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□□今週の一言□□
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おはようございます。11月も中旬にさしかかり、今年も残り少なくなってまいりました。
私(小峰)は先週、奥多摩方面へ行ってきました。その時はまだ紅葉も色づき初めといった感じでしたが、ここへきて急に冷えてきたのでもう見頃になっているかもしれません。もしそちらの方面へ行く予定があるようでしたら、早朝出発をお勧めします。「昼頃からゆっくり行くかー」という調子では渋滞に確実にはまりますよ・・・。
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□□税務豆知識□□
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<住宅ローン控除>
今回は住宅ローン控除の制度について整理してみたいと思います。
居住開始の年度によって控除額が異なるなど、少々計算がややこしい住宅ローン控除ですが、現在大きく分けて2通りの扱いがあります。居住開始が平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間である場合(@)と、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間である場合(A)とに分けて扱いの違いを見てみます。
@の場合は、居住開始年から一定期間内(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住開始の場合は15年、それ以外は10年)の各年の住宅ローンの年末残高に一定の率(0.5%〜1%の間で経過年数ごとに定められています)を乗じて控除額が計算されます。また、税源移譲に伴いこの控除額を各年の所得税から控除しきれない場合は住民税から控除できる措置が設けられています(毎年市区町村へ申告する必要があります)。
Aの場合は、控除を受けられる期間が10年と15年の選択制(どちらをとっても控除額の総額は同額、基本的な計算方法は@と同じ)をとっています。税源移譲の影響で現行の控除期間10年による控除額を各年の所得税から控除しきれないケースに対応して、期間を15年とすることで控除額が薄く長くなるようにしたものです。税源移譲への対応として、@では控除しきれない分を住民税から控除する方法をとっていますが、Aでは所得税だけで控除ができるように各年の控除額を圧縮する方法をとっている点が大きく違うところです。なお、Aでは所得税で控除しきれない分を住民税から控除できる措置はありません。ご参考までに、平成20年中に居住開始の場合の控除額の計算方法は以下の通りです。
(イ)控除期間10年・・・1〜6年目はローン年末残高(2,000万円限度)×1%、7〜10年目は0.5%
(ロ)控除期間15年・・・1〜10年目はローン年末残高(同上)×0.6%、11〜15年目は0.4%
※(イ)または(ロ)を選択
上記の選択にあたって、10年で計算すると各年の控除額が所得税から控除しきれないようであれば、15年を選択したほうが有利になります。ただ、減税効果のみを考えれば控除総額ができるだけ多くなるような方法を取ればいいのですが、住宅ローンの前倒し返済をした方がローン控除は無くなるけれど利息負担が減り、結果として得になるケースがあることは言うまでもありません。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[定額給付金あれやこれや]
麻生首相が新任早々打ち出した緊急景気対策のひとつ、定額減税。波紋に波紋を呼んで減税は給付金に変わり、金額や対象者や給付方法についても議論が続いています。最新の情報では、「生活支援定額給付金」として一律1万2千円、65歳以上と18歳以下には8千円加算し2万円とすることに決まりつつあるようですが、まだまだどこに落ち着くやらという段階です。
最初にこのニュースを聞いたとき、所長が「昔一度あったよね」・・・?私はすっかり忘れていたのですが、確かにありました。当時の名前は「地域振興券」、1999年バブル崩壊で景気の低迷が続いていた時期で、個人消費の喚起と地域経済の活性化を狙って、時の小渕内閣が実施した景気対策でした。その時は、一定の条件を満たした世帯に1人2万円分の買い物券が交付され、交付総額は6194億円。経済企画庁では、その消費喚起効果として2025億円程度の消費の押し上げがあったと推定しましたが、その効果には疑問の声も・・・。
今回は総額2兆円規模と言いますからそれなりの消費増は期待できるのでしょうが、テレビの討論番組などでは相変わらずの賛否両論です。確かに給付金だけで景気が回復するとは思えませんが、決定的な景気対策が難しい現状では、いろいろ考えずに、給付金が交付されたら経済立て直しのためと信じていち早く消費するのが肝心。後は投下した税金2兆円が有効に作用することを祈るのみです。日本経済も「YES,WE
CAN!」だといいですね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
住宅ローン控除の適用を受けるにあたって、取得する家屋の床面積が50u以上という要件がありますが、次のうちその要件を満たすものはどれでしょうか。
@専有部分の面積は45uだが、これに共用部分の持分を含めると51uとなるマンション
A夫婦共有名義の一軒家で全体の床面積が90u、そのうち控除の適用を受けようとする人の持分が1/2である場合
B壁芯計算による床面積が51u、登記簿上の床面積が49uであるマンション
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
甲氏は、甲が代表を務める駐車場経営会社(乙)に対し甲所有の土地を貸し付けることになりました。そこで下記の内容の賃貸借契約書を作成したのですが、ここで問題です。この賃貸借契約書に貼付すべき印紙の額はいくらでしょうか?
<土地賃貸借契約書の主な内容>
月額賃料 : 50万円
敷金 : 150万円
契約期間 : 2年(但し、契約期間満了2ヶ月前に双方協議の上、契約期間を更新することができる)
@記載金額50万円に対する税額 400円
A記載金額150万円に対する税額 2,000円
B記載金額なしに対する税額 200円
C印紙を貼る必要はない
[正解]B
土地の賃貸借契約書は第1号文書に該当するため、印紙を貼る必要があります。契約金額とは、権利金その他名称を問わず後日返還されないものを言うため、保証金や敷金などの後日返還が予定される金額や契約締結後の使用収益の対価である賃料は記載金額に含まれません。したがってこの場合は、『記載金額なし』に該当し200円の印紙を貼る必要があります。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 小峰崇志 でした。
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