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  須田会計事務所メールマガジン      000330   2009.03.16発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。ようやくこの日が来ました確定申告提出期限。毎年のことですけど期限内に申告が終わるかどうかハラハラドキドキ胃が痛くなる毎日です。それも今日まで!今日くらいはゆっくり眠れそうです。

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 □□税務豆知識□□
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<添付書類の省略>
 以前のメルマガで所得税の確定申告をe-taxで電子申告するための具体的な手順についてご紹介しましたが、今回はその続きです。
 所得税の確定申告でe-taxを利用し電子申告する最大のメリットといえば、インターネット上で簡単に申告書などが提出できてしまう点だと思いますが、その申告書に本来添付又は提示するいくつかの書類について省略できることを皆さんご存知でししょうか?
 通常、書面で確定申告書などを提出する場合にはその内容により、給与所得の源泉徴収票や社会保険料控除の証明書、医療費の領収書などを添付又は提示することとされていますが、e-taxで電子申告する場合にはこれらの書類の添付又は提示に代えて、その記載内容を国税庁がe-taxで提供する様式などに入力して送信することができることとされています。
 具体的に省略できる書類は平成20年分以後の確定申告については、前述の源泉徴収票、社会保険料控除の証明書、医療費の領収書のほかに、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の証明書、雑損、寄付金控除の証明書、政党等寄附金特別控除の証明書、特定口座年間取引報告書などがあります。
 ここで注意しなければならないのは、添付又は提示に代えて記載内容を入力して送信することができるだけで、送信して申告が終わったからといってその書類を直ぐに捨ててしまって構わないということではありません。これらの書類は税務署長が必要に応じて提出又は提示を求めることができることとされていますので、確定申告期限から3年間は保存しておく必要があります。
 今回はe-taxの利用による電子申告で省略できる書類についてでしたが、この他にも納税証明の発行手数料が安かったりなどいろいろと使い勝手がよくなりつつあるので、今年は手書きの申告書を提出した方も来年は検討してみてはいかがでしょうか?

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<加齢臭に良薬!?>
おじさん臭さのもと「ノネナール」という体臭成分が世間に認知されてから数年。資生堂の体臭ケア用品「ケアガーデン」ブランド発売を皮切りに、グンゼの汗を吸い込んで無臭化する肌着「デオグリーン」が発売されるなど、加齢臭市場もかなりの広がり(?)を見せていますが、冨士化学工業グループが加齢臭の良薬として、アスタビータシリーズを開発しているそうです。
このアスタビータシリーズに含まれている成分「アスタキサンチン」には、高い抗酸化作用があり、その力はビタミンEの約1,000倍、ビタミンCの約6,000倍、コエンザイムQ10の約800倍というから驚きです。
抗酸化作用のある物質は、活性酸素の攻撃をブロックして加齢臭を防ぐ働きがあると言われ、ポリフェノール・ベータカロテン・カテキン・イソフラボンといったおなじみの物質があげられます。
アスタキサンチンは、鮭、鯛、鯉、金魚(!?)といった魚類、海老、蟹などの甲殻類に多く含まれており、要するに赤い魚を食べればいっぱい摂取できるということらしいです。
こうしてみると、抗酸化作用物質って、ブドウ、緑黄色野菜、お茶、大豆、魚に含まれているんですよね。
ロック歌手のダイ○モンド△カイがある番組で「ホルモンを食べた女は臭い」と言っていましたが、ホルモンに限らず、肉をよく食べる人の体臭はクサイと思うんですよね。現に、肉食である欧米人の体臭はキツイですし、ノネナールが、過酸化脂質と脂肪酸が結びついてつくられることから考えても、あてはまるのではないかと。あくまでも個人的見解ですが。
結局は、古来より日本人が食し、嗜好していたものが一番ってことなのかもしれません。
アスタキサンチンについて詳しくお知りになりたい方は、ホームページ http://www.astaxanthin.co.jp/index.htm に詳細が掲載されていますので、覗いてみて下さい。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさんは今年に入って千葉の館山市から東京の杉並区に住所を移転したため、平成20年分の所得税の確定申告書を杉並区の所轄税務署に提出すべきところ、平成20年中は館山市に住所があったため今年の3月12日に誤って館山市に提出してしまいました。この場合Aさんは杉並区に確定申告書を提出しなおさなければならないでしょうか?
 ※Aさんは住所地を納税地としているものとします。
@出しなおさなければならない
A出しなおさなくていい

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Aさんは父の相続に伴い多額の債務が発覚し、これ以外にも債務があると見込んで限定承認(プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続する方法)をしようと考えています。
 相続財産は居宅(相続税評価額4,000万円、相続開始時の時価5,000万円、購入価額不明)及び現預金3,000万円でしたが、債務が多額であるため相続税の基礎控除額以下となりました。
 相続税は申告不要ですが、Aさんは税金の申告納付をしなければなりません。その税金は次のうちどれでしょうか?
@所得税
A住民税
 
[正解]@
 限定承認をした場合には、被相続人が相続開始時の時価で財産を譲渡したものとみなされて被相続人に所得税がかかります。
 このケースではAさんの父が居宅を時価の5,000万円でAさんに譲渡したものとみなされます。購入価額が不明であるため概算取得費の5%を控除した4,750万円が父の所得となり、これに対する所得税を相続人であるAさんが申告納付しなければなりません。なお、譲渡したのが父、購入したのがAさんという直系血族への譲渡ですので、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は受けられません。
 住民税は1月1日時点で生存している人の前年分所得に対して課されます。よって、年の中途で死亡したAさんの父には課されません。
 限定承認は相続人全員の同意が必要、被相続人の所得税が相続債務となるため相続財産がその分目減りしてしまうなど問題点も多いため、特に慎重に判断する必要があります。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 谷村和美 でした。
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