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  須田会計事務所メールマガジン      000324   2009.02.02発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。いよいよ2月です。さて、2月16日から確定申告の受付が始まります。書類の準備はお済みでしょうか。今年も2月22日と3月1日の日曜日に申告の相談及び受付を行っている税務署もありますので、平日にはなかなかお休みの取れない方もご利用されてみてはいかがでしょうか。

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 □□税務豆知識□□
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<贈与と贈与税の課税されるもの>
マイホームを建てるときに、親から資金援助をしてもらったけれど、贈与税がかかるのかしら。とか、収入のない妻の名義で定期預金をしたけれど、贈与税の対象になるの。といった疑問をお持ちの人は多いのではないでしょうか。そんな贈与税ですがどんな場合にかかるのでしょうか。
 まず最初に、そもそも贈与ってなんでしょう。民法で、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾を為すことによってその効力を生ずる」契約である、とされています。ですから、贈与は契約なのです。贈与するほうが、「あげます」という意思表示をして、もらうほうが「もらいます」という意思表示をして、はじめて、贈与契約が成立します。贈与するほうがいくら「あげます」、といっても、もらうほうが「いりません」といえば、契約は成立しませんし、相手の知らないところで「あげます」とばかりいっていても、やはりダメなのです。妻や子供の名義で定期預金の口座を作っても、あげた本人だけが知っていてもらったほうが知らされていなければ、贈与とはいえないわけです。
 また、民法では、契約は、必ずしも書面で交わされている必要はなく、口約束でも成立することになっています。ただし、口約束の贈与はいつでも取り消せることになっています。いっぽう、贈与契約を書面で交わした場合には、一方的に取り消すことはできません。口約束ですと、後になって「言った」「言わない」などの、トラブルが起きかねませんが、書面にすれば、そんな心配がなくなります。そのために書面で契約するのですから、法的に拘束力をもつわけです。
 次に、贈与税がかかるものはどんなものでしょう。人から財産をもらえば、贈与税がかかります。贈与税がかかるものには、現金をはじめとして、土地や建物、預貯金、貸付金、株式など、金銭に見積もることができるすべてのもののほか、経済的利益を伴うもの(みなし贈与といいます)についても贈与税がかかります。このみなし贈与には、次のようなものがあります。
@著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益
  たとえば、時価5,000万円の土地を、2,000万円で譲り受けた場合、時価との差額3,000万円に対して課税されます。
A債務の免除や借金の肩代わりをしてもらったことによる利益
  親に借金の肩代わりをしてもらっても、贈与とみなされます。
B生命保険金の保険料負担者と満期保険金の受取人が違う場合
  満期保険金の受取人に対して、保険料負担者から贈与があったものとされます。
C信託財産を贈与された場合
  自分の財産を信託銀行に預けて、管理・運用をしてもらうのが信託ですが、委託者と受益者が違う場合、委託者から受益者に対して受益権の贈与があったものとみなされます。
 その他、無償、あるいは著しく低い対価で利益を受けた場合、贈与を受けたとみなされて、贈与税がかかります。
 今週の一言でも触れていますが、もうすぐ確定申告の時期になります。申告について疑問に思うこと判断できないことがありましたら、最寄りの税務署または当事務所にご相談ください。 

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<大相撲あれやこれや>
 先週日曜日の朝青龍と白鵬の優勝決定戦は久々にテレビに釘付けになりました。何かと批判はありますが、良くも悪くも今の相撲界には朝青龍が必要です。朝青龍が場所に出てくるとついついテレビ観戦してしまいます。
 朝青龍の正式な四股名(しこな)は、朝青龍明徳(あさしょうりゅうあきのり)です。「朝青龍」までは誰もが知っていると思いますが、「明徳」まで知っているという人は意外に少ないのではないでしょうか。「明徳」という名前は出身校である高知県の明徳義塾高校にちなんで名づけられたものです。明徳義塾高校といえば、甲子園で過去に優勝したこともあり、現ヤンキースの松井秀樹への5打席連続敬遠で話題にもなり、高校野球のイメージが非常に強く、朝青龍のイメージはあまり無いのですが、朝青龍は17歳の時にその明徳義塾高校に相撲留学し、その2年後に若松親方(現高砂親方)にスカウトされ、高校を中退し相撲界に入門しています。
 現在の相撲界は、その朝青龍を筆頭に上位陣は外国人力士ばかりです。外国人力士自体には問題はないのですが、外国人力士と互角に渡り合える日本人力士がいないとやはり面白くありません。今場所の相撲人気も朝青龍バブルによる一過性のようなものに感じてなりません。稀勢の里、豪栄道あたりの若手日本人力士が久々の日本人横綱になってくれれば、相撲人気もまた定着すると思うのですが・・・。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
次のうち明治時代にあった税金はどれでしょうか?
@うさぎ税
Aたぬき税
Bきつね税

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 次のうち医療費控除の対象となるものはどれでしょう?
@視力回復手術(レーシック)の費用
AB型肝炎ワクチンの接種費用(同居親族にB型肝炎患者はいない)
B自家用車で通院した場合の駐車料

[正解]@
 レーシックはレーザーで角膜を削り、光の屈折率を変えることで近視や乱視を矯正する手術で眼の機能を正常な状態に回復させるためのものであるため医療費控除の対象となります。Aは同居親族にB型肝炎の患者がいる場合に医師の診断書と、ワクチン接種費用の領収書がある場合に限り医療費控除の対象となります。Bについては自家用車のガソリン代も含めて医療費控除の対象となりません。 

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☆今週号の編集責任者は 吉澤清佳 & 杉山圭 でした。
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