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  須田会計事務所メールマガジン      000331   2009.03.23発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。朝晩はまだ冷え込みますが、道を歩くと沈丁花の甘い香りが漂ってきたり、日中は暖かな日が増えてきて過ごし易くなってきて、いよいよ春だなと実感しています。そろそろ桜の季節。満開になるのが待ち遠しいですね。

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 □□税務豆知識□□
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<贈与税の課税されないもの>
 以前のメルマガで贈与税の課税されるものについてふれましたが、反対に、財産の性質や贈与の目的、社会通念や社会正義のうえで課税することが適当でないと考えられるものについては、贈与税は課税されません。さて、どんな場合に課税されないのでしょう。
 贈与税が課税されないものには、主に次のようなものがあります。
@夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費のためにもらったもの
 夫から妻へ渡された生活費や、大学に通っている子供に仕送りをしたからといって贈与税は課税されません。ただし、あまりに多すぎる場合には課税されます。あくまでも通常必要と認められる金額です。
A社交上必要と認められる程度の年末年始の贈答、香典、お見舞い、ご祝儀などで、社会通念上相当と認められるもの
B法人から贈与された財産
 法人から贈与された財産には贈与税はかかりません。これはなぜでしょうか。 贈与税は相続税の補完税であるといわれています。被相続人が財産をすべて相続人などに生前のうちに贈与してしまうと、相続が発生したときに被相続人には財産がなく相続税が課税できません。これでは相続税の課税回避が容易に行われてしまいますし、生前に財産をもらった人ともらわなかった人との間に税負担の不公平が生じてしまいます。そこで、相続税が課税できない場合に贈与税が課税される仕組みになっているわけです。ところが、法人には死亡ということがありません。つまり、相続税がかからないわけですから、法人から贈与を受けても贈与税はかからないわけです。ただし、一時所得として所得税が課税されます。
C離婚の慰謝料や財産分与
 ただし、その額があまりに多すぎる場合や、税金を逃れる目的で離婚したと見られる場合には、課税されます。
D相続開始年分の被相続人からの贈与財産
 相続税が課税されることになりますので、贈与税はかかりません。
E宗教、慈善、学術等の公益事業を目的として行う者が贈与によって取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの
F奨学金などの特定公益信託から交付される金品
G心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権
H特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権(総額6,000万円までが非課税)
I公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合ただし公職選挙法の規定により報告がされているものに限られる
 @やAのように日常生活で必要な生活費や人と人との関係が円滑に進む上で必要な冠婚葬祭などでの贈答に税金がかかってしまったら大変ですよね。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<税金は忘れた頃にやって来る>
豆知識に続いて申し訳ありませんがまた税金のお話です。
個人事業を営んでいる方にとって、所得税の確定申告は一大イベントです。その確定申告も終わり、今はとりあえずほっとしている頃だと思います。しかし所得税を納めればそれで終わりという訳ではなく、3月9日発行の須田会計メールマガジンでも触れましたように、所得税以外にも納めるべき税が色々あります。
所得税は自ら計算した税額を納めますが、住民税や個人事業税は役所が税額を計算して後から納税通知書を送ってくるので、いったいどの位の税額になるのかを早く知りたいところです。そこで、住民税と個人事業税のおおよその税額の計算方法をご紹介します(これはあくまでも概算であり正確な税額ではありません)。
住民税・・・所得税の課税所得金額(所得の金額から所得控除額を差し引いた後の金額)の10%(土地や建物の譲渡所得がある場合は、その所得については原則として所有期間5年以内の場合は9%、所有期間5年超の場合は5%)
個人事業税・・・所得税の不動産所得と事業所得に所得税の青色申告特別控除額相当額を加算し(個人事業税の計算上、所得税の青色申告特別控除は適用されないため)、その金額から290万円(事業主控除)を差し引いた金額に、事業の種類ごとに定められている税率(畜産業等は4%、はり師等は3%、それ以外の大部分の事業は5%)を乗じて計算。
住民税は上記により計算した税額を4期に分けて、個人事業税は8月と11月の2期に分けて納税します。
会社を辞めて独立開業し個人事業主となったような場合には、税金を給与天引きで納税していた時とは異なり様々な税を自分で納税しなければなりませんので、年間の納税スケジュールを一覧にしてみることをお勧めします。あるプロ野球選手が入団1年目に所得税を納めただけで安心してしまい、あとから通知が来る住民税のことを全く考えずにお金を使いきってしまった、なんて話を耳にしたことがあります。納税通知書が届いて「こんなに払うのか!」とあたふたするのではなく、大体この位の所得だとこの位の住民税や個人事業税が発生して、それをいつ納税するのか、ということをまさに今の時期に試算して把握しておくと良いでしょう。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
サラリーマンの所得税には源泉徴収制度が採用されていますが、この制度はいつできたのでしょうか。
@明治22年
A昭和15年
B昭和21年

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Aさんは今年に入って千葉の館山市から東京の杉並区に住所を移転したため、平成20年分の所得税の確定申告書を杉並区の所轄税務署に提出すべきところ、平成20年中は館山市に住所があったため今年の3月12日に誤って館山市に提出してしまいました。この場合Aさんは杉並区に確定申告書を提出しなおさなければならないでしょうか?※Aさんは住所地を納税地としているものとします。
@出しなおさなければならない
A出しなおさなくていい

[正解]A
 確定申告書の提出先は原則として、提出時の納税地(今回の場合は杉並区)の所轄税務署に提出することとされています。しかし納税者が誤って旧納税地の所轄税務署(今回は館山市)に提出したとしても、現在の納税地の所轄税務署長に提出したものとみなされます。 

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☆今週号の編集責任者は 吉澤清佳 & 小峰崇志 でした。
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