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  須田会計事務所メールマガジン      00347   2009.07.21発行
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 □□今週の一言□□
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 お早うございます。連日暑い日が続き、体調管理がなかなか難しい時期となってまいりました。
 暑さを乗り切る方法、といえば私(小峰)の場合は運動をすることでしょうか。普段、ネクタイを締めている時にかく汗はなんとも気持ち悪いものですが、Tシャツ短パン姿で運動してかく汗は同じ汗とは思えないほど気持ちがいいものです。
 今週のコラムではうなぎの話が出てきますが、うなぎが苦手な自分はとにかく体を動かして今年も暑さを乗り切ろうと思います。
 暑さに負けず、今週も頑張りましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<退職金と税金>
 今回は退職金に関する税金の豆知識です。
 支給を受ける退職金について課せられる税金は2種類あり、国税である所得税と地方税である個人住民税です。それぞれの税金の計算方法は次のようになっています。
@所得税
(退職金支給額−退職所得控除額※)×1/2×超過累進税率(5%〜40%)
※勤続年数×40万円(勤続年数が20年を超える場合は、800万円+(勤続年数−20年)×70万円)
A個人住民税
(退職金支給額−退職所得控除額)×1/2×10%×0.9
 上記のように、所得税と個人住民税の違いは税率が異なるだけです。退職金支給額が退職所得控除額以下であれば、所得税も個人住民税も課税されない、ということになります。課税される場合は、支給される退職金からこれらの税金が天引きされ、会社などが本人に代わって預かった税金を納めることになっています。
 所得税・個人住民税の課税の有無に関わらず、退職金の支給を受ける人はその支給者に、「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を提出しなければなりません。この書類には、支給を受ける人の勤続年数などの事項を記載します。
 ここでちょっと退職金を支給する側の話になりますが、「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」には、「税務署長・市町村長殿」と記載されており、この書類を税務署と市町村に提出しなければならないように思ってしまいますが、その必要はありません。退職金を支給する会社などが保存していれば問題ありません。
 退職金については、その性格上税金を多く課することは好ましくないため、他の所得に比べて税負担が軽くなるようになっています。他の所得と合算しないで退職所得単独で超過累進税率を適用することや、計算式中で1/2を乗じているのはそのためです。
 人生において退職金の支給を受けることはそう何回もあるわけではありませんが、参考にしてみて下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<うなぎの話>
梅雨も明け、いよいよ夏本番。先週は蒸し暑さで辛い日が続きました。この暑さが続くと食欲が無くなったり、体にダルさを感じたりと夏バテの症状が現れるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。私は食べたいものを食べるということをストレスの解消法としているので、食欲が無くなることはないのですが。
ところで、7月19日は土用の丑の日でした。土用の丑の日といえば、夏バテ防止の効果を期待して?うなぎを食べる習慣があります。私の出身地である浜松周辺はうなぎの産地ですので、毎年この時期になると実家からうなぎが送られてきます。幼い頃からうなぎの蒲焼はもちろんのこと、肝(きも)や骨、そしてうなぎパイに至るまで産地ならではと言っていいほど、うなぎを食してきました。
このうなぎですが、食べ方はやはり蒲焼が一般的かと思います。蒲焼には、関東風と関西風という2種類あるのをご存知でしたでしょうか。関東風は、うなぎを背中から裂き、白焼きにしたものを蒸して、さらに焼くのに対して、関西風は、うなぎを腹から裂き、蒸さずに焼くという違いがあります。これにより、関東風は脂の少ないふっくらとした出来上がりになり、関西風はパリっとして香ばしい出来上がりになります。この違いは諸説ありますが、江戸時代、武士が社会の中心であった関東では腹から裂くことを「切腹」を意味するとして縁起が悪いとされたとも言われています。私は関西風派なのですが、関西風は皮までパリっとしているため、「うなぎは皮が苦手」という方にはおすすめです。
 昔は実家周辺にたくさんあった養鰻場も、その多くが大規模分譲地へと変わり、本当に産地なのかという状況になってしまいました。やはり外国産の安いうなぎに市場が取られてしまっているとのことです。そして、最近では産地偽装の問題など、うなぎに関するニュースは暗いもののほうが多く、うなぎに特別の思い入れがある私にとっては残念なことです。
 ちなみに今年は土用の丑の日が2回あります。次回は7月31日ということですので、まだ食べていない方にはチャンスがありますね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 所得税の扶養控除について、扶養親族が70歳以上である場合は老人扶養親族として48万円または58万円の控除額となります。
 この場合において扶養親族の年齢はその年12月31日の現況で判定しますが、平成21年分の所得税で昭和15年1月1日生まれの扶養親族について控除を受けられる金額として正しいのは次のうちどちらでしょうか。
@38万円
A48万円または58万円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 次の保険金のうち、相続税の課税対象とならないものはどれでしょうか?
@被相続人が被保険者及び保険料負担者である生命保険契約で、相続人以外の者が受け取った死亡保険金
A交通事故で死亡した被相続人の遺族が加害者側の保険会社から受け取った保険金
B会社が役員を被保険者、遺族を受取人とする生命保険契約の保険料を負担していた場合の死亡保険金

[正解]A
 加害者側の保険会社から受け取った保険金は損害賠償金として取り扱い、相続税の課税対象となりません。@及びBの保険金については、いずれも「みなし財産」として相続税の課税対象となります。

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