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  須田会計事務所メールマガジン      00361   2009.11.02発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。今年も残すところあと2ヵ月となりました。連日インフルエンザ関連のニュースを目にしますが、通勤電車では意外にマスクをしている人が少ないように感じます。しかし、いつどこで感染するかわからないものです。地道なうがい・手洗い等で予防しましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<駐車料と消費税>
事業者にとって、消費税の納税義務者になるかならないか、ということは大きな関心事だと思います。個人事業者はその年の2年前の課税売上高(消費税が課される取引)、法人はその事業年度の2期前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の申告・納税の義務が発生することになりますので、特に1,000万円前後の売上がある事業者は課税売上や非課税売上の区分を間違えると、申告・納税義務の判定に大きく影響してしまいます。
課税売上・非課税売上の判定を誤りやすい事例として、不動産の賃貸収入について見てみたいと思います。
@家賃収入
住宅の家賃収入は非課税売上、それ以外の事務所などの家賃収入は課税売上です。
A駐車料収入
原則として課税売上ですが、例外として住宅と一体で貸している一定の駐車場の賃貸収入については非課税売上となります。具体的には、
(イ)一戸建住宅の駐車場
(ロ)集合住宅の駐車場で一戸あたり一台分以上の駐車場が確保されており、かつ車の保有の有無にかかわらず駐車場が割り当てられているもの
で、駐車料を住宅の家賃とは別に収受しないものが非課税売上となります。駐車料が非課税売上になるにも関わらず、駐車料分を課税売上に計上してしまっており、そのせいで課税売上高が1,000万円を超えているような場合は、本来必要の無い消費税の申告・納付をしてしまっている、ということになります。
B礼金・更新料
その礼金・更新料に係る家賃や駐車料の課税・非課税の区分に準じます。住宅の礼金・更新料であれば非課税売上、一般の駐車場の礼金・更新料であれば課税売上になります。
駐車場付きの住宅の賃貸収入がおありの方は、消費税の扱いについて改めて見直しをしてみてはいかがでしょうか。無駄な税金は払いたくないものです。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<スーパースター>
 先日、WOWOWで放映されていたマドンナの昨年アルゼンチンで行われたコンサートを見ました。私がティーンエイジャーだった頃は必至にコンサートチケットを取るほど夢中になったものですが、マドンナのライブの映像を見たのは久しぶり。そう、久しぶりに見て、驚きと感動を覚え、この感動を誰かに伝えたくてペンを取りました。
 女優としても活躍する彼女ですが、やはりマドンナは大舞台のスポットライトが似合います。そのステージはまさに圧巻で、見る者をぐいぐいひきつける魅力には少しも衰えるところがなく、いや、衰えるどころかさらにパワーアップし、そして演出も映像などを駆使してショウアップされ、釘づけとはまさにこのことという状態で見ていました。そんなマドンナはあのマイケル・ジャクソンと同い年とか。つまり50歳をこえたわけです。しかし、まったく年齢を感じさせないその美貌、スタイル、歌唱力、ダンス、ダンス、ダンス・・・最後の曲まで歌って踊り続け、時にギターを弾き、観客を魅了し、楽しませ、本当の“プロ”というものをみせてくれました。圧倒的な存在感に、スーパースターとは、彼女のためにある言葉といっても過言ではないとすら思えてきました。
 しかし、スーパースターがスーパーである所以は、その人自身の素質だけでなく、そのたゆまぬ努力によるものでしょう。マドンナも本当に鍛え上げられた体をしていますし、食事がマクロビオテックという菜食主義であることは有名です。驚くのは、菜食主義でありながら、あれだけのスタミナと筋肉が保たれていること。専属の日本人女性シェフの管理が行き届いているのでしょうか。また、健康面だけでなく、音楽的にもコンスタントにヒットを飛ばし続け、また、ギターの腕前もいつの間にか素晴らしいものに。マドンナが20年以上の間トップを走り続けていられるのは、プロとして努力を惜しまなかった結果であることは言うまでもありません。とはいえ、マドンナの華やかな姿からはそんな必死さは感じられず、一流のプロほどその努力を表に出さず、見えないところで努力しているのだと思い知らされます。一流と言えば、マリナーズのイチロー然り。イチローも大変な努力をしているのでしょうが、普段は沈着冷静、怪我もほとんどなく、我々に大記録が、小さな記録ひとつひとつの積み重ねであることを教えてくれます。能ある鷹は爪を隠す、とはよく言ったもので、どんな世界でも、一流の人こそ謙虚なのではないか、と感じざるを得ません。
 自分はそんな超一流には到底なれませんが、その心意気だけは真似したいもの。なーんて思いながら、懐かしのマドンナの曲を口ずさみ、子供のオムツを換える超庶民な高橋なのでした。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
ちょっと気が早いですが、年末調整についてのクイズです。
Aさんには給与収入のほかにアパートの家賃収入があり、毎年所得税の確定申告をしています。給与については毎年12月に年末調整を受けていますが、ふと「どうせ確定申告をするんだから、年末調整はいらないんじゃないか?」と考えました。さて、Aさんが考えたとおり、年末調整をしなくてもいいのでしょうか?
@しなくても良い
Aしなければならない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
先日亡くなったAさんは、生前に以下の宅地を所有していました。これらのうち相続税の計算上、その宅地の評価を減額させる要素とならないものはどれでしょうか?
@道路に直接面しておらず、隣接する他人の土地を通行する権利もない宅地
AAさんの子が自宅を建築し、権利金や地代を支払わず使用している宅地
B接する道路の幅員が狭く、建築物の建て替えをする場合、土地の一部を道路として提供する必要がある宅地

[正解]A
権利金や地代を支払わず土地を借りている場合を「使用貸借」といい、この場合には減額の要素とはなりません。@は無道路地、Bはセットバックを必要とする宅地として、それぞれ評価額が減少します。
 
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