◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  須田会計事務所メールマガジン      00353   2009.08.31発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 おはようございます。夏の高校野球が終わると徐々に秋の気配を感じるようになります。先週は幾分、秋の風を感じました。が、新型インフルエンザの脅威が迫ってきていて、今後の感染拡大が予想されています。みなさんマスクのご準備はいかがでしょうか。早めの対応をお願いします。

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<災害関連規定>
 今夏、日本に接近した台風9号は豪雨をもたらし、兵庫県や岡山県で大きな被害が出ました。そして、東海地震が予想されている駿河湾では、先日マグニチュード8.0の規模の地震が発生しました。このような災害で被害を受けた場合、法人税法では特別な規定を設けています。
 今回は、災害が発生した場合の主に法人税法上の規定について説明したいと思います。
@申告期限の延長
 法人は原則として、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に確定申告書を提出しなければなりません。ただし、災害により帳簿が焼失等したため期日までに決算が確定しない場合には、その事業年度終了の日から45日以内に税務署に申請書を提出し承認を受けることにより、申告期限を延長することができます。なお、延長される提出期限については税務署長が指定した期日となります。
A評価損の計上
 法人税法では、資産の評価損を計上した場合、その評価損の金額は原則として損金に算入することができません。しかし、棚卸資産や固定資産が災害による著しい損傷により、その資産の価額が帳簿価額を下回った場合には、資産の評価替えをして計上した評価損の金額は損金に算入することができます。
B災害損失金の繰越控除
 欠損金の繰越控除は、青色申告書である確定申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を対象としています。ただし、欠損金のうち棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るものがあるときは、青色申告書を提出する法人でなくても、つまり白色申告法人であっても7年間の繰越控除の適用を受けることができます。
 以上、法人税法における災害関連規定について列挙しましたが、まずは災害が発生した場合の対処方法について検討しておくことが重要です。また、災害のみならず、企業を取り巻くさまざまなリスクに対して、いかに対応できるかが、企業存続の重要な要素であると考えます。
 
─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
[夏休み]
 今日は8月31日、小中高校の夏休みも今日で終わりですね。大人はやっと学校が始まるとほっとし、子どもたちはその逆でしょうか。いつもは夏に帰省してもごろごろしているだけだったのですが、今年は娘を連れてあちこち遊びに行って夏休みらしい夏休みを過ごしてきました。何十年ぶりかで川遊びをしたり、なんとなく子どもの頃の夏休みを追体験したような感じでなかなか楽しかったです。めいっぱい遊び過ぎて今日辺り必死で宿題をやっている人もいるのでは?数年後には宿題も追体験するのかと思うとぞっとします。
 以前のコラムで私の田舎では盆踊りを見たことがなかったと書いたのですが、お盆に実家へ帰ったところやっているところがありました。うちより少し在郷のほうだったのですが、お祭り女の孫(私の娘)のために、父がやっているところを探して連れて行ってくれました。さすがお囃子は本物の笛と太鼓でしたが、都会の盆踊りで使われるなんとか音頭のように明るい感じの曲ではなく、なんだか寂しいマイナー調の曲で、しかも風はすでに秋の風で寒いくらいに感じられ、田舎のことゆえネオンもない真っ暗な中明るいのは提灯だけという、盂蘭盆という言葉がぴったりの哀愁漂う雰囲気でした。会場は校庭だったので、明かりの届かない隅の闇の中には何か潜んでいそうで肝試しにもぴったりです。夏祭りというと花火や盆踊りなど華やかだけれどどこか寂しさを感じさせるようなところがあると思いませんか。特に東北地方の夏休みは8月20日過ぎには終わってしまうので、そういえばこんな風に夜涼しくなる頃には夏休みも終わりだったなあと切ない気持ちも思い出しました。もっとも踊り手は賑やかで楽しそうでしたし、そこは現代、煌々と電気をつけた露店が出ていたり抽選会などもあって大いに盛り上がっていましたが。
 東北地方の夏は短いので、短い夏を満喫するかのごとく大がかりで派手な夏祭りが多いといわれます。青森のねぶた、秋田の竿灯、仙台の七夕、山形の花笠踊りなどなど。上記の4つに岩手のさんさ踊りと福島のうねめまつりを加えて東北六大祭りなどということもありますが、特に福島については元福島県人である私にさえもいかにも付け足しに感じられるのですが。だって知らないもん。さてさてそんな年に一度のお楽しみも今頃にはすっかり終わってしまっていて、東北地方ではすでに秋の気配が感じられることでしょう。とはいえお祭りも夏が終われば終わりということではなく、秋には豊作祭り、冬には雪祭りと考えてみれば年中何かしらあるものです。実家のある白河でも今年の9月の5連休には2年に一度の提灯祭りが開かれます。御輿や山車が出てなかなかの見物です。子どもの頃は山車を曳いて市内を練り歩いたものですが、実家を離れてからはたまに見るだけになっていました。またまたこれも追体験しに行かなければ。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
 当社は所有する固定資産に関して以下の支出を行いました。以下のうち、法人税法上の「資本的支出(新たに資産を取得したもの)」として取り扱われるものはどれでしょうか?
@営業所建物の腐食していた床板を取り替えるための支出
A本社ビルの防音性を高めることを目的として二重窓を取り付けるための支出
B工場の機械装置を移設するための支出

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
病院が出す処方箋(健康保険の診療によるもの)を持って薬局に行き、薬を購入しました。この薬代に消費税はかかるのでしょうか?
@消費税はかかる
A診てもらった病院が指定する調剤薬局で出してもらえばかからない
B消費税はかからない

[正解]B
消費税はかかりません。薬局が医師の処方箋(社会保険医療によるもの)に基づき患者に投薬する場合には、薬局が医療行為の一環として投薬されたものとみなされますので、消費税は非課税となります。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 泉麻里子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲