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□□今週の一言□□
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あけましておめでとうございます。新しい年に入り、所員一同、さらにフレッシュな気持ちでこのメルマガに取り組む所存です。本年も須田会計メールマガジンをご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。
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□□税務豆知識□□
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<平成21年度税制改正大綱>
昨年12月12日、自民党から税制改正大綱が発表され、平成21年度の税制改正の方針が示されました。景気低迷を反映し、減税色の濃い内容となっています。そのなかで、目玉ともいえる「住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(いわゆる住宅ローン控除)」を取り上げます。
住宅ローン減税については、適用期限が5年間延長したことに加えて、以下のような制度の拡充がありました。
@長期優良住宅について、控除率を上げ、最大控除可能額を過去最高水準の600万円に引き上げる
A所得税から控除しきれない控除額について、住民税からも差し引くことができるようにする
上記@の長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものを指し、この住宅に該当することを証する一定の書類を添付すれば適用を受けることができます。具体的な控除率の適用については、下記の一覧表をご覧ください。平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の、住宅ローン控除の適用期間、住宅ローンの限度額及び控除率です。
(居住年:控除期間・ローンの年末残高限度額・一般住宅の控除率・長期優良住宅の控除率)
平成21年:10年間・5,000万円・1.0%・1.2%
平成22年:10年間・5,000万円・1.0%・1.2%
平成23年:10年間・4,000万円・1.0%・1.2%
平成24年:10年間・3,000万円・1.0%・1.0%
平成25年:10年間・2,000万円・1.0%・1.0%
例えば、平成21年中に新築の家を購入し、年末のローン残高が4,000万円だったとすると、長期優良住宅だった場合の平成21年分の住宅ローン控除額は48万円、それ以外の住宅だった場合には40万円です。当初4,000万円ローンがあったとしても、ローン残高は毎年減っていきますから、10年間の住宅ローン控除額合計は長期優良住宅でも480万円よりは少なくなります。つまり、自民党が唱える過去最高水準の600万円(各年60万円)というのは、平成21年〜23年の間に長期優良住宅を取得し、10年間ローンの残高が5,000万円以上で、かつ、年間の合計所得が3,000万円以下の納税者を想定した場合で、それだけ多額のローンを負担できる人というのは、そう多くはないのではないか、と個人的には考えます。
さて、長期優良住宅を購入したサラリーマンAさん、年収は7百万円で、住宅ローン控除前の所得税の年税額が25万円、年末ローン残高が4,000万円だったとします。すると、48万円の控除を受けられるのにもかかわらず、所得税が25万円しかないため、23万円控除額が余ってしまいます。この余った分を住民税から差し引こうというものが上記Aの規定です。ただし、住民税から減額できるのは、所得税の課税所得の5%、最大で9.75万円です。Aさんの場合には所得税の課税所得に5%を乗じた額が9.75万円を超えてしまうため、住宅ローン控除額の余りが23万円ありましたが、住民税からは上限いっぱいの9.75万円しか減額できません。結果として、所得税と住民税合わせて住宅ローン控除の合計額は34.75万円で、せっかくの長期優良住宅でしたが、そうでなかった場合の住宅ローン控除額と差はありませんでした。
ところで、現在も、平成19年の所得税から住民税へ税源移譲に伴う特例措置により、平成18年まで(税源移譲が行われる前)に居住した方に限っては、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額を住民税から減額できますが、自ら市区町村に申告することが要件です。税制改正大綱によると、この税源移譲に伴う住民税からの減額についても、平成21年度改正による住民税の減額についても、今後源泉徴収票を整備し直すことにより、市町村に自ら申告をしなくても適用を受けることができるとのことです。
景気が悪いニュースばかりで暗くなりがちですが、この住宅ローン減税策が、住宅販売戸数を伸ばし、景気を少しでも改善するきっかけになることを祈るばかりです。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<正月なので縁起もの>
「破魔弓(はまゆみ)」というものご存じでしょうか。どこかで聞いたことがあるけどなんだっけ?という方が多いのでは。私(小峰)は昨年中に息子が生まれて、子供にまつわる行事(お宮参り等々)をいくつか経験しましたが、その中でこの破魔弓に出会いました。
これはいわばガラスのケースに入った弓と矢のミニチュア、といったものですが、男児が誕生して初めての年末年始を迎える際にこの破魔弓を飾る、という慣習があり、今回それを息子の祖父母から贈られたことで、初めてそのことを知りました。これがなかなかのもので、細かい部分の細工など、手作業で相当の時間をかけて作られた芸術品です。私はこれを初めて見たと両親に言うと、ちゃんと私自身の時も飾ってあった、とのことです(幼少時なので覚えている訳がありません・・・)。しかし、お正月の初詣で売っている破魔矢は知っていましたが、破魔弓というものは全く知りませんでした。
もともとは神社などの行事で使われていた弓が、「破魔弓」という字をあてて庶民の間で魔除けの縁起物として広まり、装飾品として飾られるようになったようです。おそらく、弓は戦いの象徴なので男児の縁起物、ということなのだと思います。一般的には12月中旬から翌年1月中旬くらいまでの間飾っておくもののようでが、子供の日あたりに飾ってもよし、というようなことも聞くので、我が家では当分の間飾っておくつもりです。
昔は現代ほど医学も発達しておらず、幼い子供が育つには厳しい環境であっただけに、子供の成長を祝う様々な行事が生まれたのは納得です。子供からすれば、大きくなってしまえばそういった行事をしてもらったことをすっかり忘れてしまうかもしれません。しかし子供が覚えているかどうかは問題ではなく、いつの時代でも子供の成長を祝う親の気持ちがあるからこそ、大昔から色々な行事が繰り返し行われてきたのだと思います。私も将来、息子に子供が生まれたら、男だったら破魔弓、女だったら羽子板や雛人形を贈ることになるのでしょうか・・・。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
A社とB社はいずれも資本金が1千万円、12月決算の法人で、A社は平成20年が3期目、B社は7期目です。いずれも平成19年度まで利益を出し続け法人税を納めてきましたが、平成20年に業績が急に悪化し、創業以来初の欠損に転じました。そこで、欠損金の繰戻し還付制度を受け、平成19年度に納めた法人税の一部を還付してもらおうと考えています。A社とB社は、いずれもこの制度を受けることができるでしょうか?なお、両社とも創業以来続けて青色申告の適用を受けています。
@A社は受けられるが、B社はできない
AB社は受けられるが、A社はできない
B両方受けられない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
次のうち、個人住民税が非課税となるのはどの人でしょうか。
@障害者であるAさん(収入無し、20歳)
Aモデルとしての所得が150万円あるBさん(15歳)
B給与による所得が300万円ある寡婦であるCさん(40歳)
[正解]@
個人住民税は、@生活扶助を受けている人、A障害者・未成年者・寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の人については課税されないことになっています。
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