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□□今週の一言□□
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先日とあるきっかけから血圧を測ってみたのですが、自分が低血圧気味だということを知りました。今まで特に朝がつらいなどとは感じていませんでしたが、なんだかつらいような気がしてきました。知らない方がよかったのかも・・・?
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□□税務豆知識□□
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<先行取得土地等の特例>
平成21年度の改正で、土地税制において二つの優遇制度が創設されました。一つは1,000万円の特別控除、もう一つは先行取得土地等の課税の繰り延べの特例です。
1,000万円の特別控除は、平成21年または22年に取得した土地等については、5年間保有することを条件としその土地等の譲渡益から1,000万円を控除するという制度です。
先行取得土地等の特例は、事業者が平成21年または22年に土地等を購入し、取得年から10年以内に他の事業用土地等を譲渡して譲渡益が生じた場合、先行取得した土地等の取得価額までの金額を限度として他の事業用土地等の譲渡による譲渡益の80%(平成22年取得分については60%)までの部分を譲渡益から除外し、先行取得した土地等を譲渡するまで課税を繰り延べるという制度です。
この制度は土地等を先行取得して既存の事業用土地等を売却するという以外は使用目的や面積制限等の条件が付されていないため、買換え特例の幅が広がりました。使用目的を例にすれば、今までの買換えの特例は事業用→事業用や居住用→居住用のように同一用途の買い替えを条件としていました。先行取得をするという縛りはありますが、この制度で新たに事業用→居住用の買換えが追加されたことになります。
先行取得土地等の特例は土地等を取得した年分(法人の場合には事業年度)の確定申告時に届出書の提出が必要ですが、届出書を提出したとしてもこの特例を受けることが強制されるわけではなく、他の特例のための条件を満たせば先の1,000万円控除の特例や交換の特例、買換えの特例など他の特例を選択することも出来ます。
先行取得土地等の特例はあくまで将来へ課税が繰り延べられるだけであり税金が免除されるわけではないという点、課税の繰り延べは譲渡益が生ずることを前提とした制度ですので譲渡益が出なければ意味が無いという二点を忘れてはなりませんが、将来の選択肢を広げるためにも土地等を購入する事業者の方はとりあえず届出書を提出してみてはいかがでしょうか。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<宮古島の海が恋しい>
関東地方が梅雨入りして2週間ほどたちますが、徒歩通勤をすることが多い私(中原)にとって、雨でスーツがびしょびしょになる通勤時間は憂鬱です。しかし梅雨が明ければ夏!夏になれば、また宮古島に行って珊瑚礁を眺めながら海に漂ってのんびりできる!そう考えると憂鬱さも吹っ飛びます。ところで皆さんは宮古島に行ったことがありますか?私は何年か前に初めていったのですが、それ以来宮古島の大ファンで何度も行っています。
宮古島の良いところは、のんびりした島の人達とのコミュニケーション、安くて旨い魚介類、そしてどこまでも透き通る美しい海です。特に、海の美しさは他には類を見ないほどで、軽くもぐっただけでも珊瑚がはっきりと見えます。海底一面に広がる色鮮やかな珊瑚は、まるでペルシャ絨毯のようでした。あまりの美しさに時を忘れるほどです。時を忘れてしまった私は、気づけば背中だけを日焼けして、おなかは真っ白という有様でした。
大げさだと思うかもしれませんが、初めって行ったときは朝7時ごろに起きて日が落ちるまで、食事のとき以外は海から殆ど出ていません。それだけ海に浮かんでいれば人間オセロになるのも当たり前ですが・・・。
宮古島の海に広がる珊瑚礁はいつまで見ていても飽きません。珊瑚礁といえば一番有名な所はオーストラリアのグレートバリアリーフですが、宮古島の珊瑚礁も負けてはいません。何百年もかけて直径数メートルほどに育った珊瑚があったり、ピンクや青といった色とりどりの珊瑚があったりでその種類は250以上!沢山の珊瑚は魚達の絶好の住処となり、その中をカラフルな熱帯魚が無数に泳いでいる光景はまさに別世界です。
珊瑚のほかにも、水深5メートル位のところで行う体験ダイビングでは海亀にも出会えます。あー、書いているうちにまた宮古島に行きたくなってきました。今年は無理かもしれませんが、近いうちにダイビングの免許を取得して、更なる自然の芸術が見られるポイントを探しておきますので、もし機会があったら皆さんにもお伝えしますね。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
父からの相続によりそれぞれ5,000万円の死亡保険金を取得したAさんとBさん。保険会社との話し合いでAさんは保険金5,000万円を一括で受け取ることを選択し、Bさんは保険金5,000万円を10年間に分割し、毎年500万円の年金形式で受け取ることを選択しました。
Aさんが一時に受け取る金額もBさんが10年間で受け取る金額の合計も5,000万円です。さて、相続税の計算で財産に計上される金額はAさんとBさん同じでしょうか?
@同じ
A違う
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさんは、以前から住んでいた家屋が狭くなったため、別の場所に新築して転居しました。以前から所有していた家屋は、他人に賃貸して1年になりますが、この度、借主の希望で売却しました。
この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けることができるでしょうか?
@できる
Aできない
[正解]@
居住の用に供していた家屋を、居住の用に供さなくなった日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合は、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を適用することができます。この場合において、譲渡した家屋が居住用の家屋に該当するかどうかは、その家屋を居住の用に供さなくなった時点で判定します。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 中原敬和 でした。
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