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  須田会計事務所メールマガジン      000314   2008.11.17発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。先日、私(高橋)はおなかにくる風邪を子供からもらい、数日まともに食べられなかったため少し痩せたのですが、元気になってから食事ができることの喜びを再確認し、今や食欲の秋を満喫しております。痩せた分はあっという間に戻ってしまいましたが、やはり健康でおいしく食べられることが一番です!

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 □□税務豆知識□□
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<リサイクルでエコ活動>
 みなさんは、環境に配慮した地球にやさしい活動をしていますか。環境のためにも、お財布のためにも、新品はがまん、中古資産を購入してリサイクルに一役買ってみてはいかがでしょうか。
 さて、中古の家屋、車、家具、パソコンなどの資産を法人や個人事業主が購入し、事業に使用したときは、その資産の耐用年数(使用可能期間)は、どのように定められているかご存じでしょうか。税法で定められている法定耐用年数は、新品の資産を事業の用に供したときの耐用年数であるため、中古資産については、原則として「その資産をその用に供したとき以後の使用可能期間の年数」によることとなっています。しかし、中古品を買ってきて、それがこれからいったい何年使えるのかなんて、どこにも書いてないし、ほとんどの場合わかりません。そこで、計算式により簡便に見積耐用年数を求める方法があります。それが以下の通りです。
@法定耐用年数の全部を経過したもの
  法定耐用年数 × 20/100
A法定耐用年数の一部を経過したもの
 (法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20/100)
 具体的に考えてみましょう。中古の車を購入し、事業の用に供した場合です。この場合、車の耐用年数は6年とします。
@7年経過した車を購入したとき
  年数で計算すると:6年×20/100=1.2年
 答え)中古資産の見積耐用年数が2年未満だったときは、2年とするため、この中古車の耐用年数は2年
A1年5月経過した車を購入したとき
  年数で計算すると:(6年−1年)+(1年×20/100)=5.2年
  月数で計算すると:(72月−17月)+(17月×20/100)=58.4月 → 4.8年
 答え)1年に満たない端数が生じたときは切り捨てることとなっているため、年数で計算すると耐用年数は5年、月数で計算すると4年で、月数で計算した方が納税者有利のため、この中古車の耐用年数は4年
 上記のように、経過した月数までわかっているときは、月数をもとに計算しましょう。また、中古の資産についてその資産の購入額の半分以上という多額の改良費を投じたような場合には、資本的支出があったものとして別の計算方法が適用されますから、別途ご相談下さい。
 エコロジーのことを考えたら、新しいハイブリッド車の方が燃費が良かったりしてかえって環境のためにはいいのかもしれませんが、この温暖化は使い捨てを長年続けてきた結果のような気がします。今こそ「もったいない」生活を復活させるべきなのかもしれません。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<ハーブで風邪予防>
 だんだん寒くなり空気も乾燥してくると、風邪のはやる時期になります。予防には直接の原因となる細菌やウイルスを除去すること、免疫力を高めて感染しにくい体調にしておくことが大切です。ハーブやハーブから抽出した精油には殺菌・抗菌作用や免疫力を高めるものがありますので、ハーブを使った風邪予防を紹介したいと思います。
 風邪予防の基本は「うがい」だと思いますが、「うがい液」をハーブで作ることができます。作り方は、ウォッカ100mlにタイム、ティートリー、ペパーミント、レモン、ユーカリ、ラベンダーの精油をお好みで合計15〜20滴入れてよく混ぜ合わせて出来上がりです。保存は遮光瓶に入れて早めに使い切ってください。使うときはうがい液を5ml位コップに入れて約100mlの水で薄めて使います。お子様やアルコールが苦手だなという方は、抗菌・殺菌作用のあるタイムのハーブティーを熱湯で抽出して冷ましたものでうがいをするといいです。
 ウイルスから体を守るためにお部屋に殺菌・消毒作用のある精油を香らせても予防になります。ユーカリ、ティートリー、レモンとラベンダーの精油をお好みで4〜5滴アロマランプなどを使って拡散させます。専用の器具がないときは、ハンカチやティッシュに1〜2滴落として嗅ぐ方法もあります。
 ハーブティーでは、エキナセア、ペパーミント、エルダーフラワー、ローズヒップ、タイム、ジンジャーなどの入ったブレンドがおすすめです。熱いハーブティーは体を温めて水分を補給する意味でも風邪予防にいいと思います。お手軽に楽しみたい方は、ハーブコーディアルというシロップのようなものが市販されているので、お試しください。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 平成9年に5%になって以来、税率が変わっていない消費税。今後はどうなるのか、注目です。さて、消費税に関して正しい記述はどれでしょうか?
@平成9年に国税である消費税が3%から4%に増税され、このとき地方消費税1%が導入されて、合わせて5%になった
A平成9年に国税である消費税が3%から5%に増税され、今後地方消費税の導入が検討されている

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
住宅ローン控除の適用を受けるにあたって、取得する家屋の床面積が50u以上という要件がありますが、次のうちその要件を満たすものはどれでしょうか。
@専有部分の面積は45uだが、これに共用部分の持分を含めると51uとなるマンション
A夫婦の共有名義の一軒家で全体の床面積が90u、そのうち控除の適用を受けようとする人の持分が1/2である場合
B壁芯計算による床面積が51u、登記簿上の床面積が49uであるマンション

[正解]A
 家屋が共有の場合はその持分に対応する面積で判定するのではなく、全体の面積で判定することになっています。@は共用部分を含めて50u以上になりますが、面積判定にあたっては共用部分の面積は含めません。また、判定には登記簿上の面積を用いるため、Bは非該当となります。

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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 吉澤清佳 でした。
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