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  須田会計事務所メールマガジン      00341   2009.06.08発行
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 □□今週の一言□□
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 先日ニュースで現在の20代の独身女性は、結婚して専業主婦になりたいと考えている人が増えていると報じていました。そんな中、今日のメルマガ担当者は二人とも働くママです。今の30代以降の女性がこうして頑張っている中で、若者がそれに続こうと考えてくれないのは、とても悲しい気がします。若いうちの苦労は買ってでもしろと言われたものですが、楽な道を選ぼうとする今の若者には、将来の不安を感じます。自分の子供がそうならないように教育しなければ、と思いました。

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 □□税務豆知識□□
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<エコカー減税>
 ホンダのインサイトや新型プリウスが売れているそうですが、皆さんはいわゆるエコカー減税の内容をご存知ですか。エコカー減税とは、正式名称を「環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税・自動車取得税の特例措置」といい、対象となる自動車の重量税と取得税が免除または軽減される措置です。重量税は平成21年4月1日〜平成24年4月30日までに車検を受けた車両に、取得税は平成21年4月1日〜平成24年3月31日に登録・届出された車両に適用されます。
 取得税はその名のとおり取得したときに課税される税金ですが、重量税は車検がある度に課税されるため、対象となるエコカーをすでに持っている方も上記期間に車検を受ければ重量税の免税または軽減が受けることができます。ただし、対象車は初年度登録が平成15年10月以降である一定の車両ですから、車検証をよくご確認ください。国土交通省HPに確認手順があります。http://www.mlit.go.jp/common/000037516.pdf
 ではどの車がどれだけ軽減されるのかというと、電気自動車や天然ガス自動車、3.5t以下のディーゼル自動車、ハイブリッド車に対しては重量税、取得税ともに免税、3.5t超のディーゼル自動車、低燃費かつ低排出ガス認定自動車に対しては税額の75%もしくは50%軽減です。具体的には、プリウスやインサイトといったハイブリット車の新車を購入したら取得税も重量税もゼロですが、ハイブリッド車でなくても、「平成17年排出ガス基準75%低減レベル認定車(☆☆☆☆)かつ平成22年度燃費基準+25%達成車」を新車で購入したときは、重量税、取得税が75%の軽減されます。また、排出ガス基準☆☆☆☆かつ燃費基準+20%あるいは+15%の車を新車で購入したときは50%の軽減を受けることができます。このように、環境に対する厳しい基準をクリアした車だけが受けられる減税ということで、エコカー減税といわれるわけですね。
 一方、これら対象車の中古車を購入した場合にも、一定の軽減を受けることができます。中古車については取得税の軽減額が違いますので、購入を検討される際にはよくご確認いただくようにお願いします。
 車を買い替えようとお考えの方には朗報といえるこのエコカー減税。一方で、輸入車は苦戦を強いられているとか。この制度の対象でない輸入車の多くは、車両価格を値引きしているという話も聞きました。いずれにしても消費者にとってはうれしい限りで、これを機に新車販売台数が伸び、景気が少しでも回復し、世の中が明るくなることを願うばかりです。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[親子で読書]
 最近読書にハマってます。何言ってんだ?と思うなかれ。確かに昨年1年間は休業してましたが、子どもが昼寝中は家事雑事に追われ、起きてる間は子どもの世話に追われで、意外に本を読んでるヒマがなかったのでした。そりゃあ読もうと思えば読めたかも。ウチの怪獣がゴミ箱のゴミを食べても、ぬいぐるみを食いちぎっても、犬にかみついても、洗濯洗剤をひっくり返してなめても、階段から転げ落ちて血だるまになってもかまわなければ。元々本を読み始めると他のことが目に入らなくなってしまう性質なので、これらのことが現実にならないようにあえて読書を封印していたということもあります。今だってそうそう余裕があるわけではないのですが、職場復帰したことによって通勤時間という自分一人の素敵な時間を手に入れることができました。電車で片道15分、混み混みの中央線ですが、読めないことはありません。去年夫が買っていた本がたくさんあり、その中には今年に入ってドラマ化や映画化されたものもあって、当分は本を買わなくても楽しめそうです。
 さて、子どもにも本好きになって欲しいなあと思い、いろんな絵本を与えてみることにしました。本屋さんの子どもの本のコーナーに行くと本当にたくさんの絵本があってどれがいいか迷ってしまいます。仕掛け絵本に音が出る絵本、もちろん普通の絵本も。何がいいのかよくわからないので、頒布会というのでしょうか、定額を払うと1年間毎月1冊本がくるというのを保育園で頼んでみました。
 本を持ってきて人の膝に座るまでは良いのですが、2、3ページも読むと飽きてしまい次の本を取りに行ってしまいます。今のところは本を持ってくるのが楽しいだけのようです。最後はお約束、ぱく〜っとお口に・・・。そんなわけでうちにある絵本はたいてい角がありません。そうか、本は食べるものだったんだね、って、一緒に本が読めるようになるのはいつになることやら。運んでは投げ、投げては食べのうちのミニラにそんな日が本当に来るのか甚だ疑問ではありますが、懲りもせず、せっせと本を与えてみるのでした。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 当社は東京都中央区に事務所を設ける従業員20人、資本金1千万円の青色申告を行っている法人です。事業拡大に伴い、1千万円増資を行い、資本金2千万円にする予定です。そうなった場合、法人税等の税金の計算で変わることがあるでしょうか?なお、従業員を増やす予定はありません。
@30万円未満の少額資産を購入したとき、法人税の計算上、購入した年度で全額を損金にすることができなくなる
A法人都民税の均等割の金額が増える
B法人税の計算上、交際費の全額を損金にすることができなくなる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 個人事業者が自分の子(20歳で青色事業専従者、専従者給与以外に収入なし)に100万円(届出の範囲内の適正額とします)の専従者給与を支給した場合、その個人事業者がその子に関して所得税の計算上必要経費に算入できる金額と所得控除を受けることができる金額の合計額として正しいのは、次のうちどれでしょうか。
※扶養親族が20歳の場合の扶養控除額は63万円です
@163万円
A100万円
B63万円

[正解]A
 青色事業専従者で給与の支払いを受ける人については、所得金額が38万円以下であっても扶養親族として扶養控除を受けることができません。

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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 泉麻里子 でした。
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