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□□今週の一言□□
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おはようございます。週末は西武ドームで開催されている「国際バラとガーデンニングショウ」へ行ってきました。あの広い野球場いっぱいに色とりどりのバラが咲き誇っている様はとても素敵でした。
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□□税務豆知識□□
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<遺言書の種類>
遺言には、大きく分けて2つの種類があります。「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」です。特別方式は、死期が迫っている場合などの特殊な状況下にのみ用いられる例外的な方式です。そのため、一般的に行なわれているのは普通方式の遺言です。今回は3種類ある普通方式の遺言について説明したいと思います。
@自筆遺言証書
遺言者が自分で内容を書きます。ワープロなどで作成したものや代筆は認められません。また本人の署名押印が必要です。費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。
また遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でもその後の処理に手間がかかります。
A公正証書遺言
公証人と2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が遺言内容を口述してそれを公証人が書きとめ、公正証書として作成します。作成した内容に間違いがなければ署名押印して公証人も署名押印します。公証人が作成するため証拠力があり、原本が公証人役場に保管されているため紛失してしまうこともありません。ただし2人の証人が立ち会うため、遺言内容が漏れる可能性があります。また公証人役場の手数料もかかります。
B秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言を書いたあとに秘密に保管しておく方法です。ワープロでも代筆でもかまいません。ただし遺言書に署名押印の上、封印して公証人と2人以上の証人にその存在を確認してもらわなくてはなりません。保管は本人がしなくてはなりません。内容が秘密にできるという点が長所ですが、公証人が内容を確認するわけではないため、間違いや誤解が生じる危険もあります。また遺言書の開封には、証人の立会い、裁判所の検認が必要なので、手続きが繁雑です。
以上が普通遺言書の方式ですが、この中で最も安全性のあるといわれてものは公正証書によるものです。公証人が作成するため、不備や誤解を生じる恐れがありません。また本人が寝たきりで公証人役場に出向けない場合などは、自宅や病院へ公証人と証人に出向いてもらって作成することもできます。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ビリボー体験記>
――ビリボー―――それは、読んで字のごとく、「ビリヤード」と「ボーリング」の合成語。そこから、どんな競技を思い浮かべますか?
ビリヤードですから、もちろんキューで球を突きます。倒すのはボーリングのピンです。ビリヤードの球で倒すのですから、ピンはもちろんコンパクト設計。ボーリングのレーンをそのまま縮小してビリヤードの台の高さまであげてありますから、当然貸し靴は必要ありません。ルールはまんまボーリングのルールです。コンパクトになっているとはいえ、ピンの入れ替え作業もボーリングのレーン同様自動です。
流行りものに目のない私は、これは一度体験せねばと、のこのこ出向いて行きました。そう、夫に「すかっ、すかっ、という音が聞こえてくる」とバカにされつつも。
ゲーム料は1ゲーム400円とお手頃価格。ボーリング場というよりはプールバーチックなので、チャージ料500円(金・土・祝祭前日600円)が存在します。カウンターでお酒やおつまみをオーダーできるので、レーンが空いていないときは、飲み食いしながら待つことができます。味については、そういう場所なので、揚げ物メインですし、多くは語らないこととしましょう。SHIDAXあたりがやってくれるといいな、などと思ったり。
で、肝心のゲームは、というと。。。
そう、夫の予言した通り、とはいかないまでも、限りなく近い惨憺たる結果に唖然。ガーターは出しまくり、球は斜めに転がり、スコアはなんと50強。そういえば、初めてのボーリングのスコアも50だったな、初めてのスキーも転んでばっかりで、周りから奇異の目で見られてたな、と関係ないことまで思い出しつつ、不器用な私は、こなせるようになるまでが大変なんだ、と言い聞かせ、リベンジを誓ったのです。そうさ、ボーリングだって、今や調子のいいとき(限定)はスコア180を叩き出すではないか(ここ何年もやってないけれど)。スキーにもそれっきり行ってないけれど、二度目は上から下まで3回転んだだけで済み、「あの人、さっきはあんなに転んでたのに、ずいぶん上手くなって。。。」とささやかれるまでにはなったんですから。書いてて悲しくなるぐらい、いばれることではないですね。しかも、それだけ目立ってたってことなんですから。おっと、かなり脱線してしまいました。
ビリボーなんて競技を編み出したのは、いったい誰でどこの国の人なんでしょう。興味津々ですが、不明です。
ボーリングとはいえ、重いボールを持つこともなく、貸し靴を履く必要もなく、ほんとお手軽に楽しめます。
ちなみに、店内にいる女子店員の制服姿は必見!思わずジロジロ見ちゃうくらいきわどいです。
ビリボーダイニング:http://www.billibow.co.jp/billibowbar.html
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
相続人が妻と子2人の場合の法定相続分は次のうちどれでしょうか?
@妻1/1 子0
A妻1/2 子1/4づつ
B妻・子1/3づつ
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
次のうち個人の所得の計算をする場合に収入金額に計上しなくてもよいものはどれでしょうか?
@所得税の還付金に上乗せされて支払いを受けた還付加算金
A仕入れ代金の支払いを免除されたことによる債務免除益
B父親からもらったマイホーム取得のための資金
[正解]B
通常の場合には、@については雑所得、Aについては事業所得の収入金額にそれぞれ計上することになります。父親からもらったマイホーム取得のための資金は贈与税の対象となりますので、個人の所得の計算上収入金額に計上する必要はありません。
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☆今週号の編集責任者は 吉澤清佳 & 谷村和美 でした。
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