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□□今週の一言□□
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おはようございます。先日寒いのを承知で久しぶりにバイクで出かけましたが、信号待ちのたびに尋常じゃないくらい体が震えてこのまま凍え死ぬと思いました。やはり冬は寒い。まぁ防寒対策をしないで乗った自分がわるいのですが・・・それにしてもバイク最高!顔に風が当たるあの感覚、ギヤチェンジにバックファイヤー(自分では見えませんが音が素敵です)、渋滞だって横をすり抜ければ関係ありません!あ〜。また乗りたくなってきた。今日もバリバリ仕事して、夜はバイクに乗ろっと!
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□□税務豆知識□□
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<配当所得の申告不要制度>
来月2月16日から所得税の確定申告が始まりますが、この時期になると周りの人から株を売ったんだけど申告が必要なの?とか満期保険金を受け取ったけどこれも申告しなきゃダメなの?という内容の質問をよく受けます。株を売っても損が出ているなら申告をする必要はありませんが、その損が上場株式を売ったことによるもので翌年以後に繰り越したい場合などには申告をしなければなりません。確定申告をする必要があるかないかの判断は比較的簡単にすることができますが、申告したほうがよいかどうかは慎重に判断をする必要があります。今回はそういった判断が必要となるもののうち配当所得についての豆知識です。
配当所得は剰余金の配当、利益の配当など株主等の立場に基づいて法人から受ける利益から、その利益の元となる株などを取得するために要した借入金に対する利子を差し引いて計算しますが、配当金を受け取ったからといって必ずしも申告をしなければならないわけではありません。
例えば上場会社から株主(大口株主を除きます)が配当金をもらった場合は、既にその支払いの際に7%の所得税と3%の住民税が差し引かれていますので申告をしてもしなくても問題ありません。
申告してもしなくてもというところが納税者の判断になるのですが、この配当金をもらった株主がサラリーマンで給与所得が3,000万円ある場合(所得控除などはないものとして考えた場合)には、適用される所得税の税率が最高税率となりますので、配当金に対する税率が40%となります。この場合は申告をすることでさらに税金を納めることとなりますので納税者にとっては不利となってしまいます。しかし配当金をもらった株主が預貯金で生活している個人で、株を借入金で取得していた場合には前述の通りもらった配当金から借入金の利子を差し引いて計算しますので、支払った利子の方が配当金より多い場合には配当所得はマイナスとなるため、配当金受け取りの際に差し引かれた所得税は支払いすぎということになります。この場合には申告をしたほうが払いすぎた税金が戻ってくるので納税者にとって有利となります。
このように同じ配当金をもらっても、配当金を受け取った人の状況により申告したほうがよい場合とそうでない場合がありますので、確定申告前に早めに準備して一度試算してみることをお勧めします。
※今回の申告不要制度は平成20年中にもらった配当金について適用されますが、平成21年からは上場株については100万円までの配当金に限られますのでご注意ください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<新大統領就任>
アメリカの人気ドラマ「24」で、米国初の黒人大統領が就任するという話を見たときは、「こんな時代がいつかくるのかしら?」と思ったものですが、それがこんなにも早く現実のものとなりました。60年前には父は食堂で客扱いすらされなかった、と就任演説では短く人種差別の歴史を語ったオバマ新大統領。"New
era of responsibility(新たな責任の時代)"と、黒人初の大統領という人種問題よりもむしろこの厳しい経済、世界情勢に立ち向かおうという点に重点をおいて演説をする彼の様子は、日本人である私の目にも感動的に映りました。経済的に対日本政策は厳しいものになるかもしれませんが、新大統領の活躍に期待したいものです。
さて、ファーストレディーのミシェル夫人、そのファッションが注目されるところ。就任式では、伝統的に星条旗の色である赤や青のドレスを選ぶ夫人が多いようですが、ミシェル夫人は、希望の色である黄色のドレスでした。それも世界的に有名なデザイナーではなく、ニューヨークで活躍する新進気鋭のデザイナーのドレスで、手袋などの小物にはカジュアルブランドのものを使うなど、その既成概念にとらわれないセンスが好感を呼んでいるようで、「ヴォーグ」などファッション誌でも好評を得ているとのこと。なかなか滑り出し好調、といったところでしょうか。
また、夜の舞踏会では肩を出した白のシフォンのドレスが柔らかい印象でとても素敵でした。これは台湾出身でニューヨークを拠点に活動するジェイソン・ウーさんというデザイナーのドレスだそうです。大統領夫人の舞踏会のドレスは、伝統的にスミソニアン博物館に寄付され、デザイナーの夢とも言われるそうですが、ウーさんはテレビで自分のドレスが採用されたことを初めて知ったということです。つまり、このような特別な日に着るドレスに、特注品ではなく、市販のものを着用したということですよね。こういった、ミシェル夫人のファッションや言動を見ると、ファーストレディーとしての気負いがなく、とても自然で好感が持てるなあ、と思います。アジア人のデザイナーを選んでくれたこともなんだか同じアジア人として嬉しく感じました。その夫人の姿は、オバマ大統領が感嘆のセリフをおっしゃっていたように確かに美しかったのですが、私はその向こうに映っていたビヨンセのあまりの美しさにくぎづけになっていました・・・
話は戻りまして、大統領の就任演説ですが、これは27歳のライターとオバマ大統領が2ヶ月かけて書き上げたものだそうです。27歳!すごいですね。でも、彼は政治にかかわるのはこれでおしまいにして、将来は脚本家になりたいそう。本当に政治の現場を知っている彼ならば、「24」や「ホワイトハウス」を超えるリアルなドラマのシナリオライターになれるのでは?!うーん、これは期待大!!
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
次のうち医療費控除の対象となるものはどれでしょう?
@視力回復手術(レーシック)の費用
AB型肝炎ワクチンの接種費用(同居親族にB型肝炎患者はいない)
B自家用車で通院した場合の駐車料
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
相続税の計算で宅地の評価をする際、評価額を下げるために使える資料は次のうちどれでしょうか?
@当該宅地の隣に墓地があることがわかる地図・写真
A相続開始後に鑑定評価を行った評価証明書
B当該宅地の固定資産税の領収書
[正解]@・A
@については、「利用価値の低下している宅地」として10%の評価減が受けられます。
Aについては鑑定評価額が相続税評価額より安くなった場合という条件付きですが、安くなった場合にはその鑑定評価額により申告することが認められます。
Bについては、宅地の評価に直接影響はしません。ただし、相続開始後に納付している場合には被相続人の債務として債務控除の対象となります。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 高橋英江 でした。
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