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  須田会計事務所メールマガジン      00345   2009.07.06発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。明日は七夕ですね。この日がそうめんの日でもあることをご存じでしたか。平安時代の書物(延喜式)に「七夕にそうめんを食べると大病にかからない」と書かれていて、7月7日に宮中でそうめんを食べていた習慣が一般に普及したことが、その由来だそうです。今年の七夕は夏バテしないようにそうめんを召し上がってはいかがでしょうか。

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 □□税務豆知識□□
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<相続税・贈与税における土地の値段>
 相続税を計算する上において、財産はすべて時価で評価することになっていて「財産評価基本通達」により具体的な評価方法が定められています。土地は地目(宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地および雑種地)ごとに評価されますが、今回は宅地についてご紹介します。
 宅地とは「不動産登記事務取扱手続準則」によると「建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地」とされており、最も一般的な宅地としては、自宅や貸家・店舗といった建物の敷地があります。
 宅地の評価の方法は「路線価方式」と「倍率方式」があります。都市・市街地の大部分には毎年7月に発表される「路線価」が付されていますが、この路線価を使用して計算する方法が「路線価方式」です。
 路線価方式とは、その土地の面している道路に1uあたりの評価額が付されており、この評価額に面積を乗じて計算する方法です。角地などは利用価値が高いため加算が行われ、間口が狭かったり、いびつな形の土地については減額されるケースもあります。
 一方、倍率方式とは、固定資産税評価額に各国税局長が定めた一定の倍率を乗じて評価をする方法です。
 では、評価をしようとする宅地が「路線価方式」によるのか「倍率方式」によるのかについての判定ですが、これは毎年、各国税局長が定める財産評価基準の中の路線価図と倍率表によります。具体的には、路線価図に所在する宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式により評価をすることになります。
 財産評価基準である路線価図、倍率表は過去3年分のものが、次の国税庁サイトで閲覧できますので興味のある方は一度ご覧になってみて下さい。
 http://www.rosenka.nta.go.jp/

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[お気に入りの音楽]
 先頃、バン・クライバーン国際ピアノコンクールで、盲目のピアニスト辻井伸行さんが優勝して話題になりました。辻井さんのお母さんは、赤ちゃんだった辻井さんがショパンの英雄ポロネーズを聴いて足をばたばたさせて喜んでいるのを見て、この子には才能がある、音楽の道を歩ませようと思ったのだそうです。うちの場合は英雄ポロネーズに限らずクラシック音楽には今のところあまり興味を示してくれません。以前近所で日本フィルの弦楽四重奏がファミリーコンサートをやるというので、情操教育と称して、実際は自分たちが楽しみたくて連れて行ったことがあります。ポニョとかトトロとかドラえもんの他に、田園や、締めはウィーンフィルのニューイヤーコンサートよろしくラデツキー行進曲も演奏してくれて大人的には大変楽しめる内容でしたが、子どもはこちらが思うほどではなかったようです。まあ1歳じゃ仕方ありません。かといって音楽が嫌いというわけではなく、ジプシーキングスとか変わったものにものすごい反応を示したりして面白いです。びっくりしているだけかも。
 なかでも好きなCDが「KIDS BOSSA」です。これはその名の通りボサノバのCDなのですが、曲が森のくまさんやメリーさんの羊やディズニーだったりして、子どもにも楽しい選曲になっています。歌っているのは大人の女性と女の子ですが、この女の子が小さな子特有の舌足らずな感じで歌っているのが可愛らしいCDです。全編英語なので一緒に歌おうとはいかないのですが。CDジャケットもとてもかわいいです。
 元々、雑貨屋さんでかかっていたのを聴いていいなと思い、店員さんにタイトルを教えてもらって購入したCDです。私自身が好きでよくかけていて、当然一緒に聴くことになるので、好きというより聴き慣れた音楽という感じかもしれません。車で出かけてぐずったときに聴かせるとしばし大人しくなるのも聴き慣れているからなのでしょうか。それともあのリズムが眠気を誘うからなのでしょうか。それとももしかして・・・。
 実は出産のため病院へ向かうときに、好きなCDを持ってきていいですよといわれ、とっさに目に入ったボサノバのCD(なんとなく癒されそうな気がした)を引っ掴んでいって陣痛室でずーっとそれをかけていたのですが(最後には飽きてイライラした)、この世に出てこようとしていたときに聴いていた音楽だからってことは、まさかねぇ、ないと思うんですけど。どうなんでしょう。真相はわかりません。生まれてくるときのことを覚えていて話してくれる子がいるという話を聞きますので、お話が出来るようになったら尋ねてみたいなと思っています。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 暑い季節には冷えたビールがたまらない!という方が多いかと思います。さて、ビールには酒税がかかっていますが、缶ビール1缶(350ml)にはどのくらいの酒税がかかっているのでしょうか。
※消費税は除きます
@57円
A67円
B77円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
Aさんの父親(75才)は10月までAさんと同居していましたが、11月から老人ホームに入所することになりました。入所後も父親の生活費など必要なお金は全てAさんが支払っていますが、この場合にAさんは今年の年末調整で父親を同居老親等として58万円の扶養控除の適用を受けることができますか?
※父親に収入はありません。
@できる
Aできない

[正解]A
 同居老親等として扶養控除の適用を受ける場合にはAさんと同居していることが前提です。老人ホームへ入所するということはそこが父親の住まいとなるため同居には該当しません。したがってAさんは同居老親等として扶養控除の適用を受けることができません。ただ、この場合にも70才をこえる父親の生活費などをAさんが負担しているので、老人扶養親族として48万円の扶養控除の適用を受けることができます。
 
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☆今週号の編集責任者は 吉澤清佳 & 泉麻里子 でした。
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