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  須田会計事務所メールマガジン      00339   2009.05.25発行
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 □□今週の一言□□
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  日本で一気に感染が拡大したインフルエンザ。連日ニュースで報道されています。先日マスクを買いに薬局へ行きましたが、すでに売り切れという状態。冷静に対応したいと思っていますが・・・いろいろな意味で危機管理能力が求められる時代になったと感じます。

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 □□税務豆知識□□
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<役員給与の改定>
 最近の経済状況を反映して役員給与を減額しようとする会社が増加しています。役員給与の増減は利益の調整として利用できるため、基本的に事業年度途中で改定した場合、変更前と変更後の差額部分は損金の額に算入されません。ただし、一定の場合には改定しても損金の額に算入することが認められていますので、今回はその要件について説明したいと思います。
 役員給与の改定は次のいずれかに該当する場合に認められています。
(1)事業年度開始の日から3ヶ月以内に改定された場合
(2)役員の職制上の地位の変更等の事情により改定された場合(臨時改定事由)
(3)経営状況が著しく悪化したこと等の理由により改定された場合(業績悪化改定事由)
(1)については、役員給与は一般的に定時株主総会時に定められることから、定時株主総会の開催時期(通常期首から3ヶ月以内)を考慮して定められています。(2)は職制上の地位の変更という具体的な判断基準が示されていますが、(3)については「経営状況の著しい悪化」という最近増加している事由でありながら、判断基準が明確ではないため適用の可否に迷う内容でした。この点に関して、国税庁は「役員給与に関するQ&A」の中で(3)の業績悪化改定事由の具体例を示しています。
@株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
A取引銀行との間で行われる借入返済のリスケジュールの協議おいて、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
 B業績や財務状況または資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
以上の場合には、業績悪化改定事由に該当します。株主が少数の者で占められる同族会社では一般的にBの状況が考えられるでしょうか。この場合、経営改善計画を策定することが要件となっていますが、その計画は利害関係者から開示等の求めがあればこれに応じられるものということですのでご留意ください。
 ところで、毎年3月が決算月という会社が多いと思いますが、上記のような臨時改定事由や業績悪化事由に該当しない会社において役員給与の改定を行う場合には、事業年度開始の日から3ヶ月以内という要件があります。もし改定をお考えであれば来月末が期限ですので、慎重なご検討をお願いいたします。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<裁判員に選ばれた場合の服装は?>
 5月21日から「裁判員制度」がスタートしましたが、やはり見切り発車の印象が強く分からない点が多すぎるような気がします。
 その1つとして非常に些細なことかもしれませんが、裁判員に選ばれた場合の「服装」についてネット上などで困惑の声が多数上がっているようです。最高裁判所が運営する裁判員制度の公式サイトでは、服装について「具体的な定めはなく、普通の服装でお越しいただければ結構です。現時点では、裁判員に法服を支給することは考えていません」としています。服装問題について、ネット上の質問サイトなどでは「どこまでが『普通の服装』?」、「Tシャツでもいいのですか」などの疑問が相次いで書かれています。これに対して法務省の裁判員制度推進部署では「服についての制限はありません。法廷に『ふさわしい格好』で来ていただければありがたい、ということです。」と説明しているようです。誰が裁判員に選ばれるか分からないわけですから、夏場の暑い時期には短パンにTシャツ姿の裁判員が現れるといったこともあるかもしれません。やはり、統一した法服を支給した方が良いような気はするのですが・・・。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 法人税法における役員給与等に関して、次のうち誤っているものはどれでしょうか?
@社宅を無償で貸与するなど、継続的に供与される経済的利益のうち、その額が毎月一定である場合には定期同額給与に該当する
A法人が支給する役員給与が定期同額給与に該当する場合、その金額の多少にかかわらず全額を損金の額に算入することができる
B使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人分について、他の使用人と支給時期の異なる時期に支給した場合は損金の額に算入することができない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
相続人が妻と子2人の場合の法定相続分は次のうちどれでしょうか?
@妻1/1 子0 
A妻1/2 子1/4づつ 
B妻・子1/3づつ 

[正解]A
 相続人が妻と子の場合、子が何人いても、妻1/2、子1/2です。
 子が2人いれば2人で1/2の相続分を分けますので、それぞれ1/2×1/2=1/4となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 杉山圭 でした。
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