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□□今週の一言□□
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おはようございます。週末の天気予報では雪が降るとのことでしたが、残念ながら東京で雪を見ることは出来ませんでした。メルマガクイズ出題者名「雪男」の私(齋藤)は、その名の通り雪が大好きです。なんだか雪が見たくなってしまったので、今年は春スノボに行こうかな〜なんて今から考えています。
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□□税務豆知識□□
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<リース取引〜質疑応答事例の発表>
今回はリースに関する取り扱いの変更点についてご説明します。メールマガジンNo286で、契約締結時に全額の控除(一括控除)が必要である旨ご説明させていただきましたが、その後の平成20年11月、国税庁質疑応答事例が発表され、会計基準(中小企業の会計に関する指針)に基づいた会計処理を踏まえ、中小企業についてはリース料支払時に賃貸借処理をした場合には、その支払額にかかる部分の消費税を控除する方法(分割控除)も認められることとなりました。
この質疑応答事例の発表は法律の改正ではありませんが、税務署の公式見解の発表ですので、非常に重要です。具体例で考えてみましょう。
・契約形態:所有権移転外ファイナンスリース
・当社の経理処理方法:賃貸借処理
・リース期間:5年
・契約日:平成21年2月1日(便宜上2月1日からリース料の支払が開始するものとします)
・月額リース料:31,500円(消費税込み)
・当社:3月決算
事例@当期は課税事業者・翌期以降は免税事業者となる場合
この場合は一括控除を選択し、当期に1,500円×60回分=90,000円の控除を受けるのが最も控除額が大きくなる方法で、昨年4月に発表された取り扱いと同様です。
事例A当期は免税事業者・翌期以降は課税事業者となる場合
当期は免税事業者なので消費税の申告は行いません。昨年4月の時点では契約締結時に一括控除をすることが強制だったため、このリース契約による消費税額は全額が控除できないこととされていましたが、今回の発表により分割控除を選択し、残りの58ヶ月合計で1,500円×58回=87,000円の控除を受けることが出来ることとなりました。
二通りの控除方法の選択が認められましたが、一度選択した方法を変更することは出来ません。もし事例@で分割控除を選択し申告をした場合には、当期で3,000円の控除を受け、翌期以降の部分は控除を受けることが出来ず、87,000円の損をすることになってしまいます。なお、今回の事例では課税事業者・免税事業者の区分で考えましたが、簡易課税の適用を受ける場合も同様に考える必要があります。
中小企業の会計に関する指針の適用を受けることが出来るのは以下の会社を除く全ての株式会社(特例有限会社・合名会社・合資会社を含む)です。
@証券取引法の適用を受ける会社(上場会社)及びその子会社
A会計監査人の監査を受ける会社及びその子会社
このように日本に存在する会社の大半が適用を受けることが出来ます。今回の質疑応答事例は「事業者の経理実務を考慮して」という趣旨ですが、二通りの処理方法が認められた事に伴い上記のような差異が生じますので今後もリース契約にかかる消費税については神経を尖らせる必要があります。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<驚異の目覚まし時計>
一年のうちで、今の時期が一番寒いと言われていますが、「春眠暁を覚えず」よりも、寒くて心地よい布団の中からなかなか出られないという人に吉報です。
以前から、セットした時間になると部屋中を走り回り、布団から出ないと止められない目覚まし時計はありましたが、最新のものはスゴイとしか言いようがありません。
東洋トレーディング社製造の「ヘリコプター・アラームクロック」は、その名の通り時間になるとヘリコプター特有の轟音とともにプロペラが回り始め、数秒回転して勢いをつけると、プロペラ部分が離陸して舞い上がり、天井にぶつかっても飛び続けるというもの。プロペラ部分が飛行している間、ヘリコプター本体は轟音を鳴らし続け、宙を舞うプロペラ部分を本体に戻さないと轟音は止まりません。
また、シリーズ商品として、ロケット形のものもあり、時間になると「テン、ナイン、エイト・・・」とカウントダウンが始まり、ゼロになると爆発音とともにロケットを発射。やはり、飛んでいったロケットを発射台に戻さないとアラームは鳴り止まない。ちなみに、発射されるロケットの先端部分はスポンジになっているため、安全です。
玩具大手メーカーバンダイが11月に発売したものは、射撃形の時計で、その名も「Gun O'clock(ガン オクロック)」。アラーム音とともに的が起き上がり、付属の赤外線銃で的に命中させないと鳴り止みません。集中力のいる射撃行為で目を覚まそうという狙いはいいけれど、朝っぱらからそんな疲れるコトなんてしたくないなぁ。。。
とはいえ、いずれも布団から出ないと止められないという工夫に圧巻です。世の中、起きられない人っていっぱいいるんですね。と言っている私も過去には、鳴っている目覚まし時計を止めるためベッドから出て、距離にして2m弱ぐらいを歩いて止めに行き、またベッドに戻り、その一切の記憶がなかったという経験アリですが。
部屋中を走り回る目覚まし時計「ナンダクロッキー(アークトレーディングが輸入販売)」は8,400円と少し高めですが、ヘリコプタータイプは3,500円前後、ロケットタイプは2,900円前後、ガンオクロックは4,095円とお手頃価格です。お気に召すものがありましたら、是非お試しあれ。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
相続税の計算で宅地の評価をする際、評価額を下げるために使える資料は次のうちどれでしょうか?
@当該宅地の隣に墓地があることがわかる地図・写真
A相続開始後に鑑定評価を行った評価証明書
B当該宅地の固定資産税の領収書
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
法人契約で次のような生命保険契約を締結した場合に、課税上の問題が生じないものはどれでしょうか?(定期保険は、保険料の一部について資産計上が要求される長期平準定期保険等には該当しないものとします)
@全ての従業員を被保険者とし、被保険者の遺族を保険金受取人とする終身保険契約
A全ての従業員を被保険者とし、法人を保険金受取人とする終身保険契約
B特定の従業員のみを被保険者とし、被保険者の遺族を保険金受取人とする定期保険契約
C特定の従業員のみを被保険者とし、法人を保険金受取人とする定期保険契約
[正解]C
@については、保険料を法人の損金の額に算入することはできますが、被保険者である従業員に対して給与課税の問題が生じてしまいます。Aについては、保険料を法人の損金の額に算入することができず、全額資産計上となってしまいます。Bについては、@と同様に給与課税の問題が生じてしまいます。Cについては、保険料を法人の損金の額に算入することができ、かつ、給与課税の問題が生じることもありません。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 谷村和美 でした。
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