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  須田会計事務所メールマガジン      00340   2009.06.01発行
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 □□今週の一言□□
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 お早うございます。そろそろ梅雨入りという季節になりましたが、冬でもないのにマスク姿の人が多く、何とも変な感じがします。
 マスクをしなければと思いつつ暑苦しいので敬遠しているのですが、考えが甘いでしょうか?とにかく健康でいることが一番の予防策ですので、体調管理に気をつけて今週も頑張りましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<寄付金と税制> 
 今回は個人が寄付を行った場合の税制上の優遇についての豆知識です。
 個人が行った寄付に関して設けられている税制上の優遇制度は、以下の通りです。
@所得税
 国、地方公共団体、公益法人などの一定の団体に寄付を行った場合は、寄付金控除(所得金額からの控除)の適用があります。控除額の計算方法は次のように定められています。
 その年中に支出した寄付金の合計額(※)−5,000円=寄付金控除額
 (※)所得総額の40%を限度とします
 控除を受けるための手続きとしては、確定申告により、寄付先の団体から受け取った領収証を申告書に添付して控除を受けることになります。注意点は寄付金なら何でも控除の対象になるというわけではなく、一定のものに限られていますので、国税局のホームページなどで確認することをお勧めします。
 なお、政党などへの寄付金については、所得控除と税額控除(所得税額からの控除。計算式は上記と異なります)のいずれか有利な方法を選択することができます。
A住民税
 優遇の対象となる寄付金の範囲は所得税におけるものと異なり、対象となる主なものは、都道府県・市区町村に対する寄付金(国に対する寄付金は対象外です)、寄付をする人の住所地の日本赤十字社支部・共同募金会に対する寄付金などです。また、所得税では基本的に所得控除によりますが、住民税では税額控除の方法となっています。計算方法は次の通りです。
 (前年中に支出した寄付金の合計額(※1)−5,000円)×10%=寄付金税額控除額(※2)
 (※1)所得総額の30%を限度とします
 (※2)都道府県・市区町村に対する寄付金については、これに一定の額を加算した額となります
 住民税においてこの控除を受けるためには、所得税の確定申告書または住民税の申告書に寄付金の領収証を添付して一定の事項を記載し、これらを提出する必要があります。
B相続税
 相続・遺贈により取得した財産を国、地方公共団体、公益法人などの一定の団体に寄付した場合、その財産は相続税の課税の対象から除かれます。ただし、相続税の申告期限までに財産の寄付をすることなど、一定の要件があります。
 いずれにしても、その寄付金が優遇制度の対象になるか否か、事前に確認しておくことが重要です。寄付を証明する領収証もなくさないよう大切に保存して下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<インフルエンザ、いっそかかってしまおうか・・・>
 いまだ猛威をふるうインフルエンザ、対策はどのようにされていますか?私(斉藤)は、手洗いとうがい程度しかしていませんが・・・先週頃でしょうか。マスクを買おうとドラッグストアへ行ったのですが、時既に遅く「マスク売り切れです」の張り紙が。売っていないと余計にほしくなる物で、薬局を二、三件ハシゴしました。しかし、どこも全滅だったため、マスクは未だにありません。
 丁度この時期に税理士試験の受験申し込みが始まります。受験申し込みは願書を直接持参しても郵送でも可能なのですが、大阪では流行警戒宣言が出されたことに伴い、郵送で行うことを勧めているそうです。税理士試験は同一地域でいくつかに試験会場が分かれており、中には猛烈に小さい机や座りにくい椅子の受験会場もあります。私は少しでも条件のいい受験会場を選びたいという気持ちがあり、願書を直接持参して申込をしていたのですが、これができないとなると一大事です。
 先日友人と飲みに行ったときも、金曜なのに客が少なかったように思います。ある高校では修学旅行のため駅に集合したが、その場で中止が発表されたというあまりにも惨い例もあります。
 インフルエンザというと冬の乾燥した時期に流行するものだと思っていましたが、今回の新型インフルエンザは乾燥しているとはいえないこの時期に流行しています。この時点で異常なのですが、聞いた話だとこの新型インフルエンザは秋以降に再流行するかもしれないそうで、再流行した場合には毒性が強まる恐れがあるそうです。前向きなのか後ろ向きなのかよくわかりませんが、弱毒性の今の内にこのインフルエンザにかかってしまい、秋までに体内で抗体を作っておくという考え方もあるようです。
 仕事が休みの日に感染→発症→完治ができるのであれば、今のうちにかかってしまいたいとも思うのですが・・・秋の流行を見越して大量にマスクを仕入れるというのもいいかもしれません。そして、10月には大量の不良在庫を抱える斉藤の姿が・・・

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 個人事業者が自分の子(20歳で青色事業専従者、専従者給与以外に収入なし)に100万円(届出の範囲内の適正額とします)の専従者給与を支給した場合、その個人事業者がその子に関して所得税の計算上必要経費に算入できる金額と所得控除を受けることができる金額の合計額として正しいのは、次のうちどれでしょうか。
※扶養親族が20歳の場合の扶養控除額は63万円です
@163万円
A100万円
B63万円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 法人税法における役員給与等に関して、次のうち誤っているものはどれでしょうか?
@社宅を無償で貸与するなど、継続的に供与される経済的利益のうち、その額が毎月一定である場合には定期同額給与に該当する
A法人が支給する役員給与が定期同額給与に該当する場合、その全額を損金の額に算入することができる
B使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人分について、他の使用人と支給時期の異なる時期に支給した場合は損金の額に算入することができない

[正解]A
 不相当に高額な金額である場合には、全額を損金の額に算入することはできません。
 
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 齋藤直樹 でした。
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