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□□今週の一言□□
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梅雨時は洗濯のタイミングが難しいですよね。この時期ということもあり、乾燥機を購入するか地デジ対応テレビを購入するかで迷っていたのですが、悩んだあげく地デジ対応テレビを購入することにしました。洗濯は、下着のまとめ買いで対応しようと思います。
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□□税務豆知識□□
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<法人設立時の決算期と消費税>
個人事業者の決算日は12月31日です。つまり、1月1日から12月31日の1年間が会計期間となり、決算日は12月31日ということで変更することはできません。一方、法人の場合には、3月決算が主流ではありますが、決算期を自由に選択することができます。実は決算期を自由に選べることで、消費税が有利になることもあります。
法人化する際の税金面のメリットの1つとして「消費税の2期間免除」の特典があります。これは、資本金1,000万円未満の法人を設立すると設立1期目と2期目は消費税が免除になるというものです。この「消費税の2期間免除」は、法人を設立する際に、法人の決算期をいつにするかによって有利不利が生じてきます。
例えば、12月1日付で法人を設立し、決算期を3月とした場合、第1期目は12月から3月までの4ヶ月だけです。消費税は法人設立から2期間だけ免除されるので、この場合は1期目の4ヶ月と、2期目の12ヶ月の計16ヶ月しか消費税免除の恩恵を受けることができません。一方、同じく12月1日付で法人を設立し、決算期を11月とした場合、第1期目は12月から翌年11月末までの12ヶ月です。すると免税期間は2期目の12ヶ月との合計24ヶ月となり、決算期を3月とした場合に比べて、8ヶ月分もの消費税を法人の利益として残すことができます。このように決算期の決め方1つで、消費税の取扱いに有利不利が生じてきます。
以上のようなことから、資本金1,000万円以上の会社や設立1期目からあえて消費税の課税事業者を選択するような会社を除いては、通常は法人設立時の決算期を決める際に、「消費税の2期間免除」の点も考慮します。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ワックスなしで出歩けない!?−今時の男子事情その1−>
天地がひっくり返る程の衝撃−−−。そう言っても過言ではないでしょう。
そう、草食系と言われる平成男子(だいたい20歳〜34歳ぐらい)の生態にです。
出世欲がなく、性欲も薄く、物欲もあまりない。とにかく何事にもがつがつしないのが特徴。ライバルを蹴落とそうなどとはみじんも思わず、据え膳は食わない、貯金をマメにする・・・らしいです。
昭和世代(彼らも生まれは昭和ですが)からすると何とも頼りないというか、小さくまとまっているというか、上昇志向はないワケ?もっとがつがつしろよ!とツッコミを入れずにはいられません。突然変異とも思われる男子の登場に、ただただ唖然。まさに青天の霹靂。美輪明宏さん曰く、「この世に強い男と弱い女は存在しない」のなら、「男だから」「女だから」こうしなさい、こうすべきという教育を受けてこなければ、時代の趨勢、必然とも言えようか。
草食化だけにとどまらず、その女性化にスポットを当てた本が、「草食系男子「お嬢マン」が日本を変える」(牛窪恵著)。
常にヘアスタイルに気を遣い、母親や家族と仲が良く、よくしゃべるが内面はおっとりしていて、いいものを冷静に見抜く目がある反面、買い物は堅実で貯金も忘れない、「おトク」の文字にも敏感で、バーゲン品は欠かさずゲット、旅行や遠出をするよりもおうちの周りや「おうちご飯」が楽しい・・・という一般的な名古屋嬢(この定義も初めて知りましたが)に近いことから、著者は彼らを「お嬢マン」と名付け、その生態を見事に分析しています。ちなみに「草食男子」を初めて世に知らしめたのは、深澤真紀さんと言われています。
駅のホームや電車で見かける男子高校生や若者が、小ざっぱりしているなぁ、と感じ始めた数年前。眉の手入れは当たり前、スキンケアに余念がないからか、思春期の象徴ニキビ面にもほとんどお目にかからない。そんな頭で仕事行くんですか?と聞いてしまいたくなるようなヘアスタイルで、もちろんカットは美容室。自分たちが高校生だった頃と比べてなんて肌がキレイなんだろう、おまけに線は細いし薄いし・・・とその変化を目の当たりにし、最近の男の子も変わったもんだ、となんとなく思ってはいたけれど、まさかまさかこんなに女性化していたなんて。。。だって、ディオールオムのスリム系デニムを履くために、ウエスト4cmしぼった(出典は下記)とかぬかすんですって。男のクセに。おおっと、これは今やセクハラ発言か!?そんな男子、どう思います?そろそろ3段になろうかというお腹を眺めながら、溜息をついてしまいます。
そんな見た目重視の「お嬢マン」。太るなんて自己管理能力欠如の最たるモノ(あ〜、耳が痛い)。女性がすっぴんで外を歩けないように(私は恥ずかしげもなくどすっぴんで街を闊歩してます)、スタイリング剤なしでは恥ずかしくて出歩けない。資生堂のスタイリング剤ウーノのグループインタビューで、担当者に「当日まで一日でいいからスタイリング剤なしで過ごしてみて」と言われても、結局できなかった男子が続出なほど。あぶらとり紙はもちろん必携品。金曜の夜の男子トイレは、女子トイレ並に混雑し、ソープよりもエステに関心大。これでは、少子化に歯止めがかからない。だって、キレイになったら自分に自信が持てるしぃ。なんて女性的感覚。メンズ化粧品も今や333億円の市場規模というからあなどれません。
最近よく見かけて、ちょっと不思議に思っていた、女性数人の集団に一人違和感なくいる男子の存在。女性特有の脈絡のない会話についていってるなんて大したもんだなぁと寒心?、感心していたけれど、中身が女子となれば、納得がいくというもの。酒を緩衝剤にしないと女性と会話できなかった昭和のオヤジに比べ、彼ら「お嬢マン」は素面で間がもってしまうのだそうで。だんだん腑に落ちてきました。専業主夫になりたい、という発言も出てくるワケです。個人的にはこの「専業主夫」発言、「ありだと思います」。得意な方がすればいいんです。男女平等、男女同権ならば、女性が稼いで男性が家を守っても構わないと思いませんか?ただ、社会はまだまだシングルマザーに優しく、シングルファザーには厳しいですが。
そういえば、「「婚活」時代」著者の白河桃子さんは、自身のコラムで、水嶋ヒロを究極の草食系男子と称していました。人気絶頂の最中絢香との結婚を半ば強引に決め、周囲への報告も入籍後という徹底ぶり。出世よりも結婚!?昭和の感覚からすると、「?」がいっぱいの彼の行動、まさしく草食系。その経歴も相まって「草食系王子」と評されています。まぁ、結果オーライで何よりですが。
さて、マズローの5段階欲求説もまっつぁおな、ないないづくしの彼ら「お嬢マン」。キレイになることへの欲求はかなりのもの。そして、ネコでエコ・・・ではなくて、「おトク」と「エコ」に敏感。エコロジーに目覚めた彼らには、古き良きニッポンの姿が垣間見えます。新製品を追い求めて、次々買い換えるのって、エコじゃないよね、車って環境に悪いよね。消費できる程の財力がない、という話もありますが、考え方が既に異なるのです。昭和的価値観で売っていては、買ってもらえない。昭和世代に顕著な見栄消費を彼らはしないのですから。その昔、カッコいい車に乗って、高価な時計をして、いい家に住んで・・・といった男のステイタス(と思われていたもの)に目もくれない。どこまでいっても女性的な彼ら「お嬢マン」は、一点モノや限定品に弱く、手に入れるためにはその労力を全然厭わないという面を持っているそうです。
「昔は、イイ男って性格が悪かったりしたけど、今って、カッコよくて性格もいいんだよ!」というある番組での柴田理恵の発言に、赤ベコのように頷いてしまった私。バスケ界のイケメン貴公子五十嵐選手が照れもせず、遠征には必ず持って行く5点セットがあり、「来たときよりも美しく」をモットーにしているという発言を聞くと、ホント時代の変遷を感じてしまうのですが、世の中にキレイなものが増えるのは男女問わず大大大歓迎。何故あと10年遅く生まれなかったんだろう、と本気で思っています。でも、きっと手が届かない(範疇にない、いない)から温かい目(いや、おもしろおかしくだな)で見ていられるんでしょう。同年代だとやっぱりイライラするんでしょう。ただ、彼らの「もったいない」的エコロジー感覚だとか、見習うべき点は大いにあると思うのです。がつがつしてないからこその、「癒し」という側面もあると思いますし。
深澤真紀:「平成男子図鑑」(日経BP社)
牛窪恵:「草食系男子「お嬢マン」が日本を変える」(講談社+α新書)
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんは、以前から住んでいた家屋が狭くなったため、別の場所に新築して転居しました。以前から所有していた家屋は、他人に賃貸して1年になりますが、この度、借主の希望で売却しました。
この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けることができるでしょうか?
@できる
Aできない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社は東京都中央区に事務所を設ける従業員20人、資本金1千万円の青色申告を行っている法人です。事業拡大に伴い、1千万円増資を行い、資本金2千万円にする予定です。そうなった場合、法人税等の税金の計算で変わることがあるでしょうか?なお、従業員を増やす予定はありません。
@30万円未満の少額資産を購入したとき、法人税の計算上、購入した年度で全額を損金にすることができなくなる
A法人都民税の均等割の金額が増える
B法人税の計算上、交際費の全額を損金にすることができなくなる
[正解]A
法人都民税の均等割の金額が、7万円から18万円にふえます。@については、資本金が1億円以下の中小企業者で青色申告を提出している法人は適用をうけることができます。Bの交際費ですが、資本金が1億円以下の中小企業者は400万円まで交際費として支出した額の90%(つまり最大で360万円)が損金として認められます。これは、現在600万円まで限度額を引き上げる法案が国会に提出されています。
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