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□□今週の一言□□
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おはようございます。突然ですが皆さんの通勤手段は電車ですか?私(中原)はこの季節は徒歩通勤です。メタボ対策も微妙に兼ねていますが、冷たい空気の中歩いていると頭もスッキリしますし、なんと言っても銀杏並木が色づいていてとても綺麗で朝からちょっと幸せになります。皆さんもいつもの駅の一つ手前で下車して徒歩通勤してみると朝から何か良いことあるかも知れませんよ。
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□□税務豆知識□□
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11月28日に裁判員制度に基づく裁判員候補者約30万人に通知書及び調査票が発送されましたが、お手元に届いた方いらっしゃいますか?と言っても周囲の人に通知書が届いたことを公表してはいけないことになっていますので誰にも教えられませんが。
この制度の内容を知らない人はもういないと思いますが、日当や交通費などをもらえることを皆さんご存じですか?裁判員候補者・選任予定裁判員は1日あたり8千円以内、裁判員・補充裁判員は1日あたり1万円以内の日当で、交通費はもっとも経済的な交通手段を利用したとした場合に計算される金額(徒歩の場合は1q当たり37円)が支払われます。
ところでこの日当や交通費は一見労働の対価として支給される給与や報酬のように思えますが、これらの日当や交通費については雇用契約などに基づいて使用者から支給されるものではないため給与所得には該当せず、裁判員としての職務を行ったことによる逸失利益(裁判員でなければ稼ぐことができたであろう儲け)に対する実費弁償的な性格を有していることから一時所得にも該当しないため雑所得として課税されることになります。
雑所得の金額は収入金額から必要経費を控除した金額ですから、裁判員として受け取った日当や交通費などの合計金額から実際にかかった電車賃などを差し引いて計算することになります。ただ、実際に裁判員として職務に就くのは殆どの場合3日程度なので、例えばサラリーマンで会社から受ける給与の他に所得がない方は、裁判員としての日当が20万円を超えることはまずありませんので所得税の申告義務はありません(20万円を超える場合には申告が必要です)。この場合にも住民税の申告は必要ですので注意してください。
他人事のように思える裁判員制度ですが、おおよそ5千人に1人の確率で裁判員として選任されることになりますので裁判員になられた方はこの豆知識を思い出してください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[イルミネーションあれやこれや]
11月末から12月初めにかけての今が、一年で最も日の入りの早い時期です。東京では16時30分くらい。仕事を終えて外に出るとすっかり暮れていて、寒さも手伝い、帰宅の足がついつい速まりますね。
そんな深い闇に明るく煌めくイルミネーション、あちこちに点灯するようになって久しいですが、今年はついに三鷹駅北口にも灯りました。他で見かける何色も使った派手なイルミネーションではなく、クールな単色で、木々の大きさに比べるとやや数不足な感じもしますが、その分住宅街にふさわしい落ち着いた仕上がりで、駅に降り立つたびに立ち止まって眺めています。
このイルミネーションに用いられているLED(発色ダイオード)、仕組みは難しくて全然わかりませんが、何年か前に特許権をめぐる訴訟で高額な和解金が支払われたことで有名になりましたよね。発色ダイオードに関する技術的な進歩のおかげで、赤・緑・青を組み合わせた様々な色が作り出せるようになり、電飾がより芸術的になりました。LEDは従来のイルミネーションに比べて消費電力が著しく少なく、寿命も長くて明るさも際立っている上に、熱をあまり発生させないので、木々を痛める心配もないのだそうです。
三鷹の駅前ロータリーに茂る銀杏並木は、毎年今頃になるとあたり一面をからし色に染めて、冬の訪れを教えてくれますが、今年はさらに夜のライトアップされた姿で帰宅の人たちを出迎えています。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
OLの小林さんは今年の5月に出産し育児に専念するため会社を休職中です。この休職期間中に月4万円の育児休業給付金の支給を受けた場合に所得税は課税されるでしょうか?
@課税される
A課税されない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさんは父が交通事故に巻き込まれて死亡したため、加害者から損害賠償金を取得しました。この損害賠償金に税金はかかるのでしょうか?
(損害賠償金の支払いは死亡後に確定したものとします)
@父に所得税がかかる
A父の相続財産となり、相続税がかかる
BAさんに所得税がかかる
C税金はかからない
[正解]C
心身に加えられた損害に起因して支払われる損害賠償金は所得税法条、非課税とされているため、この損害賠償金についてAさん・Aさんの父ともに所得税はかかりません。
死亡前に損害賠償金の支払いが確定していた場合には債権(未収入金)として相続財産となりますが、上記のケースは死亡後に損害賠償金の支払いが確定しているため、相続開始時には財産が存在しません。よって、相続財産とならず、相続税もかかりません。
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 中原敬和 でした。
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