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  須田会計事務所メールマガジン      000312   2008.11.04発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。税務署には早くも平成21年分の「扶養控除等(異動)申告書」が用意されているようですが、これまでA4の用紙に緑色で印字されていましたが、21年分から黒字に変更されています。20年分の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書も同じく黒字です。これまで緑色の扶養控除申告書を使用してきましたので、とても違和感があります。 年末調整の時期までもう少し日にちはありますが、今年からは黒色の扶養控除申告書、早めのご提出をお願いします。

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 □□税務豆知識□□
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<倒産って何?>
 記録的な世界同時株安、景気低迷などの影響を受けて、倒産に追いやられる会社が後を絶ちません。さて、このよく使用される『倒産』という言葉、実は俗称であり法律用語ではありません。一般的には「企業経営が行き詰まり、弁済しなければならない債務が弁済できなくなった状態」を指します。帝国データバンクによると、以下に挙げる6つのケースのいずれかに該当すると認められた場合を『倒産』と定め、これを事実上の倒産の定義としています。
@2回目不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける
A内整理する(代表が倒産を認めたとき)
B裁判所に会社更生法の適用を申請する
C裁判所に民事再生法の手続開始の申請をする
D裁判所に破産を申請する
E裁判所に特別清算の開始を申請する
 これらは、@とAの任意的整理とそれ以外の法的整理に大別されます。@については銀行取引停止処分を受けただけでは、直ちに法人として存続できなくなるわけではありませんが、以後企業の資金繰りが断たれ、多くの場合法的手続や私的整理に移行することになるため事実上の倒産と呼ばれます。
 また、法的整理は清算型(D、E)と再建型(B、C)に分類されます。清算型は、倒産状態になった債務者の財産を換価して債権者に可能な限り弁済することを目的とする制度であり、債務者が法人である場合にはその存続・再建を予定しないのに対し、再建型は、倒産状態になった債務者の財産を直ちに換価・分配することは必ずしも予定されず、債権者らの権利を変更(債務の減免、期限の猶予=分割弁済など)したうえで、現有財産を基礎にして収益を上げ、権利変更後の債務について弁済すること等により、債務者の事業又は経済生活の経済的再生を目的とする制度であるとされています。
 ただし、得意先が事実上の倒産状態になったとしても、税務上その得意先に対する債権を貸倒損失に計上することはできません。あくまで、銀行取引停止処分を受けただけ、会社更生法適用を申請しただけなので、法的整理の場合、裁判所による債権切捨額が決定しなければ損失として計上することはできないのです(個別評価金銭債権として50%の貸倒引当金を計上することはできます)。
『倒産』=会社がなくなる→債権が回収出来ない、というような世間一般のイメージは税務上では通用しない、ということですね。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<世の中知らないことばかり>
 先日また賢くなりました。というかあまりに常識を知らな過ぎることに落胆しました。『ブラックタイ』なんだと思います?(殆どの人が知っていたら生き恥をさらしているだけですが・・・)タキシードのことです。私(中原)は葬儀用の黒いネクタイのことだと思っていました。言い訳をさせて頂くとモーニングや燕尾服は結婚式でよく見ますが、タキシード自体テレビドラマかデパートなどの紳士服売り場でしかみたことありませんでしたので、『ブラックタイ』がタキシードのことなんて知るはずもありません。普通ブラックタイと言われたら黒いネクタイだと思いますよ。
 調べてみるとタキシード着用の際には黒い蝶ネクタイをするそうで、そのことから『ブラックタイ』と呼ばれているそうです。このタキシードはモーニング、燕尾服とまではいきませんがフォーマルな装いとして一般的で、英国では『ディナースーツ』と呼ばれ午後5時以降にしか着用しないそうです。さすが紳士の国。ディナーでタキシードとは・・・仕事を終わったらネクタイを取ってしまう私とはまるで違う。しかし今回たまたま『ブラックタイ』がタキシードだということ知って本当に良かったというのが率直な感想です。将来『男性の方はブラックタイ着用でお越しください』なんて招待状が来たときに、一人だけ葬儀用ネクタイをして出かけている姿を想像しただけで・・・帰りに一般常識の本でも買いに行こうかな。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
甲氏は、甲が代表を務める駐車場経営会社(乙)に対し甲所有の土地を貸し付けることになりました。そこで下記の内容の賃貸借契約書を作成したのですが、ここで問題です。この賃貸借契約書に貼付すべき印紙の額はいくらでしょうか?
<土地賃貸借契約書の主な内容>
  月額賃料 : 50万円
  敷金    : 150万円
  契約期間 :  2年(但し、契約期間満了2ヶ月前に双方協議の上、契約期間を更新することができる)
@記載金額50万円に対する税額  400円
A記載金額150万円に対する税額2,000円
B記載金額なしに対する税額 200円
C印紙を貼る必要はない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
A社は資金繰りがうまくいかなかったため、社員である齋藤さんの10月分給与50万円の一部20万円しか支払うことができませんでした。
 この場合A社が支払う給与について徴収すべき税額は次のうちどちらが正しいでしょうか?
 
@総支給額50万円を基に税額表で求めた税額のうち、今回支払った20万円に対応する金額
A今回支払った20万円を基に税額表で求めた税額

[正解]@
 総支給額が確定している給与を分割して支払う場合に徴収すべき税額は、その総支給額(社会保険料等控除後)を基に求めた税額を、各回の支払額で按分した金額を支払いの都度徴収しなければなりません。 

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☆今週号の編集責任者は 福岡裕美子 & 中原敬和 でした。
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