる貸倒れ処理をすることができません。
 上記が貸倒れの大まかな内容ですが、@以外は実務でもその判断に頭を悩ませることが多々あります。特にA、Bは税務調査があったときに、貸倒れとして処理した根拠を証明できなければ修正申告をすることになりかねませんので注意が必要です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<海外で人間ドック?>
毎年健康診断は受けてるけれど、それだけでは心許ない。できれば人間ドックに行きたいけれど、費用もバカにならないし。
そんな風に思っているあなた。こんな方法はいかがですか?
タイはバンコクへと旅行に行く計画を立てたとします。旅行の際、クレジットカードと保険は必須。昨今はクレジットカードに保険が付帯していることも多いようですが、ここは掛け捨ての保険に加入します。
現地ではたっぷり楽しみ、何と言っても食べ物はおいしいですから、飲めや食えやのオンパレードで、気付くとちょっと食傷気味。遊びすぎの感はあれども、ここは思い切って「なんだか体調が悪いんですぅ」と、現地の病院へ。えっ、それって仮病でしょう?なんて突っ込まないように。日本でだって常套手段です。体調が悪ければ3割負担、ただの検査は10割負担ですから。そして、最新設備の整ったところで、全身チェックを受けるのです。悪いところが見つからなければそれでよし。もし仮に見つかったとしても検査費用含めすべて掛け捨て保険がカバーしてくれます。おおっと、これって、元を取るどころか、かなりお得なのでは!?
たいがい、保険には入っても、物も壊れず、盗まれず、ましてや病気になるなんてこともなく、無事に帰って来るのはありがたいことだけれど、だったら保険なんて加入しなくてもよかったなぁ、まぁ、そこは「備えあれば。。。」だから、などと旅行の後は思うもの。たかだか○千円の保険料なんですけどね。みみっちぃですね、ケチくさいですね。
と、話は横道にそれましたが、この外国で受ける医療、アメリカでは、最早トレンドなのだそうです。理由の一つはアメリカの医療費高騰。日本とは異なり、国民皆保険でもなく、国内での自腹で受ける医療よりも、外国へ行く方が航空券代まで含めても安上がりなのだそうで。もう一つの理由は、アジアや南米の最高の病院は、先進国の普通の病院に匹敵するものになっているということ。アメリカ医師会も外国での医療を奨励していて、それまで及び腰だった保険会社までもが、「世界医療旅行」を企業向けのオプションに含めるようになっているのだとか。何でもアリの国ですね、アメリカって。
もちろん、こういった傾向を批判する人はいますし、問題がまったくない訳ではありません。やはり、金持ちがいい医療を受けられるということに変わりはありませんし。
恐らくたいがいの日本人は、海外で具合が悪くなったら、現地で見てもらうよりも、日本へ帰ってからの方が安心と考えるでしょう。医療自体も3割負担(検査目的はあくまでも10割負担ですよ)で受けられるのだから、わざわざ外国へ行こうなんて思わないかもしれません。こうしてみると、日本ではあまり普及しないかな。私はかなり食いついたんですけどね!
人間ドックのために海外へ行くのではなく、あくまでも「海外旅行に人間ドックのオプション付き!」ぐらいに受け止めておくと、利用の機会があるかも知れません。
お、何ていい方法なんだ、今度試してみようと思ったそこのあなた。英会話の実力はいかほどですか?体のどこが、いつぐらいから、どんな風に痛いのかをきちんと説明できなくてはお話になりません。海外旅行へ行く前には英会話。これからは、医学用英単語をどれだけ覚えているかが明暗を分けるかも。

参考:クーリエジャポン2008年10月号

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 A社は資金繰りがうまくいかなかったため、社員である齋藤さんの10月分給与50万円の一部20万円しか支払うことができませんでした。
 この場合A社が支払う給与について徴収すべき税額は次のうちどちらが正しいでしょうか?
 
@総支給額50万円を基に税額表で求めた税額のうち、今回支払った20万円に対応する金額
A今回支払った20万円を基に税額表で求めた税額

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 10月から地方法人特別税が創設され、平成20年10月1日以後開始する事業年度から実際にその申告納付をすることとなります。この地方法人特別税は事業税率が引き下げられて創設されました。申告は事業税の申告書と同じ申告書で都道府県に行い、更に納付も事業税と同じ納付書を使います。
 さて、この地方法人特別税、国税でしょうか?地方税でしょうか?
@地方税
A国税

[正解]A
名称や申告納付の方法を考えるとかなり違和感がありますが、都道府県に申告納付をする国税です。
地方法人特別税は、地域間格差を是正するための税制改正が行われるまでの暫定措置として、地方法人特別譲与税とともに創設されました。都道府県が徴収した税金を一度国に集め、人口比・労働者比に応じ、地方に分配するという仕組みです。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 谷村和美 でした。
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