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□□今週の一言□□
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おはようございます。いよいよ今日から十二月ですね。本当に寒くなってきました。寒さが苦手な私(斉藤)はコタツから出られない日々が続いています。喉がガラガラになったり出不精になったり・・・毎年恒例ですが、コタツの魔物の虜になってしまいました。寒い上に何かと忙しい十二月ですが、頑張っていきましょう!
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□□税務豆知識□□
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<公的年金と税>
少し前のことですが、私(斉藤)の手元にも「ねんきん特別便」が届きました。何かあるといつも話題にあがる年金ですが、税法上はどのように扱われるのでしょうか?今回は公的年金制度と税の関係についてご説明します。
@税金がかかる公的年金・かからない公的年金
公的年金には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の三種類がありますが、これらのうち障害年金と遺族年金については税金はかかりません。
A公的年金をもらっている場合
公的年金の収入は「公的年金等にかかる雑所得」となります。65歳未満の方は年金額が108万円(住民税は105万円)以上、65歳以上の方は158万円(住民税は155万円)以上の場合に所得税・住民税が課され、年金の支給額から所得税が天引きされます。
B確定申告が必要な場合
一年間の収入が年金収入のみで、年金にかかる所得から所得控除を差し引いた残額がある方は、確定申告をする必要があります。また、国と基金など二ヶ所以上から年金を受け取っている方や、年金のほかに給料があり、年金にかかる所得が20万円を超える方も確定申告が必要です。
C公的年金の保険料を支払った場合
公的年金の保険料を支払った場合には、社会保険料控除が適用されます。「国民年金」「厚生年金」「共済年金」と大きく三つの制度がありますが、どの制度に加入していても保険料を負担していれば、所得税・住民税の計算上、負担した金額がそのまま所得控除の対象となります。
Dその他
年金の支給は二ヶ月に一度であるため、この二ヶ月の間に受給者が亡くなってしまった場合には死亡時期により「未収年金」「未支給年金」となります。未収年金の場合には、亡くなった方の財産として相続税の課税対象となり、未支給年金の場合には支給を受けた遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。
公的年金の源泉徴収票は1月下旬に送付されます。すぐに確定申告の時期なので大丈夫かと思いますが、紛失してしまわないようにご注意ください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<数学の感性を育てる>
数学・・・と聞くだけで私(福岡)は学生時代のいやーな思い出が蘇ります。特に苦手だったのが、図形。「図形Aと図形Bの面積が等しいことを証明せよ。」という設問に対し、長々と数式を並べた証明文を書き、最後に∴A=Bで締めくくる。すぐにひらめいたときは快感なのですが、最後まで思いつかないと、文字を書かされるだけ書かされただけで結局×。疲れだけが残ったものです。
今、小学校や幼児教育の現場でこの数学的感性を育てるために、『パターンブロック』という教材が注目を浴びています。パターンブロックとは、アメリカやヨーロッパで盛んなHands/On/Learning(活動を通して学ぶ)の最も代表的な教材で、正三角形、六角形、正方形、台形、平行四辺形、ひし形のカラフルなブロックです。これらを組み合わせて色々な形を作っていく上で、図形に対する次のような感覚が自然と身につきます。@シンメトリー(対称性)、Aテスタレーション(敷き詰め)、Bパターン(規則性)、Cシルエット(概形)、D1つの形の多様な表現(形の合成、分解)
例えば、正六角形を二等分、三等分、六等分するとどんな形になりますか?大人であれば通常、まず六角形を描いて対角線を引いて・・・と答えを導き出します。これを子供達は、「赤のブロック(台形)を2個合わせたら黄色のブロック(正六角形)と同じになった!」とか、緑のブロック(正三角形)が6個で黄色のブロック(正六角形)と同じだよ!」など、遊びを通してこの発見を簡単にしていくというのです。うーん、おそるべきパターンブロック。私が、学生時代ひたすらドリルなどをやっていたのは何だったのか・・・。
日本の子供達の学力低下が懸念される現在ですが、以前は公式を覚えてそれにあてはめたりするだけで、このような感覚を育てる教育はなされていなかったように思います。数学的感性を育てて、ひらめき力UP!このような教材があれば、算数嫌いの子供が減るかもしれませんね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんは父が交通事故に巻き込まれて死亡したため、加害者から損害賠償金を取得しました。この損害賠償金に税金はかかるのでしょうか?
(損害賠償金の支払いは死亡後に確定したものとします)
@父に所得税がかかる
A父の相続財産となり、相続税がかかる
BAさんに所得税がかかる
C税金はかからない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
A株式会社は、このたび営業所として賃貸ビルの一室を借り、内部に造作を行いました。この賃貸建物の内部造作について選択できる減価償却の方法は、定額法と定率法のどちらでしょうか?
@定額法
A定率法
B定額法と定率法のどちらも選択することができる
[正解]@
他人の建物について行った内部造作については、その内部造作が建物附属設備に該当する場合を除き、定額法により減価償却を行うことになります。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 福岡裕美子 でした。
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