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□□今週の一言□□
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今年の日本シリーズは巨人が優勝し、幕を閉じました。最後北海道までもつれこみ、なかなか楽しめたシリーズでした。こんなに寒くなってからも野球が楽しめるのは、ドーム球場が増えたおかげですね。私は個人的に、夫と同姓同名(さすがに漢字は違いましたが)の選手がいて、その選手がコールされるたびにえっと思ったものです。さすが高橋、全国姓の御三家のひとつです。
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□□税務豆知識□□
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<電子納税>
皆さまは、電子申告に興味はありますか。電子申告とは、税務署や都税事務所に対する申告や届出を、インターネットを通じて行うものです。法人でも個人でも利用することができます。この電子申告を行うと、電子納税という便利な納税方法を選択することができます。これは、月末や10日の混んだ金融機関の窓口にわざわざ並ばなくても納税を済ませることができる忙しい人には大変ありがたいサービスです。電子納税には現在以下の二つの方法があります。
1.Pay-easy(ペイジー)による方法
電子納税の主な納付方法は、Pay-easy(ペイジー)という、税金および公共料金の支払いシステムを利用し納付するものです。もし納税者であるあなたが、金融機関が提供しているインターネットバンキングを利用していたら、大概の場合、“ペイジーによる支払い”のサービス項目がホームページ上にあり、このサービスを使って納付を済ませることができます。もしインターネットバンキングを利用していなくても、みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行などのATMでもペイジーによる納付を行うことができます。この方法で納付をしたい場合には、電子申告する際に、ペイジーによる納付を選択すると、データを送信した先の税務署や都税事務所からペイジーの納付のために必要な番号が発行されます。そして、インターネットバンキングなどのペイジーの入力画面に、この番号を入れることにより、簡単に納税手続きが済みます。画面に改めて納税額を入力することはなく、また以前のように申告書とは別に納付書を書いたりする必要もないので、間違いがないという点においても大変便利なサービスであるといえます。
2.ダイレクト納付
平成21年9月より、ダイレクト納付という納付の方法により、法人税など国税に限って納税者の金融機関の口座から自動引き落としによる納付が可能になりました。
ダイレクト納付は、納税者が電子申告により送信した納税額が、あらかじめ登録しておいた金融機関の口座から自動的に引き落としされるため、インターネットバンキングを行っていない納税者でも利用することが可能です。申告データを申告期限の当日に送信しても、その金融機関のオンラインサービス時間であれば、即時に引き落としがされますし、早めに電子申告するときは、納付の日付を指定することもできます。また、上記ペイジーによる納付のように番号を入力する手間も省け、毎月源泉所得税の納付があるような場合には、大変ありがたいシステムです。ただし、ダイレクト納付に対応している金融機関がまだ限られています。現在は大手都市銀行ではみずほ銀行、三菱東京UFJ銀行のみ、その他千葉銀行などの一部の地方銀行と一部の信用組合などで、来年1月からサービス開始を予定しているのはゆうちょ銀行や静岡銀行などです。詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。
また、このダイレクト納付はあらかじめ税務署に引き落としをする銀行口座を申請する必要があり、その登録手続きに20日程度日数を要します。なお、個人の方で既に振替納税を利用されていれば、引き続きその振替納税が有効です。
以上が、電子納税に関する簡単な説明です。ご興味があったら、ぜひ電子申告と電子納税にトライしてみてください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<秋の楽しみ>
最近は朝晩がだいぶ冷えるようになってきました。冬の到来もそう遠くない、といった感じですが、まだまだ秋を楽しむ時間は残っています。
皆さんは秋といえば何を思い浮かべるでしょうか?人それぞれでしょうが、まず頭に浮かんでくるのがバーベキューです。なんで?と思う方もいるかもしれませんが、なんと言っても秋はバーベキューに最適な季節だからです。
バーベキューといえば夏、というイメージがあるかもしれませんが、夏はとにかく暑く長時間屋外にいるのは体力的にきつい、というマイナス面があります。暑いからビールがおいしい、という良い事もありますが、この季節はちょっと避けたい気分です。気候的にあまり安定していないという不安要素もその一因です(バーベキュー中に夕立が来たらもう最悪です)。実際、近所の公園のバーベキュー場を見ていると、真夏の暑い盛りより春もしくは秋の方が多少賑わっているように感じます。
「よし、バーベキューをやろう!」ということになったらどうすればいいでしょうか?身近にバーベキューセットを持っている友人がいればラッキーです。ひたすら頼りましょう。アウトドア好きの人間は火をおこしたり肉を焼いたりすることが基本的に苦にならず、面倒な作業はお任せできるので、快適なバーベキューになるはずです(もちろん多少の気遣いは必要でしょうが・・・)。
「多少面倒でもいいから自分でやってみたい。でも道具がない。」という方には、道具レンタル有りのバーベキュー場がおすすめです。都内ですと、江戸川区の葛西臨海公園や立川市の昭和記念公園で道具の貸し出しをしています(いずれも食材も販売しているので手ぶらで行けます)。ごくたまにしかやらないのであれば、道具を買うよりレンタルのほうがお得だと思います。
春のお花見会場にしてもそうですが、やはりバーベキュー場でも盛り上がりすぎて少々迷惑なグループを見かけます。本来の目的はやはり、自然の中でゆったりとした時間を楽しむ、というものでしょうから、盛り上がるのもほどほどに、ということを心がけたいものです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
A社とB社は、いずれも資本金5千万円、3月決算の法人です。平成21年3月決算の消費税の年税額はA社が420万円、B社は380万円でした。A社とB社で消費税の中間納付の回数、金額に違いはあるでしょうか?なお、課税期間の短縮は選択しておりません。
@中間納付の回数は資本金が同じなら同じで、両社とも11月に前年の年税額の半分に相当する額を納める
AA社は8月、11月、2月に前年の年税額の1/4ずつ、B社は11月に前年の年税額の半分に相当する額を納める
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
ちょっと気が早いですが、年末調整についてのクイズです。
Aさんには給与収入のほかにアパートの家賃収入があり、毎年所得税の確定申告をしています。給与については毎年12月に年末調整を受けていますが、ふと「どうせ確定申告をするんだから、年末調整はいらないんじゃないか?」と考えました。さて、Aさんが考えたとおり、年末調整をしなくてもいいのでしょうか?
@しなくても良い
Aしなければならない
[正解]A
仮に年末調整をしなかったとしても、確定申告をすれば結果としては同じことになりますが、給与収入が2,000万円を超える等一定の場合を除き、年末調整をしなければならないことになっています。
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