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  須田会計事務所メールマガジン      000333   2009.04.06発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。先週末、近所の公園に散歩に行くと桜の花見客で賑わっていました(まだ一、二分咲きといったところでしたが)。その一角にふと目をやると、救急車が来て人だかりができているので何事かとのぞいてみると、酔っぱらって転んで怪我をした花見客が手当を受けていました・・・。日本の桜の美しさは世界に誇れるものですが、酒の席でハメをはずしすぎる日本人はなんとも恥ずかしいものです。
 桜も見頃となってきましたが、これからお花見の予定がある方は飲み過ぎにはご注意を・・・。

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 □□税務豆知識□□
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<年末調整の是正>
 今年も早いものでもう4月、春本番となってまいりました。この時期、従業員を雇っている会社のもとに税務署から年末調整の是正(やり直し)の通知が来ることがあります。なぜもう済んだはずの年末調整のやり直しを?と思うかもしれませんが、原因は従業員が年末調整時に会社へ提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下「A」)と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」(以下「B」)の記載内容にあります。以下、年末調整の是正の対象になってしまうケースを挙げてみます。
@扶養親族の記載誤り
 所得税法上、親族が所得金額38万円以下(給与収入額103万円以下)でなければ扶養親族(扶養控除を適用できる親族)に該当しませんが、その所得金額をオーバーする親族を扶養親族として記載してしまう誤りです。
間違いとして多いのが、例えば平成20年分の年末調整に必要な「A」を会社へ提出するタイミングが平成19年末ですので、平成19年末時点では子供が大学生で扶養親族に該当するけれども翌20年の春に就職してその年の給与収入額が103万円を超えることが見込まれる場合に、平成20年分の「A」に誤ってその子を扶養親族として記載してしまう、というようなケースです。
A配偶者の所得額の計算誤り
 配偶者も扶養親族と同様、所得金額が38万円以下であれば配偶者控除の適用が、38万円超76万円未満(給与収入額103万円超141万円未満) だと配偶者特別控除の適用があります。これらの適用を受けるためには、前者は「A」を、後者は配偶者のその年分の所得金額を記載した「B」を「A」と併せて会社へ提出しなければなりませんが、配偶者の所得金額に誤りがあると控除額も狂ってしまうことになります。
 上記のような誤りがあると、対象となる従業員について是正後の所得控除額をもって年末調整の再計算をしますので、それによって計算された所得税の不足額を会社が給与から追加で天引きし、納付しなければなりません。
 このほか、「A」の記載事項が影響するのが毎月の給与から天引きされる源泉所得税の額です。給与から天引きされる源泉所得税の額は、給与の額と扶養親族の人数(配偶者控除の対象となる配偶者を含む)の二つの要素によって決まります。扶養親族の人数が多いほど、源泉所得税の額は少なくなります。ですから、誤って「A」に扶養親族に該当しない子を記載していたとすると、本来天引きすべき源泉所得税の額より少ない額が給与から毎月天引きされ、結果として年末調整の際に徴収不足となり、還付ではなく追加で源泉所得税を天引きされることになってしまいます。
 子供にアルバイト収入があり、その収入額がはっきりせず扶養親族になるかならないか判断が難しいような場合は年末調整では扶養親族には含めないほうが良いでしょう。その子を扶養親族に入れないで年末調整をした後に、その子の所得額が38万円以下に収まることが判明したときは、自身で確定申告(扶養控除額を追加して再計算)をすることで所得税の還付を受ければよいことです。
 年末調整に必要な書類(A・B)の記載については間違いなく慎重に行う必要がありますが、これらの書類の記載方法がわかりづらい、税法用語が多く並んでいるので何を言っているのか良くわからない、といった声をよく聞きます。年末調整の是正を少なくするために、まずそのあたりを改善する余地があるのではないでしょうか。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[子育てって大変だ]
 1年間の産休育休が明け、いよいよ復帰します泉です。子どもが産まれて1年、周りからはあっという間だったねと言われるのですが、とんでもない!当事者からしてみれば本当に長い長い1年でした。
 出産前に読んでいた出産情報誌や赤ちゃんグッズの通販雑誌などには、どれもこれも赤ちゃんのいる暮らしはふわふわとした綿菓子のように甘いもののように描かれており、どんなに楽しい日々が待っているんだろうと期待で胸がいっぱいでした。が、現実は甘くなかった!出産直後の高揚感が治まった後に残ったのは体の痛みと疲れ。なのに昼夜を問わず3時間おきの授乳。何をやっても泣きやまない赤ちゃん。まあある意味毎日ふわふわしていましたが、それは寝不足と疲れからで思い描いていたふわふわとは違うし。もうほんとに話が違うー!と発狂寸前でした。
 それでも育休中にしかできないことをやろうと、首が座ってからは子連れであちこち外出しました。親子ひろばとかベビーサインの教室とかベビーマッサージとか。中でも特にナースアウトというイベントはユニークでした。なんでも、外出先で赤ちゃんに授乳していた人が周りから注意されたという事件への抗議としてアメリカで始まったそうで、母乳育児の素晴らしさを知らしめ、外出先でも気軽に授乳ができるように世の中に対して啓発しましょうというイベントだそうです。具体的に何をするかというと、8月8日(おっぱいの日なんですって)の同じ時間に世界中の会場で一斉に授乳をするのです。ギネスにも載ったとか。子育て環境の改善を公約に掲げる市議会議員さん(もちろん女性)も来ていたりして、たかが子育てママの集まりなどと侮れません。
 確かに子どもと一緒に行動していると、今まで気づかなかったことにも目がいくようになりました。授乳スペースのことに限らず、改善されればもっと子育てしやすくなるのにと思うことは多々あります。何もお金をばらまくだけじゃなく、身近な子育て環境の改善が案外少子化対策になるのかもしれません。
 というわけで子どもを持って少しは視野が広角になったかもしれない泉がとりとめもない復帰第一弾コラムをお送りしました。子育てって楽しいけど本当に大変ですよね。世の中のすべてのお母さん、尊敬します!

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×(相続人の数)という算式で計算されますが、この基礎控除額の計算に用いる相続人の数に関して正しいのは次のうちどれでしょうか。
@相続人が実子2人と養子2人の場合は4人として計算する
A相続人が実子2人でそのうちの1人が相続放棄をした場合は2人として計算する
B相続人が養子2人の場合は1人として計算する

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
所得税における所得控除に関して次のうち誤っているものはどれでしょうか。
@健康診断や人間ドッグの費用は、重大な疾病が発見され、かつ引き続きその疾病を治療した場合は医療費控除の対象となる
A障害者控除は、納税者本人が一定の障害者である場合に限り認められる所得控除である
B配偶者控除の対象となる配偶者は、民法の規定による配偶者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は含まれない

[正解]A
障害者控除は、納税者の控除対象配偶者や扶養親族に障害者がいる場合でも適用を受けることができます。
 
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