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□□今週の一言□□
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本日4月20日より立川駅北口に裁判所(地方裁判所・家庭裁判所)が開庁されます。あまりに自宅から近いので、近々傍聴にでも行ってみようと思っています。
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□□税務豆知識□□
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<平成21年度税制改正の追加措置>
4月9日付で政府与党より「経済危機対策における税制上の措置」として平成21年度税制改正の追加措置が講じられています。具体的には、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」、「中小企業の交際費課税の軽減」、「研究開発税制の拡充」の3つの措置が講じられており、これからの国会審議で可決を目指しています。
「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」については、「平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者が住宅の取得に充てるために親・祖父母等の直系尊属から金銭の贈与を受けた場合には、贈与税について従来の非課税枠とは別枠で500万円の非課税枠が与えられる。」というものです。つまり、暦年課税を選択した場合には従来の暦年課税の非課税枠110万円に500万円の非課税枠が加算されますので610万円までの贈与については贈与税が非課税となります。相続時精算課税を選択した場合には従来の相続時精算課税の非課税枠3,500万円に500万円の非課税枠が加算されますので4,000万円までの贈与については贈与税が非課税となります。
「中小企業の交際費課税の軽減」については、「資本金1億円以下の中小企業における交際費の損金算入の取扱いについて、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から損金算入の対象となる定額控除限度額を年400万円から年600万円に引き上げる。」というものです。現在、資本金1億円以下の中小企業において損金算入できる交際費の金額は年400万円までの交際費のうちの90%となっていますが、これが年600万円までの交際費のうちの90%に拡大されることになります。
「研究開発税制の拡充」については、企業が一定の試験研究を行っている場合に適用することができる法人税の税額控除額の限度額を法人税額の20%から30%に拡大するというものです。
これらの税制改正法案は早ければ今月中にも国会に提出されると言われていますが、国会の動向が不透明なこともあり、法案成立まで注意が必要です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<歌舞伎鑑賞のススメ>
先日、新橋演舞場にて歌舞伎を観てきました。歌舞伎は学生の頃に知人から誘いを受けて歌舞伎座に行ったのが最初です。演目は「義経千本桜」だったでしょうか。それまでは歌舞伎というものに全く興味が無く、歌舞伎役者といったら中村勘九郎(現中村勘三郎)くらいしか知らなかったのですが、何度か観に行くうちに、非現実的な物語の中で繰り広げられる歌舞伎の特有の動作に面白さを感じるようになり、毎年1回以上はどこかの劇場に足を運んでいます。
さて、今回私が観たのは、市川猿之助一門によるスーパー歌舞伎「獨道中五十三驛(ひとりたびごじゅうさんつぎ)」という演目です。スーパー歌舞伎とは、市川猿之助が創出した現代風歌舞伎で、派手な衣装、息をつかせぬ物語の展開、そして宙乗りなどの大掛かりな舞台装置が特徴となっています。この歌舞伎は「ケレン」歌舞伎とも言われ、邪道だとして非難された時期もありましたが、現在では歌舞伎のひとつの演出として確立されたものとなっています。私が観た歌舞伎の中では、客席が最も盛り上がっていたと思いますし、長唄で眠たくなってしまうようなこともありませんでした。歌舞伎初心者の方にはとても観やすい作品であると思います。わりと多くの外国人の方が観に来ていました。
歌舞伎といえばやはり古典からという方には「イヤホンガイド」がお勧めです。歌舞伎を観ていると、今ではあまり見聞きしない、古風な言い回しや習慣などが出てきて、理解できないことがしばしばあります。そんな時に重宝するのが「イヤホンガイド」です。「イヤホンガイド」では、舞台の進行に合わせて、台詞や小道具などの意味をわかりやすく解説してくれますので、理解が深まり面白さも倍増するというわけです。それでも物語に関しては「あらすじ」程度は予習をしていったほうが良いと思われますが。
そういうことで食わず嫌いの方も、ぜひ一度歌舞伎を観に行ってみてください。ただ、私も何度か足を運んだ歌舞伎座がまもなく建て替えのため一時閉館となってしまいます。歌舞伎座といえば、中に入る前から江戸の風情を感じさせてくれる建物でしたので残念な気もしますが、新しい歌舞伎座にも期待をして待ちたいと思います。私が次回行くのは、この新生歌舞伎座になるかもしれません。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
資本金1億2千万円であったA社では、期中に欠損填補のために2千万円の減資を行っています。A社の今期1年間の交際費総額は400万円でした。今期A社で損金算入できる交際費(税法上経費として認められる交際費)はいくらでしょうか。
@0円
A360万円
B400万円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
現在、上場株式の配当について、個人が受け取るか、法人が受け取るかで源泉徴収される税金に違いはあるでしょうか。
@個人は7%の所得税と3%の地方税が源泉徴収されるが、法人は7%の所得税のみである
A個人でも法人でも変わりなく、所得税7%と地方税3%が源泉徴収される
B個人は所得税7%と地方税3%が源泉徴収され、法人は所得税20%が源泉徴収される
[正解]@
法人が上場株式の配当を受け取る場合には、地方税である配当割3%は源泉徴収されず、所得税7%のみが源泉徴収されます。非上場株式の配当については、個人も法人も所得税20%のみが源泉徴収されます。
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☆今週号の編集責任者は 杉山圭 & 佐原哲也 でした。
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