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□□今週の一言□□
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おはようございます。先日、知り合いが講師を務めた紅茶教室へ参加する機会がありました。やっぱり丁寧に淹れたお茶は香りもよく美味しかったです。たまには、ゆっくりとお茶を楽しむ時間を取るのもいいですね。
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□□税務豆知識□□
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<生死不明の場合の相続>
相続は、人の死亡によって開始します。また相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると民法に規定されています。つまり相続財産は、被相続人が死亡した瞬間に相続人に引き継がれることになります。
では、被相続人が生死不明の状態が長く続いているような場合にはどうなるのでしょうか。配偶者が別の人と再婚したいと思ったとしても、被相続人が生死不明のままではそれもできません。保険に加入していたとしても、保険金を受け取ることもできません。このような場合には、配偶者や相続人は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。その申し立てが認められれば、被相続人は死亡したものとみなされ、相続を開始することができます。
失踪には、普通失踪(蒸発などで音信不通の場合など)と特別失踪(山や海で遭難した場合や、飛行機事故で死体が発見できないような場合)があり、普通失踪は7年、特別失踪は1年、生死不明の状態が続くと、死亡したものとみなされます。
もし失踪宣告を受けた人が帰ってきた場合には、もちろん失踪宣告はなかったものとされ、相続した財産も元に戻します。受け取ってしまった生命保険金は、残っている分だけ返せばいいことになっています。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<餃子の話>
餃子で全国的に有名なのは栃木県宇都宮市ですが、私の故郷である静岡県浜松市も餃子の街として「浜松餃子」を大きくPRをしていることはあまり知られていません。2007年には浜松市が独自に調査し、餃子消費量日本一を宣言しています。また、昨年の総務省による家計調査においては、一世帯当たりの餃子の年間支出額は1位が宇都宮市、次いで浜松市が2位にランクされており、月単位では浜松市が1位となった月もあり、宇都宮市とし烈な争い?を繰り広げています。
この「浜松餃子」の特徴ですが、産地でもあるキャベツや玉ねぎなどの野菜の割合が多いため、野菜の甘さであっさりとしています。さらに、自家製のたれやラー油を作っている店も多く、店ごとのこだわりが楽しめます。また、私の好みである下味の付いている餃子が多いことも特徴のひとつではないかと思います。そして、「浜松餃子」の最大の特徴といえるのが、茹でたもやしが添えられていることです。戦後、浜松駅周辺の屋台で始まった「浜松餃子」はフライパンの上に丸く並べて焼き、そのままお皿をひっくり返して円型に盛っていましたが、真ん中が空いてしまうため、ここに付け合わせとして茹でもやしを盛ることになったそうです。幼い頃から「餃子といえば茹でもやし」が当然であった私にとって、東京で食べる餃子は物足りなささえ感じてしまいます。
浜松には、餃子専門店が約80店、餃子を扱う店が300店以上、さらに全国シェア1位の餃子製造機械メーカーもあります。また「浜松餃子」の振興、普及を目的として「浜松餃子学会」というボランティア団体も発足し、「浜松餃子こそ日本一」をアピールすることに熱が入っています。先日行われた「B-1グランプリ」(B級ご当地グルメの祭典)において、「浜松餃子」は特別賞を受賞するなど知名度は上昇傾向にあります。
最近では、この「浜松餃子」のようにご当地グルメを利用して町興しをする動きが盛んです。特に静岡県は全国的にも有名となった「富士宮やきそば」や「静岡おでん」などB級グルメの宝庫ですので、これからも徐々に紹介していきたいと思います。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
相続税には、ここまでの財産には課税しないという基礎控除額があります相続人が妻と実子2人と養子2人の場合の基礎控除額は、いくらでしょうか。
@養子は相続人になれないため、5,000万円+3,000万円(妻と実子2人)=8,000万円
A養子は1人まで認められるため、5,000万円+4,000万円(妻と実子2人と養子1人)=9,000万円
B養子全員が相続人として認められるため、5,000万円+5,000万円(妻と実子2人と養子2人)=1億円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
先日、当社の顧問弁護士に取引先との紛争を解決してもらうため名古屋へ出張してもらいました。その際の旅費は弁護士からの請求書により実費相当額の2万円を支払うつもりですが、当社ではこの2万円について源泉徴収する必要がありますか?
@ある
Aない
[正解]@
弁護士が支払いを受ける旅費や宿泊費は、その業務に関する報酬として源泉徴収の対象となるため、本問の場合は2万円の10%の2千円を差し引いて弁護士に支払うことになります。ただし、実際にかかった旅費を弁護士に支払わず、直接交通機関やホテルに支払う場合には源泉徴収の対象とする必要はありません。
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☆今週号の編集責任者は 吉澤清佳 & 佐原哲也 でした。
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