◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      00348   2009.07.27発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 おはようございます。先日我が家で、HDD&DVDレコーダーの電源が全く入らなくなり、修理に出したところ、ハードディスクの取り替えになるのでデータが全部なくなります、と言われてしまいました。大好きなアメリカのテレビシリーズものや、黒澤の映画をたくさん録画していた私(高橋)の宝物が・・・そういえばアナログなビデオテープ時代にはこういう失敗はありませんでした。デジタル時代にいまいち対応できていない私の悲しい事件でした。

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<贈与税の改正>
 夏のボーナス時期になりましたが、どこも今年のボーナスは厳しい状況のようです。このような経済不況に対して、政府が追加の経済支援策として打ち出したいくつかの税制改正がようやく先月成立しました。今日はそのひとつである贈与税の非課税枠の増加を取り上げます。
 この贈与税の改正は、平成21年1月1日から平成22年12月31日の2年間に限って、20歳以上の者が父母、祖父母などの直系尊属から住宅を購入するための金銭の贈与を受けたときは、現在の規定に追加してさらに500万円まで贈与税を課さないこととする、というものです。以下、具体的に説明します。
<暦年課税;相続時精算課税制度を適用しない通常の場合>
 現在では贈与税の基礎控除は年間110万円となっており、誰からどのような目的で何をもらっても110万円までは贈与税が課税されませんし、申告の必要もありません。これが上記改正により、親や祖父母から住宅取得資金の金銭の贈与を受けた場合、500万円非課税枠が追加されますから、今年と来年に限り110万円+500万円=610万円までは贈与税が課税されないこととなります。ただし、この500万円の非課税枠は贈与税の申告をして初めて受けることができる規定ですので、必ず贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告をするようお願いします。
<相続時精算課税;相続発生時まで課税の繰り延べを適用する場合>
 相続時精算課税制度、という規定は、一言でいえば、贈与税を課税しないかわりに相続税を課税する制度です。贈与税の申告をして相続時精算課税制度の特別控除(住宅取得資金の贈与の場合には最大3,500万円)の適用を受けると、その年に贈与税は課税されず、相続時まで課税が繰り延べられます。ですから、当然適用できるのは親子間など法定相続人に限られます。
 今回の改正により、今年か来年に親から住宅取得資金の贈与をうけ、この制度の適用を受ける場合、特別控除の額3,500万円に加えて上記改正の500万円の非課税枠をダブルで適用することができます。つまり、今年親から3,000万円の住宅取得資金をもらった場合、まずは500万円の非課税を受け、残りの2,500万円に対して相続時精算課税の特別控除の適用を受け、今年の贈与税はゼロですが、相続が発生したときには贈与税の課税が猶予された2,500万円を相続財産に加え、必ず相続税の申告を行います。
 相続時精算課税制度は法定相続人に限られるため、祖父母と孫の間の贈与には適用されませんが、500万円の非課税は適用することができますから、この機会にお金持ちのおじいちゃんおばあちゃんがいたら、おねだりしてみるのもいいかも?しれません。
 この夏、選挙ではあつーい戦いが見られそうですが、一方、家庭のお財布は冷え冷えの冷夏、といったところでしょうか。この改正によりお金が若い世代に移り、少しでも経済が上向いて子供たちが希望を持てるような世の中になるといいなあと思います。

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<立川ウド>
皆さん、ウドを食べたことはありますか?ウドといえばこれを芸名にしているタレントや「ウドの大木」という言葉を連想する方が多いかもしれませんが、野菜売り場でたまに見かけるあの山菜のような雰囲気のウドです。
一般に出回っているウドは「山ウド」と「白ウド」の2種類あります。山ウドはある程度太陽に当てて栽培されるのでアクが強く、天ぷらなどに適しており、白ウドは畑である程度栽培したものを地下のウド室(むろ)に植え替え、全く太陽が当たらない状態で1mくらいの高さになるまで栽培します。白ウドは山うどに比べてやわらかくクセも少ないので、色々な料理に使えます。ウドは放っておくとかなりの高さにまで成長し、大きくなりすぎると食べることもできず、大きいだけで何の役にもたたなくなってしまうことから、「ウドの大木」という言葉ができたようです。
私(小峰)の出身地の東京都立川市は、地味ながらもウドの生産量が日本一で、あちこちで「立川うど」の看板を見ることができます。市内の飲食店や菓子店では、特産品として宣伝すべく、「うどラーメン」や「うどピザ」、さらには「うどまんじゅう」まで様々な形の商品にしているようです。
白ウドを栽培するのに欠かせないウド室は、農家の畑の一角に掘られた穴で、縦穴を3〜4mほど掘り、穴の底から前後左右に横穴を掘ったもので、この横穴の地面にウドを植えます(穴掘りは手作業なので結構大変だと思います)。私は子供の頃、親戚の農家のウド室に入れてもらったことがありますが、ハシゴを使って下りた薄暗い穴の奥に真っ白なウドが立ち並んでいる光景がちょっと不気味でした。親戚の叔父が、持っていたロウソクの火を指さして「窒息事故があるといけないから、火が消えそうになったらすぐに地上に出ないといけない」と言ったことで、またさらに怖くなった思い出があります。
正直なところ、立川育ちで親戚がウド農家であったにも関わらずウドを食べる機会があまり無かったので、ウドの美味しさについて語れる立場にはありませんが、個人的には山ウドの天ぷらが好きです。山ウドの苦みがビールに良く合っています。もし立川市内でウドを使った料理を出す店に入ったら、ぜひウド料理を試してみて下さい。「うどピザ」はなかなか美味しそうな雰囲気ですが、「うどまんじゅう」はどうでしょうか・・・。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
 当社は設立して15年の資本金1千万円の卸売業を営む5月決算の法人です。設立当初より簡易課税制度の選択届出書を提出しておりますが、平成18月5月期より売上高が5千万円を超えたため原則課税の方法が適用になっています。しかし、近年売上高は落ち込んで前期である平成21年5月期はとうとう課税売上高が4千万円となってしまいました。来期、簡易課税制度の適用はあるでしょうか?
@今期中にもう一度簡易課税制度の選択届を提出しなければ、来期は適用されない
A一度原則課税に戻ったら、今後もずっと原則課税が適用される
B当初提出した届出書が有効で、来期は簡易課税制度が適用される

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
所得税の扶養控除について、扶養親族が70歳以上である場合は老人扶養親族として48万円または58万円の控除額となります。
この場合において扶養親族の年齢はその年12月31日の現況で判定しますが、平成21年分の所得税で昭和15年1月1日生まれの扶養親族について控除を受けられる金額として正しいのは次のうちどちらでしょうか。
@38万円
A48万円または58万円

[正解]A
民法では暦による期間計算について、その起算日に応当する日の前日に満了する、と規定しています。つまり、昭和15年1月1日生まれの人が70歳になるのは平成22年1月1日ではなく、平成21年12月31日ということになり、税務上もこれに基づいて判定を行うことになっています。
ちなみに、同居老親等である老人扶養親族に該当する場合は58万円、それ以外の老人扶養親族に該当する場合は48万円の控除額となります。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 小峰崇志 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲