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  須田会計事務所メールマガジン      00344   2009.06.29発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。今日も暑いですね。梅雨の合間でこの暑さですから真夏になったらどうなるんでしょうか。そろそろ徒歩で通勤するのも限界を感じてきましたが、夏に向けて体を引き締めなければならないためもう少しがんばります!

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 □□税務豆知識□□
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<扶養親族等の数>
 給与から天引きする所得税を計算する場合には、支給する給与の金額や社会保険料はもちろんのこと、その支払いを受ける社員の扶養親族等の数も加味することとされています。この扶養親族等の数の数え方を皆さんはご存じでしょうか。
 例えばAさんと同居している家族には妻(28才)と、長女(3才)、それにAさんの父(60才で特別障害者)の3人がいるとします。いずれの家族も収入はないため、Aさんの扶養親族となります。
 この場合、普通に数えれば3人ですが、源泉徴収税額表の扶養親族等の数は5人になります。その内訳は、妻1人、長女1人、そしてAさんの父は扶養親族として1人、障害者として1人、同居特別障害者として1人と数えます。
 この他に給与の支払いを受ける本人に障害がある場合など、扶養している家族がいなくても1人と数えます。
 最近ではパソコンに必要なデータを入力して給与計算を行う事業者の方が多いので、この扶養親族等の数え方を意識することはあまりないかも知れませんが、もし税額表を使って所得税を求める場合には注意してくださいね。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<夏越の大祓>
 早いもので、今年も折り返し地点ですね。そこで、今回は半年の節目に神社で行われる「夏越の大祓」についてお話ししたいと思います。大祓(おおはらえ)とは、6月と12月の晦日(新暦では6月30日と12月31日)に行われる除災行事のことで、半年の穢れを祓い清めて残る半年の無病息災を祈願するものです。6月の大祓を夏越の祓(なごしのはらえ)、12月の大祓を年越の祓(としこしのはらえ)といいます。6月の大祓は夏越神事、六月祓とも呼ばれています。なお、「夏越」は「名越」とも標記することもあります。
 夏越の大祓では多くの神社で「茅の輪くぐり(ちのわくぐり)」が行われます。これは、茅草で作られた大きな輪を境内や鳥居の下に作り、その輪の中を左まわり、右まわり、左まわりと8の字に3回通って穢れを祓い病気や禍を免れようというものです。
 「水無月の夏越の祓する人は千歳の命延というなり」
と唱えながらこの輪を、先ず左足から踏み入れ 8の字を描くように 3度くぐるのが正しい茅の輪くぐりだそうです。
 他に、神社で紙で作った形代(かたしろ、人形)に姓名・年齢を書いて、これで体を撫でてたり息を吹きかけたりして自分の穢れをこの形代に移し、これを河などに流す行事があります。ところによっては穢れを移すものが藁の人形であったりと、形は多少異なりますが、同種の行事があちこちに残っているそうです。この形代に穢れを移して河に流すという行事は、禊ぎ(みそぎ)の行事が形式化したものと考えられます。
 また、京都では夏越の大祓に「水無月」という和菓子を食べる習慣があります。水無月は白のういろう生地に小豆を乗せ、三角形に包丁された菓子です。水無月の上部にある小豆は悪霊ばらいの意味があり、三角の形は暑気を払う氷を表していると言われています。
 ご近所の神社で執り行われているようでしたら、参加して今年の後半をすっきりした気持ちで迎えるのもいいですね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさんの父親(75才)は10月までAさんと同居していましたが、11月から老人ホームに入所することになりました。入所後も父親の生活費など必要なお金は全てAさんが支払っていますが、この場合にAさんは今年の年末調整で父親を同居老親等として58万円の扶養控除の適用を受けることができますか?※父親に収入はありません。
@できる
Aできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 父からの相続によりそれぞれ5,000万円の死亡保険金を取得したAさんとBさん。保険会社との話し合いでAさんは保険金5,000万円を一括で受け取ることを選択し、Bさんは保険金5,000万円を10年間に分割し、毎年500万円の年金形式で受け取ることを選択しました。
 Aさんが一時に受け取る金額もBさんが10年間で受け取る金額の合計も5,000万円です。さて、相続税の計算で財産に計上される金額はAさんとBさん同じでしょうか?
@同じ
A違う

[正解]A
 Aさんが受け取った保険金は相続税の計算上5,000万円で計上されますが、Bさんが今後受け取る事となる保険金は受給期間に応じた一定割合を乗じて評価します。
 受給期間が5年の場合は60%の割合ですので、500万円×10年×60%=3,000万円で課税財産に計上されます。よって、Bさんの課税財産はAさんよりも少なくなります。
  
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 吉澤清佳 でした。
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