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  須田会計事務所メールマガジン      000334   2009.04.13発行
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 □□今週の一言□□
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 宮崎駿氏の初期の作品である「ルパン三世・カリオストロの城」のDVDを購入し、久しぶりに再び見てみました。さすが何度見ても楽しませてもらえる完成度の高い作品なのですが、公開当時は興行的には成功しなかったとのこと。しかしそれでくじけず、見事に現在のジブリを立ち上げ、後世に残る作品を次々と生み出した宮崎駿氏は、すごい努力家なのだろうなあと、心から尊敬します。先週末ジブリ美術館に行く予定だったのに、子供の水疱瘡のため行かれなくなり、残念でならない高橋でした。

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 □□税務豆知識□□
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<遺贈と税金>
 近年、寿命が延びている半面、介護などで様々な方の世話になることが多くなっています。生前、長男の嫁に介護をしてもらったお礼の気持ちであるとか、姪を我が子のように可愛がっていたなど、相続人ではない人に何か残したいと思われたら、遺言により財産を遺贈するという方法があります。
 相続とは、ご存知のように、法定相続人が財産を引き継ぐことをいいます。これに対し、遺贈とは、一般的に法定相続人以外の人に遺言により財産を無償で与えることをいいます。たとえば、長男の妻に直接財産を分けたいと思っても、子の配偶者は法定相続人ではないため、財産を相続することはできません。では生前に贈与しようすると、贈与税の基礎控除額は110万円ですから、これを超えた部分については贈与税が課税されます。そこで、遺言により財産を遺贈するという方法があります。遺贈された財産は、相続税の対象となり、相続税の基礎控除額は(5000万円+1000万円×法定相続人の数)の算式で計算した額ですから、贈与したら課税されるけれど、相続税ならば課税されないケースも多いのではないでしょうか。
 さて、遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。遺言書に「財産全体の3分の1を遺贈する」などと書かれている場合には包括遺贈にあたり、遺贈を受ける者は分割協議にも参加することができますし、債務を負う義務も生じます。特定遺贈とは、「長男の妻に現金500万円を遺贈する」など、ある財産を限定して遺贈する場合を指し、遺贈を受ける者は分割協議に参加できませんが、債務を負うこともありません。こちらのほうが後々相続人とのトラブルも少ないようです。
 さて、遺贈を受けた者にとっては、いいことばかりではありません。被相続人(亡くなった方)の財産を合計したところ、基礎控除額を超え、相続税が課税されることになったとします。その場合、遺贈により財産を取得した者には、配偶者や子など被相続人の1親等の血族に比べ、2割増で相続税が課税されます。一方、不動産の遺贈を受けたときの所有権移転登記にかかる登録免許税については、過去に相続による取得が遺贈より優遇されていた時期がありましたが、現在では相続でも遺贈でも同じ0.4%の税率で課税されることになりました。
 最後に、遺贈とは遺贈者の一方的な遺言によるものですから、遺贈を受けた者は放棄をすることもできます。自分の気持ちを遺言という形で残すことは大変結構なことかと思いますが、それが残された人たちのトラブルの火種になるようなことは避けたいものです。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<魅惑ストア−Amazon>
先日放送の「ぷっすま」で、アマゾンの倉庫でお仕事体験を行っていました。
アマゾンではよく買い物をするし、興味も相まって、いつにも増す気合いで視聴しました。
空港なみのセキュリティーシステムで固められた入口、扱い品と同一の商品は持ち込めず、金属探知機で全身をチェックするという徹底ぶりからスタート。
サッカーコート2面分という広さのフロアーに棚がズラーっと並ぶ姿は壮観。書籍は出版社ごとや著者のあいうえお順などでは並んではおらず、入荷した商品は、空いている棚にどんどん入れていく方法をとっており、その方が効率的なのだとか。順番に並べると、その場所を探すのに時間がかかり(何せサッカーコート2面分ですから)、入れるために幅寄せしたり、移動させたりという行為も伴いますから。
発注、入荷、ピックアップ作業には欠かせないハンディスキャナーを用いてその商品の置き場所(棚毎にアルファベット順の島と番号を示す数字を組み合わせた棚番(例えばA105というふうに)がふられています)を入力しておけば、注文が入った際、ハンディにその商品の棚番情報が表示され、またその情報は対象商品の近くにいる人に入るというなんとも素晴らしい仕組みで、感動すら覚えました。
一緒に見ていた夫は、「薬剤も基本的にはこの方法だよ。空いてる棚にどんどん入れてく。そうすると名称別に管理しているときに起こりやすい、ガスター10とガスター20を取り違えるという間違いが起きにくい」などと言いながら、かなりの理解力を示していたのですが、私には、次の2つの疑問点が。
一つは、 空いている棚にどんどん入れていくのだと、もともとの在庫と新規入荷分が別棚に散在するということ。それは考慮済みなのか。散在している場合に、ちゃんと古いものから出荷するようになっているのか。
もう一つは、注文の品は1点とは限らず、3点、4点とある場合に、一人の注文を一人の人が担当するのか、あるいは、とにかく近くの人がピックアップしたものを一つにまとめるのか。だとすれば、別々の人がピックアップしたものをどうやってまとめるのか。一人の注文を一人の人が担当する方が効率よさそうだけど、サッカーコート2面分を端から端まで移動することもありそうだし、そうなると時間かかるよなぁと、考えれば考えるほど分からなくなり、そういうことにも思い至らないあたりに、自分の限界を感じてしまうのですが。
と、どういうシステムが構築されているのかにも興味はつきず、いったい何台あるのかと思うような複合機からは注文票が次々出力され、ピックアップ作業を楽しそうに体験している芸能人を見ていると(実際の作業は大変なのでしょうが)、ワクワクしてきて、自分もそこで働いてみたくなりました。実際に作業してみれば、前述した疑問点も解消されるでしょうに。
キッザニアなんて、子供向けの仕事体験場だけでなく、アダルティアなんて、大人向け仕事体験場があってもいいと思うのですが、みなさんはいかがでしょうか。隣の芝生をちょっと体験−−−よその会社はよく見えるけど、実際はそんなことなかったです、なんてかえって今の仕事に身が入ったりして。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 現在、上場株式の配当について、個人が受け取るか、法人が受け取るかで源泉徴収される税金に違いはあるでしょうか。
@個人は7%の所得税と3%の地方税が源泉徴収されるが、法人は7%の所得税のみである
A個人でも法人でも変わりなく、所得税7%と地方税3%が源泉徴収される
B個人は所得税7%と地方税3%が源泉徴収され、法人は所得税20%が源泉徴収される

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×(相続人の数)という算式で計算されますが、この基礎控除額の計算に用いる相続人の数に関して正しいのは次のうちどれでしょうか。
@相続人が実子2人と養子2人の場合は4人として計算する
A相続人が実子2人でそのうちの1人が相続放棄をした場合は2人として計算する
B相続人が養子2人の場合は1人として計算する

[正解]A
基礎控除額の計算上、相続の放棄があった場合でもその放棄がなかったものとして相続人の数を計算します。なお、実子がいてかつ養子もいる場合は、養子については1人までしか相続人の数にカウントできず、養子のみが2人以上いる場合は2人までしかカウントできません。

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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 谷村和美 でした。
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