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  須田会計事務所メールマガジン      00354   2009.09.07発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。最近朝晩が涼しくなってきたこともあり、週に2〜3日のペースでジョギングを始めました。
 ここしばらく全く運動らしいことをしていなかったので、ジョギングを始めた当初はすぐ息があがってしまいましたが、回数を重ねるごとに徐々に調子が出てきている感じです。
 ジョギングを始めたのは健康維持という目的もありますが、1才の息子相手に少し遊んだだけで息切れがしたことにショックを受けたのも一因です。負けないように頑張らねば・・・。

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 □□税務豆知識□□
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<消費税の経理方法>
 事業者が国に申告・納付する消費税は、預かった消費税(収入金額に含まれる消費税)から支払った消費税(支払金額に含まれる消費税)を差し引いて計算します。そのため、取引ごとに正しく課税、非課税などの区分ができていないと、納める消費税が正しく計算できません。
 経理をしている方にとって、各取引が消費税法上どの区分に該当するのか判断を迷うことが時々あると思います。特に経費科目のうち交際費や会費といったものについてはそのようなことが多いと思います。
 そこで、消費税法上の取引区分をその扱いの異なるものごとに簡単に解説したいと思います。
@不課税取引
 消費税法の適用を受けないものが不課税取引となります。消費税法の適用を受けない=消費税が課されない、ということで、事業者が納めるべき消費税の計算には一切関わりません。具体的にどのようなものが該当するかというと、金銭を支払ったことに対して直接何らかのモノやサービスの提供を受けない(対価性がない)取引がそれに当たり、代表例としては寄付金や損害賠償金などが挙げられます。
A非課税取引
 土地の譲渡・貸付け、有価証券の譲渡、預金などの利子といった消費とはいえない取引や、一定の保健、福祉、教育などに関するサービスの提供で政策的に消費税を課さないこととしているものが非課税取引に該当します。消費税が課されないという意味では不課税取引と同じですが、非課税取引に該当する収入(非課税売上)が収入全体に占める割合がどれだけあるか、ということが納めるべき消費税の計算に影響する点が不課税取引とは異なります。
B課税取引
 不課税取引・非課税取引以外の取引が課税取引であり、消費税が課されるものをいいます。話を単純にすると、基本的にこの課税取引に該当する収入、支出を正しく抜き出せれば、納めるべき消費税が計算できます。なお、免税取引(輸出などの取引)はこの課税取引に含まれ、本来は課されるべき消費税が一定の理由によって免除されています。免税と非課税は混同されがちですが、両者は全く意味が異なります。
 取引の仕訳ができ、かつ上記の消費税の区分が正しくできれば経理としてはなかなかの腕前、といった感じです。しかし将来会計ソフトが進化して、取引の情報を入力すれば消費税の区分を完璧に自動で判定してくれるようになるかもしれません・・・。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<最近のデジカメ>
 私(齋藤)は先日友人達と旅行に行ってきました。写真を山ほど撮ってきたのですが、中でも友人の持っていたデジカメで撮った画像があまりにも綺麗で驚きました。
 写真は携帯カメラの画質でも十分満足だと思っていたのですが、綺麗な写真はやはりすばらしいと実感しました。友人のカメラがどのくらいの画素数なのかはわかりませんが、最近のデジカメなので1000万画素を超えているのではないでしょうか。
 原理が違うので一概には言えないそうですが、人間の目は600から700万画素が視認限界だといわれているそうです。最近は当然のように1000万画素を超えるデジカメが売られています。とにかくスゲー!という部分に魅力を感じますが、実際のところ普通の写真を撮るくらいであればそこまでの性能は必要ないということなのでしょうか。
 画像が綺麗になるのに比例してデータの容量も大きくなり、これに困りました。もらった写真が一枚4メガバイト程度だったので、私のマイピクチャフォルダがあっという間に大容量フォルダになってしまいました。
 ちなみに、ファミコンのスーパーマリオは約40キロバイトの容量だったそうです。1メガバイト=1000キロバイトなので、友人の写真(4メガバイト)はスーパーマリオの100倍の容量だということに。いやはや、スーパーマリオがすごいのか最近のデジカメがすごいのか・・・
 とにかく、早急にメモリーカードを購入し、そちらへ写真データを移しておかないと思い出の写真に私のパソコンが食いつぶされてしまいます。このままいくとアルバムのポケットにはメモリーカードが入っている、という時代もそう遠くはないような気がします。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 A社は不動産賃貸業を営んでいます。A社の所有する賃貸物件は全て居住用ですが、賃借人であるB氏は今年の4月から居住用としてではなく、事務所(事業用)として使用しています。なお、B氏は当物件を事務所として使用することに関して契約の変更は行っておらず、契約上は居住用のままです。この場合、今年の4月分以降のB氏からの家賃収入に関する消費税の扱いとして正しいのは、次のうちどちらしょうか。
※消費税法上住宅の貸付けは非課税とされています
@実質的に事業用として使用しているので、課税取引に該当する
A契約書上の用途が居住用のままなので、住宅の貸付けとして非課税取引に該当する

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 当社は所有する固定資産に関して以下の支出を行いました。以下のうち、法人税法上の「資本的支出(新たに資産を取得したもの)」として取り扱われるものはどれでしょうか?
@営業所建物の腐食していた床板を取り替えるための支出
A本社ビルの防音性を高めることを目的として二重窓を取り付けるための支出
B工場の機械装置を移設するための支出

[正解]A
 資本的支出は固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増す部分に対応する金額であり、Aの防音性を高めることが本社ビルの価値を高めるため、資本的支出に該当します。資本的支出に該当した場合、原則として新たに資産を取得したものとして取り扱います。@とBの支出については損金に算入することができます。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 齋藤直樹 でした。
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