◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      000336   2009.04.27発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 おはようございます。もうすぐ連休ということで、レジャーの予定を立てている方も多いのではないでしょうか?私(斎藤)は、実家の館山へバイクで帰り、ついでに千葉県を一周してくる計画を練っています。一緒に帰る友人はいまいち乗り気でないようなので、道を間違えたふりをして犬吠埼まで行ってしまおうかと考えています。

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<特定口座への預入期限>
 平成21年5月31日、上場株式等の特定口座への移管期限となります。これは今年1月5日から上場会社等の株券が電子化されたことにより、証券としての株券を廃止し、証券保管振替機構(ほふり)及び証券会社等に開設された口座で電子的に管理するためです。
 今回特定口座に移管しなかったとしても、きちんと名義変更がされていれば株主としての権利を失ったりはしませんのでご安心ください。ただし、期限までに預け入れなかった場合には今後特定口座へ預け入れることが出来なくなりますので、その上場株式等について特定口座を利用した確定申告不要制度は利用できなくなります。つまり、譲渡をして所得が生じた場合には確定申告が必要となるわけです。
 源泉徴収ありの特定口座で売買を行った場合には、譲渡益が出ても所得税が源泉徴収されるため、特例の適用を受ける場合等を除き確定申告は不要です。源泉徴収なしの特定口座を選択した場合でも、証券会社等が年間の譲渡損益を計算し「年間取引報告書」を作成してくれるため、確定申告がグッと楽になります。
 また、今年から上場株式等の譲渡損失と配当所得が通算できることとなりました。この規定の適用を受ける場合、今年は確定申告が必要ですが来年以降は特定口座内で自動的に通算するように法整備がされる予定です。
 特定口座で管理できる上場株式等とは、上場株式のみではなく投資信託や一定の外国株式、上場新株予約券なども含まれます。これらを一般口座で所有している場合には特定口座への預け入れを検討してみてはいかがでしょうか。
 先述のとおり、預け入れの期限は5月31日です。5月末は休日のため実質的には5月29日が期限ですので、この点にもご注意ください。

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<これ、見て下さい>
 久しぶりに私(高橋)が、コラムに書きたいなと思う映画に出会いました。数々の賞を獲得している「おくりびと」。ここまで絶賛されていると、どうしても見なくてはという気にさせられ、子育て中で映画館に行かれない私は、DVDが出ると同時にインターネットで購入しました。
 ほんとうにそんなに感動するのか?と半信半疑だった私。感想は・・・「よかった」の一言。お腹の中がじんわりあったかくなるような、久しぶりの感動でした。何がよかったかというと、ズバリ「愛」ではないかと思うのです。ご存じのように、これは納棺師を描いた作品で、人の死であるとか、死生観がテーマであるようにイメージしていました。しかし、本当に描かれているのは、親、兄弟、子供の最後の旅立ちを見守る家族の愛情、そして、残された者への癒しなのです。私が経験した親族の葬儀では、手袋をした葬儀屋さんがよっこらしょ、とモノを運ぶかのように納棺していましたが、この映画の納棺師は、素手で亡くなった方の体を清め、やつれた顔を生きているかのように、生き生きとよみがえらせてくれます。その姿を見たとき、家族はどんなにか癒されるか。近親者を亡くした経験のある方なら、きっと共感できるはずです。そして、主人公が元チェリストということで、映画全体を流れるチェロの音色、舞台である山形の移り変わる四季。これが癒し効果をさらに高めてくれます。
 俳優陣も脇役に至るまで職人揃いなのですが、なかでも主演の本木さんが素晴らしい。納棺師という職業を妻から「けがらわしい」と言われ、友人から非難されても、決して辞めることなく、自分の仕事に誇りをもっている主人公。その佇まいの凛とした美しさ。自分の仕事を愛し、誇りを持って仕事をする男の姿って、こんなにも美しいのだろうか、と画面に釘づけになってしまいました(もちろん元々美形だから、というのはあるんですけどね)。
 最後に、この映画をご覧になる方は、笹野高史さん演じる役柄の感慨深いセリフにご注目下さい。見終わって、ふと、生きている者は、一生懸命生きなければならないんだなと感じました。「死」を描きながら、「生」への思いが強くなるあたり、この映画がなにを伝えようとしたかを物語っています。GWお暇な方はぜひご覧になってみて下さい。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
 次のうち、消費税の課税仕入となるのはどれでしょうか?
@社宅(共同住宅)の管理料
A車椅子(身体障害者用物品)の修理費用
B金券ショップで購入した収入印紙の購入費用

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 資本金1億2千万円であったA社では、期中に欠損填補のために2千万円の減資を行っています。A社の今期1年間の交際費総額は400万円でした。今期A社で損金算入できる交際費(税法上経費として認められる交際費)はいくらでしょうか。
@0円
A360万円
B400万円

[正解]A
 交際費を支出した場合に、期末資本金が1億円を超える法人は全額損金算入することができません。一方、期末資本金が1億円以下である法人は、年400万円までの支出交際費について、支出金額の10%を控除した金額を損金算入することができます。A社の場合、減資後の期末資本金額が1億円以下ですので、以下の算式により360万円を損金算入することができます。
  支出交際費400万円−40万円(支出交際費400万円×10%)=360万円

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 高橋英江 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲