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  須田会計事務所メールマガジン      00360   2009.10.26発行
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 □□今週の一言□□
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 今年のプロ野球は、楽天がパ・リーグ2位へと躍進し、野村監督の退任問題とも重なり、マスコミで頻繁に取り上げられています。しかし、残念ながらクライマックスシリーズで敗れてしまいました。ただ、個人的には田中投手の気迫の投球に熱くなり、「気持ち」の大切さを再認識しました。

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 □□税務豆知識□□
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<未分割の場合の相続税の申告及び納付>
 相続税の申告及び納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりませんが、その期限までに相続人の間で遺産分割がまとまらず、財産の全部または一部が分割されていない場合があります。このような場合であっても、各相続人が民法の規定による相続分に従って分割されていない財産を取得したものとして相続税額を計算し、相続税の申告及び納付をしなければなりません。そして、未分割で相続税の申告をする場合、以下の規定は適用することができませんので注意が必要です。
@配偶者に対する相続税額の軽減
 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、1億6千万円と法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
A小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する制度です。
B特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
 相続または遺贈により取引相場のない株式等を取得した場合には、その株式等にかかる相続税の課税価格が減額される制度です。
C農地等についての相続税の納税猶予
 農業を営んでいた被相続人から相続人が、農地等を相続や遺贈によって取得して農業を営む場合には、その取得した農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額は、農業を継続する限りその納税が猶予される制度です。
D非上場株式等についての相続税の納税猶予
 後継者である相続人等が、相続等により経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税額のうち、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度です。
 上記の規定の詳細な説明は省略させていただきますが、いずれも相続税額の計算をする上で有利な規定ですので、未分割の場合にはこれらの規定を適用したときに比べて納付すべき相続税額は増加してしまいます。ただし、@〜Bの規定については、当初の申告時に分割されていない理由と分割の見込みの詳細を記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、実際に3年以内に分割が確定した場合には、適用を受けることができます。これらの規定を適用し、再度相続税額の計算を行った結果、当初の相続税額より減少する場合には、分割確定後4ヵ月以内に税務署に「更正の請求」を行うことにより、納め過ぎた分の相続税が還付されます。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<Suicaの悲劇>
 それは、定期の更新時に起こった。
 定期の期限がちょうど9月の連休中だったため、更新を連休明けにすることにした。予定では余裕を持って前日にするつもりだったのに、結局当日に。いつもより少し早めに家を出て、券売機に並び更新作業を行う。ボタン操作を終了し、ひたすら待つ。
 すると、「お客様。。。」と呼ぶ声が。私か?と視線を横にずらすと、鉄格子の窓の向こうに駅員さん。「エラーですので、再度手続きを行って下さい」とSuicaを戻される。朝の忙しい時間帯に限って、こうだ。だが、再度の操作により定期は更新され(実は更新されるまでにもいろいろあったのだが)、一安心。その日は普通に使えた。
 そして、翌日悲劇は起こった。
 いつも通り、Suica定期券で改札を通ろうとしたところ、ゲートが閉まる。エラーだ。感知しなかったのかもしれない、と再度かざす。が、ダメだ。エラーは前の人で、私のはもう通ってしまっているのかもしれない、と駅員のいる改札へ。
 「お客様、カードなくされたか何かしました?」は?「いいえ」「使用不可なので、今日はこのままお通り下さい。で、着駅で確認して下さい」確認って、何を?Suicaを使えるようにはしてくれないの?とはてなは消えなかったが、そこは朝の急いでいる時間帯。電車に乗るのが先決ってなもんで、確認は三鷹駅で。
 「お客様、カードなくされたか何かしました?」なにゆえ同じことを聞く?「いえ、定期の更新をしたときにエラーになっただけで、特別なことは何も。昨日も普通に使えてましたし」
 「このSuicaは使用不可ですので、再発行の手続きを行って下さい。本日は登録のみで、発行は翌日以降となりますが、よろしいですか?」よろしくないけど、しょうがないよねぇ。「手続きはみどりの窓口でお願い致します」え、今ここで出来ないの!?「三鷹駅で手続きしたとして、受け取りは。。。?」「みどりの窓口でしたら、どの駅でも受け取り可能です」さすがにそこは融通きくんだ。面倒いけど仕方がない。いずれにしても、今日は使えないってことだ。
 その日は渋谷まで外出(仕事上)。JRで吉祥寺まで行き、そこから渋谷までは井の頭線を使う。吉祥寺駅までは定期の範囲。でも、Suicaが使えないとなると人のいる改札を通らなくてはならない。駅員にSuicaを見せ、磁気カードのときのようにそのまま通してくれることを期待して「使用不可なんです」と伝えてるのに、いちいち機械にかざす。そして、「あ〜、使用不可ですね」と同じ言葉を繰り返す。だから、言ってんじゃん、使用不可だって!聞いてないのかよ!いやいや、この人に罪はない。 Suicaがエラーになってるだけなら解除しなければならないんだろうし。とキレるのをじっと我慢。短気は損気。私鉄は切符を購入。もちろん、券売機でもSuicaは使えない。今となっては面倒この上ない現金払い。あまりない外出をするときに限って、こうだ。
 「Suicaが使用不可なので、再発行をお願いしたいのですが」
 数々の困難を乗り越え(大げさか?)、いざみどりの窓口へ。手続きの書類を記入して、Suicaと共に手渡す。
 「申し訳ございません、お客様。こちらのSuica、すでに再発行登録がされておりますので、これ以上手続き出来ません」は?何言っての、この人。そんなわけないじゃない。「でも、今初めて手続きしてるんです」「そうですか。ですが。。。」「再度登録をかけることは出来ないんですか?」「防犯の関係上、一枚のカード(Suica)に対して再発行登録は一回だけしか出来ないことになっております」
 つまりは、こうだ。Suicaを落とした人がいたとして、その人が再発行手続きを行うと、落としたSuicaは使用不可となるため、拾った人は悪用できない。買い物でも、券売機でも使えないからだ。また、再発行登録も一回しかできないため、拾った人が再発行を依頼することも出来ない。IDをどう管理しているのか、という疑問は残るが、通常はなかなかいいシステムなのだ。だが、この場合、登録手続きを取ってもらわないことには、始まらない。いったい、どうするというのか。
 結果から言うと、翌日発行の予定だったSuicaは、当日発行してもらえた。担当者がSuicaの管理会社と連絡を取りつつ、手続きを進めてくれたのだ。免許証で本人確認も済んでいたから問題もなかったのだろう。ただ、緊急措置だったためか、チャージ金はそのまま引き継げず、現金で返還された。結局、何故登録されていたのか原因は不明のままだ。すっきりしない。
 してもいない再発行登録がされていたことに恐怖を覚え、デジタル化って、便利になるけど融通は利かなくなるんだな、と実感した出来事だった。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
  先日亡くなったAさんは、生前に以下の宅地を所有していました。これらのうち相続税の計算上、その宅地の評価を減額させる要素とならないものはどれでしょうか?
@道路に直接面しておらず、隣接する他人の土地を通行する権利もない宅地
AAさんの子が自宅を建築し、権利金や地代を支払わず使用している宅地
B接する道路の幅員が狭く、建築物の建て替えをする場合、土地の一部を道路として提供する必要がある宅地

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
  相続税には、ここまでの財産には課税しないという基礎控除額があります。相続人が妻と実子2人と養子2人の場合の基礎控除額は、いくらでしょうか。
@養子は相続人になれないため、5,000万円+3,000万円(妻と実子2人)=8,000万円
A養子は1人まで認められるため、5,000万円+4,000万円(妻と実子2人と養子1人)=9,000万円
B養子全員が相続人として認められるため、5,000万円+5,000万円(妻と実子2人と養子2人)=1億円

[正解]A
  相続税の基礎控除額は、5,000万円に相続人1人につき1,000万円を加算した金額となります。法定相続人とすることができる養子の数は、実子がいる場合には、1人までしか認められませんので法定相続人は4人になります。したがって、法定相続人が4人の場合の基礎控除額は、9,000万円になります。ちなみに、実子がいない場合は2人まで認められます。
 
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