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□□今週の一言□□
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おはようございます。先週はゴールデンウィークでしたが皆さんリフレッシュはできましたか?まさかインフルエンザになっていたなんてことはないですよね。今年は『どこまで行っても1,000円』効果で行楽地に向かう高速道路は大変な渋滞だったみたいですが、都内は比較的空いていたのでバイクで買い物などに出かけるにはとても走りやすかったです。
秋にはシルバーウィーク(9月19日〜23日をそう呼ぶらしいです)もありますので、そのときまでにはバイクにETCをつけて紅葉を見に行きたいと思います。
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□□税務豆知識□□
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<既存住宅に係る改修工事をした場合の所得税額の特別控除制度>
平成21年度の税制改正で住宅ローン控除の適用期限延長や、認定長期優良住宅を新築した場合の所得税額の特別控除制度の創設など住宅に関連する改正がいくつかありました。
これらの改正は既に住宅を持っている方については他人事かもしれませんが、他人事じゃない改正もちゃんとあります。それが今回ご紹介する既存住宅に係る改修工事をした場合の所得税額の特別控除制度です。
この制度は現在所有している住宅に一定の改修工事をした場合に、その工事にかかった費用と、告示されている標準的な工事費用を基礎として計算した金額とを比較していずれか少ない金額の10%(最高30万円)を所得税額から控除するというもので、住宅ローン控除と違って自己資金で工事を行った場合にも控除を受けられます。
例えば、住宅の窓全部と壁を、断熱効果など省エネ性能が一定の基準を満たしたものに改修工事をした場合に、工事に実際にかかった費用が190万円、告示されている標準的な工事費用の額を基礎として計算した金額が180万円であるとします。この場合には標準的な工事費用の額の方が少ないため、180万円の10%で18万円が所得税額から控除されます。
また、このような省エネ工事のほか、高齢者や要介護者の住宅を住み易くするための工事についても、対象となる人に制約があるものの同様の控除が受けられることになっています。
この控除を受けるには、改修工事の日から6月以内にその住宅に住んでいること、住宅ローン控除の適用を受けないこと、工事の種類が限定されていることなどいくつか要件がありますが、工事の中には太陽光発電装置の設置なども含まれていますので、温暖化が叫ばれている今の時代だからこそ検討の価値があるかもしれませんね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[ETC割引とゴールデンウィークと]
大型連休も終わり、ああ、本格的に仕事の始まりだなあと憂鬱な月曜日を迎えていらっしゃる方も多いでしょうか。かくいう私もその一人です。連休はどこかにお出かけになりましたか?折からの新型インフルエンザ騒ぎで出控えた方もいらっしゃるかもしれませんが、せっかくの連休、しかも今年は例のETC割引でお得に帰省や旅行ができるとあって車で出かけたという方もいらっしゃると思います。またまたかくいう私もその一人です。当然予想されるのは大渋滞。休日出発なら1,000円で帰れるのは魅力ですが、小さい子を連れての帰省なのでできれば渋滞は避けたいところ。割引はあきらめて1日早く金曜日の夜に出発しました。
ところが同じように考える人が多いのか意外に車が多く、所々小さな渋滞につかまって、結局実家近くのインターを降りたのは夜中の12時を回っていました。知らなかったのですが、高速に乗ったのが金曜日でも、降りた時間が土曜日だと例のどこまで行っても1,000円が適用されるんですね。なるほど、遅い時間になるほど高速が混んできたのはそのせいだったのかと納得しました。偶然とはいえ通常の半分以下の料金で帰れて、渋滞といっても翌日の50q渋滞に比べれば全くたいしたことがなかったので、本当にラッキーでした。
それにしてもなぜ渋滞が起きるのか不思議ではありませんか?いくら車が多いとはいえ、全ての車は走っているわけですから途中で止まってしまうというのはあり得ないと思うのです。事故とか故障とかがあれば別ですが、いわゆる自然渋滞ってなんだろうと思っていました。ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、ちょうど帰省中にNHKのニュースでそれについてやっていました。例えば、ドライバーも気づかないくらいの緩い坂道があって、そこで速度が落ちると後続の車もどんどん速度が落ちていき、後ろになるにつれ強いブレーキが必要になる、しまいには止まってしまうのだそうです。ではどうすれば渋滞がなくなるのか。まずは、車間距離を40m以上空けることだそうです。40mあると、仮に前の車がブレーキを踏んでもそれ以上に強いブレーキを踏まずに対処ができるのだそうです。次に走行車線を走ることだそうです。混んでくると、追い越し車線の方が早そうだと思ってついそちらに行きがちですが、実際は走行車線の方が平均時速で10kmほど早く流れているのだそうです。なるほどとは思いましたが、実際に車間距離を空けてると割り込まれて怖い思いをしそうだし、渋滞が無くなることはなさそうだなあと思いました。連休が終わって人の動きも一段落した今週末辺りが渋滞とは無縁のお出かけチャンスかもしれません。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
次のうち個人の所得の計算をする場合に収入金額に計上しなくてもよいものはどれでしょうか?
@所得税の還付金に上乗せされて支払いを受けた還付加算金
A仕入れ代金の支払いを免除されたことによる債務免除益
B父親からもらったマイホーム取得のための資金
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
次のうち、消費税の課税仕入となるのはどれでしょうか?
@社宅(共同住宅)の管理料
A車椅子(身体障害者用物品)の修理費用
B金券ショップで購入した収入印紙の購入費用
[正解]B
収入印紙イコール非課税仕入れだとお考えではないでしょうか?収入印紙は日本郵政公社や印紙売りさばき所等一定の場所での譲渡に限り非課税となります。よって、金券ショップで購入した収入印紙は課税仕入となります。
課税仕入となる以外にも、金券ショップで購入すれば収入印紙自体も若干安く購入できますので、収入印紙を使うことが多い方は購入先を検討してみてはいかがでしょうか?(ただし、購入先が金券ショップだとわかるような記録を残すのをお忘れなく)
なお、住宅の管理料については、住宅の家賃と区分している・いないにかかわらず非課税となり、車椅子等の身体障害者用物品については、譲渡・貸付・役務の提供(修理など)の全てが非課税となります。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 泉麻里子 でした。
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