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  須田会計事務所メールマガジン      000319   2008.12.22発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。今年も残りわずか、須田会計事務所メールマガジンも今年の最終号となりました。
 今年を振り返ると、世の中暗いことばかりがあったように思います。なにかにつけ「景気が悪いせいで・・・」と言いたくなる状況はまだ続きそうですが、状況を変えるには待っているだけではなく動くことが大切ではないかと思います。とにかく来年は少しでも多く明るいニュースが聞けることを祈っています。
 今週で仕事納め、という方も多いと思います。体調に気をつけてあともう少し、頑張りましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<住民税の仕組み>
 先週は所得税の年末調整の留意点についてご紹介しましたが、今回は個人住民税(以下、住民税とします)についての豆知識です。
 住民税は毎年1月1日から12月31日までの間の個人所得をもとに計算する、という意味では所得税と同じですが、徴収のための手続きや計算方法については異なる点が多く存在します。
 所得税は、年末調整をする場合はその年最後の給与支給のときに過不足が調整されてその年分の納税はその時点で完結し、確定申告の場合は翌年3月15日までには基本的に納税が完了します。一方、住民税は所得税の計算の基礎となった所得金額をもとに市区町村が計算します。そのため、住民税額が確定するのは所得税より遅れて翌年の5〜6月になり、納税は翌年6月からスタートということになります。基本的に給与所得の方は翌年6月から1年間、毎月の給料から住民税額を月割りした額を天引きされ、それ以外の方は翌年6月以降4期に分けて納付することになります。
 住民税の計算方法については、所得金額の計算までは基本的に所得税と同じですが、所得金額から差し引く所得控除額と税率は所得税とは異なっています。例えば、基礎控除・扶養控除(一般)・配偶者控除(一般)は所得税では38万円ですが、住民税では33万円、特定扶養控除(16歳以上22歳以下の扶養親族)は所得税では63万円、住民税では45万円と金額に差異があります。そして、所得金額から所得控除額を差し引いた金額(課税所得金額)に税率を乗じて税額を計算しますが、所得税は5%〜40%の累進税率を適用するのに対し、住民税は一律10%の税率です。
 では、給与所得の方が年末調整で会社から渡される源泉徴収票をもとに、納めるべき住民税額がどの位になるのか計算してみましょう。
 例として、源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」が500万円、「社会保険料等の金額」が70万円、「生命保険料の控除額」が5万円とし、扶養親族が3名(40歳の配偶者と小学生の子2人)あるとします。そうすると、所得金額は500万円で所得税と同じ、社会保険料控除額も70万円で同じ、生命保険料控除額は所得税と異なり3.5万円、扶養控除額は33万円×3名=99万円、基礎控除額は33万円で、住民税額は、
500万円−(70万円+3.5万円+99万円+33万円)=294.5万円(課税所得金額)
294.5万円×10%=29.45万円(住民税額)
 と計算されます。この税額には条件によってはさらに税額控除が適用され、そのほか均等割額4千円も加算されますので正確な計算ではありませんが、だいたいの目安にはなると思います。こうして計算される住民税額の月割り額が翌年6月から1年間、毎月の給与から天引きされることになります。
 所得税にしろ住民税にしろ、どのように計算して徴収されているのかわからずにいると何とも気持の悪いものです。この年末に会社から所得税の源泉徴収票をもらったら、住民税負担がどのくらいになるのか試しに計算してみてはいかがでしょうか。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<靴投げゲーム>
任期満了を1ヶ月後に控えたブッシュ米大統領がイラクを訪問し、記者会見場でイラク人記者に靴を投げつけられた事件をご存じでしょうか。
「イラク人からサヨナラのキスだ、犬め!」と叫び、投げつけた記者はその後、禁固15年という、「え、そんなに!?」と思えるほどの重い刑に処せられたとか。自身の政策に間違いはなかったと、イラク側からの歓迎を受ける筈だったブッシュ米大統領の思惑とは裏腹な結果に、結局は花道を飾ることができなかったワケです。
そんなブッシュ米大統領の思惑などはどうでもよく、本題は、やはりさすがはアメリカなのでしょうか、早速靴投げゲームなるものがインターネットに登場したというのです。
米軍のフセイン・イラク大統領打倒の「Shock and Awe (衝撃と畏怖)」作戦をもじって「Sock and Awe (靴下と畏怖)」と名付けられたこのゲーム――おや、英国人アレックス・チュー氏が作成者ですね、さすがシニカルな国――演壇の後ろで30秒間、頭を出したり入れたりして身をかわし続けるブッシュ米大統領の画像に向けて靴を投げつけるというもので、16日時点ですでに140万回ものアクセスがあったそうです。
逆に、投げつけられる靴をよけるゲームもあるそうで、マトリックスばりに靴よけを披露するブッシュ米大統領を拝むことができます。
イラク人記者は、靴を命中させることはできませんでしたが、聴衆の歓心を買ったことだけは確か。その代償はとてつもなく大きいものでしたが。

ゲームをやってみたい方は、www.sockandawe.com へ。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 次のうち、個人住民税が非課税となるのはどの人でしょうか。
@障害者であるAさん(収入無し、20歳)
Aモデルとしての所得が150万円あるBさん(15歳)
B給与による所得が300万円ある寡婦であるCさん(40歳)

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
同居している母は、受給している年金から後期高齢者医療制度の保険料が差し引かれています。私の年末調整で、その母の年金から差し引かれている保険料についても社会保険料控除を受けることはできるでしょうか。
@できる
Aできない

[正解]】A
 社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。
 平成20年4月から実施されている後期高齢者医療制度では、原則としてその保険料が年金から特別徴収の方法により徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用され、あなたの年末調整において控除することはできません。
 ただし、平成20年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った者に社会保険料控除が適用されます。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 谷村和美 でした。
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